目次

  1. 1. 法定相続分とは:遺産の分け方の目安、強制力はない
  2. 2. 遺留分とは:遺産を最低限もらえる権利
  3. 3. 法定相続分と遺留分の違い|①認められる範囲と順位
    1. 3-1. 法定相続人の範囲と順位
    2. 3-2. 遺留分が認められる人の範囲
  4. 4. 法定相続分と遺留分の違い|②「用いられる場面」
    1. 4-1. 法定相続分が用いられるのは「遺産分割」の場面
    2. 4-2. 遺留分は「不公平な遺贈や贈与」があったとき
  5. 5. 法定相続分と遺留分の違い|③それぞれの割合・計算
    1. 5-1. 法定相続分の割合・計算
    2. 5-2. 相続人ごとの遺留分の割合・計算
  6. 6. 法定相続分と遺留分の違い|④それぞれに含まれる財産
    1. 6-1. 法定相続される財産
    2. 6-2. 遺留分侵害額請求の対象となる財産
  7. 7. 法定相続分と遺留分の違い|⑤時効の有無や期間
    1. 7-1. 法定相続人による遺産分割には時効がない
    2. 7-2. 遺留分侵害額請求は1年以内
  8. 8. 法定相続分と遺留分の違い|⑥権利行使の方法
    1. 8-1.「遺産分割」の協議、調停、審判で受け取る
    2. 8-2. 遺留分侵害額請求で受け取る
  9. 9. まとめ

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法定相続分とは、法定相続人に認められる遺産の相続割合です。

具体的な数字は民法が定めていて、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの法定相続人にはそれぞれ法定相続分が認められます。

人が死亡して遺産相続が発生したとき、遺言書によって相続方法が指定されていなかったら、相続人全員が参加する話し合い「遺産分割協議」で分け方を決めます。その時に遺産の分け方の目安になるのが法定相続分です。実際、この割合に応じて遺産の分け方を決めるケースが一般的です。

ただし、勘違いしている人が多いのですが、法定相続分に強制力はありません。あくまで目安に過ぎず、相続人全員の同意があれば、遺産の分け方は自由に決めることができます。

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に保障される「最低限の遺産取得割合」です。

たとえば、遺言書で「遺産すべてを長女に相続させる」と記してあったら、その他の相続人が充分な遺産を受け取れないリスクが発生するでしょう。

そんなときでも遺留分が認められる相続人は、最低限自分の遺留分までは遺産を取り戻せます。ただし遺留分は「お金」で清算するのが基本であり、不動産などの遺産そのものの取り戻しは原則的にできません。

【関連】遺留分とは? 相続で最低限貰える遺産 請求可能相続人の範囲、割合

法定相続分と遺留分の違いをみていきます。

まず、法定相続分と遺留分では「権利が認められる人の範囲」や「順位」に違いがあります。

法定相続分が認められる法定相続人になれるのは、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹と甥姪です。

配偶者は常に法定相続人になります。

子どもなどの直系卑属が第一順位の法定相続人、親などの直系尊属が第二順位の法定相続人、兄弟姉妹と甥姪が第三順位の法定相続人です。

順位で上位に当たる人がいる場合、下位の人たちに相続権はありません。例えば、第一順位の子どもがいる場合、第二順位の親に相続権はありません。

下記は、法定相続人の範囲と優先順位を示したイラストです。

相続順位の解説図。
相続順位の解説図。

遺留分が認められるのは、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属のみです。法定相続人と異なり、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。また遺留分権利者には法定相続人と違い「順位」もありません。

法定相続分と遺留分は用いられる場面が違います。

法定相続分は「遺産分割」の際に用いられます。

人が死亡して相続が発生したら、遺言書がなければ、法定相続人が全員参加して遺産分割協議や調停をして遺産を分け合わなければなりません。その際、基本的には「法定相続分」に応じて遺産を分け合うケースが多いです。

ただし、さきほども説明しましたが、全員が納得すれば異なる割合にしてもかまいません。一方、裁判所が審判で遺産分割するときには、必ず「法定相続分」に従って分け方を決定します。

遺留分が用いられるのは「不公平な遺贈や贈与があったとき」です。全員が権利行使する必要はなく、遺留分権利者が個別に侵害者へ遺留分侵害請求を行ってお金の取り戻しを要求します。他の遺留分権利者が請求しない場合でも、1人で遺留分侵害額請求を行ってお金を取り戻せます。

