贈与の基礎控除いっぱいの110万円を毎年贈ったら、税務署ににらまれる?

1年間の贈与額が110万円以内の場合、贈与税はかかりません。この制度を利用して毎年贈与をしている方もいるでしょう。同じ金額を贈与していていると、税務署から指摘を受けるのではないかという不安を持つ人も多いようです。毎年同じ金額を贈与していても問題ないのでしょうか。
1年間の贈与額が110万円以内の場合、贈与税はかかりません。この制度を利用して毎年贈与をしている方もいるでしょう。同じ金額を贈与していていると、税務署から指摘を受けるのではないかという不安を持つ人も多いようです。毎年同じ金額を贈与していても問題ないのでしょうか。
贈与をしている人から「毎年贈与の110万円の基礎控除額を贈与していたら税務署ににらまれるんじゃないんですか?」と 聞かれることがあります。確かに、税務署ににらまれないようにするため、「贈与税を少しだけ払っておいたほうがいい」とか「毎年贈与する金額を変えたほうがいい」などという話を聞くことがありますが、そんなことはありません。
毎年110万円を贈与したって税務署は文句なんて言いません。贈与税の非課税枠は、国が決めた納税者の権利ですから、どんどん利用していただいて結構なのです。
では、なぜそんな話がささやかれるのでしょうか。それは、「定期贈与」という考え方が関係しているのかもしれません。
定期贈与とは、たとえば「1000万円を10回に分けて贈与する」というように、あらかじめ贈与する総額が決まっている贈与を基礎控除の範囲内で分割で行うことです。1000万円を一度にあげると高い贈与税がかかりますが、年間100万円をあげても贈与税はかかりません。しかし、定期贈与の場合は、毎年100万円ずつ10 年もらったのではなく、1000万円をまとめてもらったとみなされて贈与税を払うことになります。
定期贈与かどうかは、あげる総額があらかじめ決まっているかどうかなのです。
あげる総額が決まっていなければ、たとえ毎年同じ金額を贈与していたとしても、税務署からにらまれることはありません。
ただ、うっかり、定期贈与をしたと疑われてしまう贈与もあります。
たとえば、子どもの住宅ローンを親が返済しているような場合、「住宅ローンの残高分を贈与するという約束があった」と受け取られかねませんよね。このように総額がはっきりしている贈与とみなされた場合、「定期贈与だ」とされてしまう可能性も否定できません。
また、「定期贈与」ではありませんが、子や孫名義の預金を作って、そこにせっせと毎年110万円以下の贈与をしているが、通帳や印鑑・カードなどは子や孫に渡していない、という人を時々見かけます。これでは実際に子や孫にあげていることにならず、「名義預金(他の人の名義だが実際は通帳を管理している本人の預金)」とみなされ、長年の苦労は報われません。
ちなみに、昨年12月に発表された税制改正大綱で、「生前贈与(暦年贈与)」の見直しについて本格的な検討を進めると記載されました。これを受けて「今後生前贈与はできないのか?」と気をもんでいる人も多いのではないかと思います。
ただ、いつの日か生前贈与に対する課税が強化されるとしても、現在は生前贈与による節税は有効です。今やれることを続けて、万が一税制が改正されるようであれば、その時点で軌道修正をすればいいと思います。
定期贈与や名義預金を疑われないためには、そのような疑われやすい贈与は避けたほうが賢明です。贈与についてわからないことや不安があれば、税理士に相談してください。
(記事は2022年3月1日時点の情報に基づいています)
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