目次

  1. 1. 毎年110万円を贈与しても問題ない
  2. 2. あらかじめ贈与する総額が決まっていて分割するのはNG
    1. 2-1. 定期贈与とは
    2. 2-2. 定期贈与とみなされないためには
  3. 3. 名義預金にも注意
  4. 4. 110万円の基礎控除の基礎知識
    1. 4-1. 110万円は贈与ごとではなく1年間にもらった総額から差し引く
    2. 4-2. 110万円は受贈者ごとの枠
    3. 4-3. 贈与税の計算方法
    4. 4-4. 相続財産に「持ち戻し」されることも
  5. 5. 2024年から適用される生前贈与のルール変更
  6. 6. まとめ

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贈与をしている人から「毎年贈与の110万円の基礎控除額を贈与していたら税務署ににらまれるんじゃないんですか?」と 聞かれることがあります。確かに、税務署ににらまれないようにするため、「贈与税を少しだけ払っておいたほうがいい」とか「毎年贈与する金額を変えたほうがいい」などという話を聞くことがありますが、そんなことはありません。

毎年110万円を贈与したって税務署は文句なんて言いません。贈与税の非課税枠は、国が決めた納税者の権利ですから、どんどん利用していただいて結構なのです。

では、なぜそんな話がささやかれるのでしょうか。それは、「定期贈与」という考え方が関係しているのかもしれません。

定期贈与とは、たとえば「1000万円を10回に分けて贈与する」というように、あらかじめ贈与する総額が決まっている贈与を基礎控除の範囲内で分割で行うことです。1000万円を一度にあげると高い贈与税がかかりますが、年間100万円をあげても贈与税はかかりません。しかし、定期贈与の場合は、毎年100万円ずつ10 年もらったのではなく、1000万円をまとめてもらったとみなされて贈与税を払うことになります。

定期贈与かどうかは、あげる総額があらかじめ決まっているかどうかなのです。あげる総額が決まっていなければ、たとえ毎年同じ金額を贈与していたとしても、税務署からにらまれることはありません。

ただ、うっかり、定期贈与をしたと疑われてしまう贈与もあります。たとえば、子どもの住宅ローンを親が返済しているような場合、「住宅ローンの残高分を贈与するという約束があった」と受け取られかねませんよね。このように総額がはっきりしている贈与とみなされた場合、「定期贈与だ」とされてしまう可能性も否定できません。

定期贈与とみなされないための対策としては、贈与のたびに贈与契約書を作成しておくという方法もあります。

【関連記事】生前贈与をするなら贈与契約書は作るべき? 作り方と注意点も解説!

定期贈与ではありませんが、子や孫名義の預金口座を作って、そこにせっせと毎年110万円以下の贈与をしているが、通帳や印鑑・カードなどは子や孫に渡していない、という人を時々見かけます。これでは実際に子や孫にあげていることにならず、「名義預金(他の人の名義だが実際は通帳を管理している本人の預金)」とみなされ、長年の苦労は報われません。

名義預金をみなされないためには、子や孫自身が管理する口座を使って贈与することがポイントです。また、定期贈与とみなされないための対策と同じように、贈与をするたびに贈与契約書を作成しておくというのも一考です。

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そもそも、贈与税は財産を無償でゆずりうけた人(受贈者)が納める税金です。財産をゆずる人(贈与者)ではありません。贈与税の基礎控除額110万円についての要点についても、ここで簡単におさえておきましょう。

基礎控除である110万円は、1年間(毎年1月1日から12月31日まで)にもらった贈与から差し引きます。贈与ごとではありません。たとえば、毎月110万円もらったとしたら、1年間で110万円×12カ月=1320万円から基礎控除額110万円を引いた1210万円に贈与税がかかります。

1年間にもらった額が110万円以下であれば、税務署に申告する必要もありません。

110万円は、受贈者1人あたりの枠です。贈与者の枠ではないことに注意が必要です。たとえば、両親と祖父母からそれぞれ110万円ずつ贈与された場合、110万円×4人分=440万円が贈与額で、そこから110万円の基礎控除額を引いた330万円が課税対象となります。

贈与税は以下の計算式で算出します。

贈与税額=贈与された額-基礎控除額110万円×税率-控除額

税率は「特例贈与」と「一般贈与」で異なります。特例贈与とは、18歳以上の人が祖父母や父母などの直系尊属からもらう場合です。一般贈与は特例贈与以外です。

贈与税の速算表
贈与税の速算表

ここまで説明してきた生前贈与(暦年課税制度)には、亡くなる直前に贈与することで相続税を免れようとする「駆け込み贈与」を防ぐため、死亡前3年以内の贈与については、相続財産に戻して相続税を計算するというルールがあります。これを「持ち戻し」といいます。

このため、死亡前3年以内の贈与については、年間110万円の基礎控除額以下であっても相続税の課税対象になるので注意が必要です。さらに、2023年度の税制改正大綱では、相続税への加算の対象が死亡前3年から7年に延長となるとされました。

2023年度税制改正大綱では、暦年課税制度を使った生前贈与の持ち戻し対象期間が死亡前3年から7年に延びたり、もう一つの生前贈与の制度「相続時精算課税制度」でも年110万円が非課税になったりと、相続に関連する課税ルールの大きな見直しがありました。詳しくは以下の記事をご参照ください。

【関連記事】2023年度税制改正大綱を解説 相続時精算課税に年110万円の控除を新設 生前贈与の持ち戻し期間が7年に延長へ

定期贈与や名義預金を疑われないためには、そのような疑われやすい贈与は避けたほうが賢明です。また、改正で制度が変更になった場合の対応など、わからないことや不安があれば、税理士に相談してください。

(記事は2023年3月1日時点の情報に基づいています)

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