目次

  1. 1. 自宅不動産の代わりに弟2人に1000万円ずつ支払うよう求められた
  2. 2. 財産の分け方三つの方法と特長
    1. 2-1. 財産をそのままの形で分ける「現物分割」
    2. 2-2. 財産を売った代金を分ける「換価分割」
    3. 2-3. 代わりとなる金銭を支払う「代償分割」
  3. 3. 両親がともに亡くなる二度目の相続に注意
  4. 4. 二世帯住宅を建てる際はその後の相続にも注意を

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ご相談者は、3人兄弟の長男Dさん。実家を二世帯住宅に建て替え、両親と同居していましたが、5年前にお父様、3カ月前にお母様を亡くされ、遺産分割に悩んで相談にいらっしゃいました。

「父親が亡くなった時は、大した財産もないし相続税も心配ないということでお袋に全財産を相続させたんですが、お袋が死んで、遺産を兄弟で分けることになったら弟2人が『財産を平等に分けろ』と言い始めたんです」

Dさんはお父様とお金を出し合って二世帯住宅を建てていました。Dさんにはその時のローンがまだ残っているそうです。

自宅以外に残された財産は現金が少しだけ。自宅の価値は、土地の価格と建物のお父さん名義の部分を合わせて 3000万円ほどあるということでした。
「弟2人は、自宅に3000万円の価値があるのだから、平等に分ければ1人1000万円ずつはもらう権利があると言って譲らないのです。兄さんが自宅をもらうつもりなら、2人に1000万円ずつ支払ってくれと言われました」

財産の分け方には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の 三つの方法があります。

財産をそのままの形で分けるという方法です。この方法をとる場合、たとえば自宅は長男が相続し、現金は弟たちが相続する、というような分け方が考えられますが、今回のケースでは弟たちはそれで納得しそうもありませんね。

現物分割の方法の中には、共同名義で財産を持ち合う「共有分割」という方法もあります。ただ、仮に自宅の土地や建物の一部を弟たちの名義にしたところで、実際に住むことも売ることもできないのであれば、弟たちには何のメリットもありませんよね。
しかも、この兄弟が亡くなった場合、その子どもたちが引き継ぎ、子どもたちが亡くなれば、その孫たちが…とその土地や建物を相続することになり、権利関係がどんどん複雑に なっていきます。

分けにくい財産を売って、その売却代金を分ける方法です。売却できる不動産であれば、この方法も有効かもしれません。

しかし、今回のケースでは、Dさんはこの自宅に今も住んでいるため、売却するということには現実味がありません。

弟たちが提案していたのが「代償分割」です。家をもらう長男が、もらわない弟たちに見合う金銭等を渡してバランスをとるという方法です。

さあ、Dさんのご相談について皆さんはどう思いますか?
弟たちが強欲だと思いますか? でも、ご自分が弟の立場だったら? 自分は現金を少しもらって、長男が3000万円もの価値のある自宅を相続することに納得できますか?人生の中で、数千万円の財産を一度に手にする機会なんて、相続以外には退職金を受け取る時くらいでしょうか。いや、いまどき退職金だってそんなに期待できません。

だいたい、地価の高い日本では、衣食住の中で「住」にかかる費用がとても高額になりがちです。弟たちからすれば、「兄さんは住むところを親がかりで手に入れたのに、自分たちは何ももらえないのか」と不満に思う気持ちもわかると思いませんか?

でも、Dさんの立場になれば、ローンを払っている身で、弟たちに1000万円ずつ払うなんて簡単なことではないはずです。とはいえ、せっかく建てた家を手放すなんてことも、考えられないでしょう。

結局、Dさんは話し合いの結果、弟2人に分割で代償金〈各1000万円ずつ〉を払うことになりました。悲しいかな、住宅ローンとのダブルローンです。

そして、何より悲しいのは、この相続をきっかけに弟さんたちとDさんの仲がなんとなくギクシャクしてしまったことです。

このケースから学べることは、いくつかあります。

まず、遺産分割争いは、ご主人の時の相続(最初の相続)よりも奥様の時の相続(2度目の相続)のほうがモメやすいということ(夫が先に亡くなった場合を想定しています)。

夫が亡くなった時は、多額の財産(目安は、配偶者控除の1億6000万円)がない場合なら、妻が相続すれば相続税はかかりません。しかも、子どもたちも母親には 老後資金や住むところを残してあげたい、という優しい気持ちもあります。そのため、最初の相続では遺産分割争いが起こる可能性は低いわけです。しかし、2度目の相続では、相続人は子どもだけになります。これが親から財産をもらう最後のチャンスになるわけですから、遺産分割はむずかしくなるのです。

もう一つは、遺産が多くない人にも遺産争いは起こるということ。
「遺産争いなんて、お金持ちだけの話であって、ウチなんて大した財産がないんだから、モメようがないよ」――。そう思っている方は多いと思いますが、 Dさんの例をみるとわかるように、大した財産がなくてもモメる余地は多々あります。

いや、それどころか、大した財産がないがゆえにモメごとが大きくなるということもあるのです。
ちょっと考えてみてください。
仮に3000万円の自宅以外に多額の現預金などの財産があったとしたら……。

Dさんが3000万円の自宅をもらって、弟さんたちがそれぞれ3000万円ずつの現預金をもらえれば、この兄弟がモメることはなかったのではないでしょうか。 つまり、不動産以外に大した財産がない、というような方は、かえって注意が必要だということです。

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もう一つは、相続税対策で、二世帯住宅を建てる方が増えているようですが、お子様が2人以上いる場合の二世帯住宅には、Dさんのような問題が潜んでいるということです。二世帯住宅は相続税対策には有効かもしれませんが、遺産分割争いを複雑化させる可能性が高いということも肝に銘じておいていただきたいと思います。

(記事は2021年4月1日現在の情報に基づきます)

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