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法定相続分と遺留分では「割合」も異なります。

相続人が誰になるのかによって、割合は大きく異なります。

例えば、配偶者と子ども3人が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1です。子ども全体の法定相続分は2分の1で、それを人数分で割るため、3きょうだいの場合は、それぞれ6分の1となります。従って、もし3000万円の遺産がある場合、法定相続分は配偶者が1500円、子ども一人あたり500万円となります。

以下の表で、法定相続分の割合をまとめましたので参考にして下さい。

それぞれの相続人の法定相続分の一覧図

遺留分も相続人ごとに異なります。例えば、配偶者と子ども3人が相続人になる場合、法定相続分の半分が遺留分の割合となります。法定相続分は配偶者2分の1、子ども一人あたり6分の1ですので、遺留分はその半分となり、配偶者4分の1、子ども一人あたり12分の1となります。従って、3000万円の遺産がある場合、遺留分は配偶者が750万円、子ども一人あたり250万円となり、これを侵害された場合に請求できます。

以下が、相続人ごとの遺留分の割合です。

相続人ごとの遺留分の割合
相続人ごとの遺留分割合の一覧図。相続人の組み合わせによって、それぞれの遺留分は異なってきます。

他の相続人に遺留分を求めるには、複雑な計算や交渉が必要な場合もあります。時には、支払いが拒否されて調停や訴訟に発展することも。そういった事態に備えて、まずは弁護士に相談してみるのも、選択肢の一つです。

法定相続される遺産は、亡くなった人が残した資産や負債です。例えば、主な相続財産は以下の通りです。

  • 預金
  • 不動産

このようなプラスの財産から、負債があれば差し引きます。特定の相続人が生前贈与を受けて「特別受益」がある場合、生前贈与された財産もプラスして計算します。

このようにして特定された遺産を法定相続人が法定相続分に従って分割します。

【関連】相続争いを招きやすい「特別受益」とは 計算方法も解説

遺留分侵害額請求の対象となるのは以下のような財産です。

  • 遺言によって受け取った財産
  • 被相続人の死亡前1年以内に贈与された財産
  • 当事者が遺留分を侵害すると知りながら生前贈与した財産
  • 相続人へ死亡前10年以内に贈与された財産

上記のような行為によって権利者の遺留分が侵害されたとき、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行ってお金で遺留分を取り戻します。

法定相続人による遺産分割と遺留分権利者による遺留分侵害額請求では時効についての取り扱いも異なります。

法定相続人が法定相続分にしたがって遺産分割を行う場合、時効はありません。相続開始後5年、10年以上が経過しても遺産分割協議や調停などで遺産を分けられます。

ただし相続登記は2024年4月から義務化され、基本的に遺産に不動産が含まれていることを知ってから3年以内に登記しなければならないよう制度が変わりました(遺産分割そのものの時効ではありません)。

遺留分侵害額請求には1年の時効があります。相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分侵害額請求の通知をしなければ遺留分を取り戻せなくなってしまいます。

遺留分侵害額請求の通知を送った後には「債権の時効」が適用されるので、5年以内に支払いを受けないと時効が成立します。

法定相続人が法定相続分を参考にして、遺産を分ける方法は「遺産分割」です。

自分たちで話し合って分け方を決める遺産分割協議、家庭裁判所で話し合って決める遺産分割調停、家庭裁判所に遺産の分け方を決定してもらう遺産分割審判の3種類があります。

通常、まずは自分たちで遺産分割協議を行い、合意できなければ遺産分割調停を申し立てて、それでも合意できなければ審判で遺産分割が決定される流れになります。

遺留分を行使する方法は「遺留分侵害額請求」です。これは、遺留分権利者が侵害者に対し、侵害された遺留分について金銭的な清算を求める請求です。

通常はまず話し合いによる解決を目指しますが、合意できない場合には、遺留分侵害額調停や遺留分侵害額請求訴訟を進めます。遺留分侵害額請求訴訟は家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所に提起しなければなりません。

法定相続分と遺留分は、全く異なる概念ですので、間違えないようにしましょう。

相続では、遺言がない場合、法定相続人が「法定相続分」を参考に遺産分割を行うケースが多いです。不公平な遺言や贈与があれば、別途遺留分侵害額請求を検討する必要があります。

相続人の立場になって遺産の分け方や遺留分侵害額請求の方法がわからない場合、相続に詳しい弁護士に相談してみてください。状況に応じたアドバイスをもらえて安心できますし、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の代理交渉を依頼すれば有利な条件で解決しやすくなるでしょう。

(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)

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