目次

  1. 1. 「生前贈与で非課税枠2500万円」の制度とは?
    1. 1-1. 新しくなった相続時精算課税制度
    2. 1-2. 相続時精算課税制度の2つの控除のイメージ図
  2. 2. 相続時精算課税制度のメリットと注意点
    1. 2.1 相続時精算課税制度のメリット
    2. 2-2. 相続時精算課税制度の注意点
  3. 3. 使える! その他の生前贈与の非課税枠を一挙説明
    1. 3-1. 暦年課税の基礎控除
    2. 3-2. 教育資金の贈与税の非課税措置(2026年3月末まで)
    3. 3-3. 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(2025年3月末まで)
    4. 3-4. 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(2026年12月末まで)
    5. 3-5. 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
    6. 3-6. 特定障害者等に対する贈与税の非課税制度
  4. 4. こんな生前贈与だと非課税効果が高くなる
    1. 4-1. 相続時精算課税と住宅取得等資金の特例との組み合わせ
    2. 4-2. 教育資金を一括で短期間に大きな額で贈与
  5. 5. 生前贈与でよくあるトラブル、注意点
    1. 5-1. 贈与のし過ぎで、自分の老後生活が苦しくなる
    2. 5-2. 毎年の贈与が認められない「定期贈与」
    3. 5-3. 「名義預金」は贈与にならない
    4. 5-4. 生前贈与は「遺産の前渡し」、遺留分侵害のリスクも
    5. 5-5. 死亡直前の贈与は相続税の対象になる
  6. 6. 生前贈与に関して、よくある質問
  7. 7. まとめ|生前贈与は計画的に 早めに税理士に相談を

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まずは2500万円までの生前贈与の贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」について説明します。

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上(※)の子や孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。

(※)2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上

この制度には、2つの控除があります。年間110万円以下の贈与であれば非課税となる「基礎控除」と、この基礎控除を除く贈与財産が累計2500万円まで非課税の「特別控除」です。特別控除の累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

なお、この年間110万円という基礎控除は、2024年1月1日に創設された新たな非課税枠です。年間110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからず、累計2500万円の特別控除に含める必要がありません。

このように、新しくなった相続時精算課税制度は多くの人にとって使いやすい制度ですので、生前贈与を検討する際の選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

以下は、複雑な相続時精算課税制度をわかりやすく説明したイメージ図です。参考にして下さい。

新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)を図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます
新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)の図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます

相続時精算課税制度を選択すると、以下のようなメリットが考えられます。

  • 年間110万円までは暦年贈与のような生前贈与加算がない
  • 若い世代へスムーズに財産移転できる
  • 不動産や株式を確実に、特定の人に引き継げる
  • 値上がりが確実な財産の場合は相続税の節税になる
  • 収益性のある財産であれば収益の分だけ相続税の節税ができる

それぞれについて詳しくみていきます。

① 年間110万円までは暦年贈与のような生前贈与加算がない
相続時精算課税制度に新たに設けられた年間110万円までの基礎控除は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないだけでなく、相続税をとられる心配がありません。

1月から12月までの暦年課税による贈与(詳しくは後述)の場合、贈与してから一定期間内に亡くなると、その贈与はなかったことにされ、相続財産に持ち戻されて相続税の対象となるため大きな違いです。

② 若い世代へスムーズに財産移転できる
暦年課税による贈与は、贈与税の非課税枠が年間110万円のため、一度に多額の財産を贈与すると多額の贈与税が課税されてしまいます。しかし、相続時精算課税の基礎控除を活用しつつ特別控除も使って贈与すれば、年間110万円に加え、さらに別途2500万円まで非課税で贈与できるので、若い世代に財産をスムーズに移転することができます。

③ 不動産や株式を確実に、特定の人に引き継げる
生前に財産を贈与しておけば、贈与者が亡くなったときに遺産分割協議の対象から除外することができます。特に相続時精算課税による贈与の場合、多額の贈与をしても贈与税は少額に抑えることができる可能性があるため、特定の子や孫に渡したい不動産や株式などがある場合、相続時精算課税による贈与は有効な手段になる可能性があります。

④ 値上がりが確実な財産の場合は相続税の節税になる
相続時精算課税により贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算しなければなりません。ただし、この加算する金額は贈与時の時価になります。そのため、贈与後に、その贈与した財産に値上がりが生じた場合でも、贈与時の時価で相続税を計算することができます。不動産や株式など時価の変動が生じるような財産の場合は、今後値上がりが確実であれば相続税の節税につながる可能性があります。

⑤ 収益性のある財産であれば収益の分だけ相続税の節税ができる
賃貸不動産や配当の利回りがよい株式など収益性がある財産の場合、早期に贈与することにより、父母や祖父母が健在の間から、不動産や株式から得られる賃料や配当金を子や孫が得ることができます。そのため、贈与者は不動産や株式から得られる現預金の増加を抑制することができます。現預金も贈与者が亡くなったときには相続財産になるため、収益の分だけ相続税の節税をすることができます。

相続時精算課税制度を活用する場合、次のように、いくつか注意すべき点があります。

  • 特別控除は、贈与税の節税にはなるが相続税の節税効果は薄い
  • 届出書の提出を忘れてしまうと贈与は暦年課税に
  • 一度選択すると暦年課税に戻れない
  • 年間110万円を超えたら少額の贈与でも申告が必要に

以下でそれぞれ見ていきます。

① 特別控除は、贈与税の節税にはなるが相続税の節税効果は薄い
相続時精算課税制度に新たに設けられた年間110万円までの基礎控除は、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、相続税もかからないため、贈与税の節税効果は大きくなります。

一方、相続時精算課税制度の特別控除については、贈与者が亡くなった時の相続税の計算は、贈与者の相続財産にこの制度を使って贈与した財産を加算して計算することになります。そのため贈与税の節税にはなりますが、相続税の節税効果は薄くなります

② 届出書の提出を忘れてしまうと贈与は暦年課税に
相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書と一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出しなければなりません。そのため、最初に贈与を受けたときにこの届出書の提出を忘れてしまった場合、贈与は暦年課税となってしまいます。たとえば、2000万円の贈与を行った際に、相続時精算課税選択届出書を提出していれば贈与税は0円になりますが、提出を忘れてしまうと、585.5万円の贈与税(特例贈与の場合)が課税されてしまいます。

③ 一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度を一度選択すると、その年以降のその選択に係る贈与者からの贈与は相続時精算課税制度が適用され、暦年課税による贈与に戻ることができません。

④ 年間110万円を超えたら、贈与税の申告が必要
相続時精算課税制度を選択している場合、年間110万円以内の基礎控除内であれば贈与税の申告は不要ですが、110万円を超える分は、贈与税の申告が必要です。

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相続時精算課税制度のほかにも、生前贈与で活用できる非課税枠には以下のようなものがあります。

  • 暦年課税の基礎控除
  • 教育資金の贈与税の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
  • 贈与税の配偶者控除
  • 特定障害者等に対する贈与税の非課税制度

以下でそれぞれを詳しく説明します。

暦年課税とは、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産に対して贈与税を課税する制度で、1年間に受け取った財産が基礎控除額の合計110万円以下であれば課税されず、申告も不要です。生前贈与の非課税枠としては、もっとも一般的なものといえるでしょう。110万円を超えた部分に対しては10%から最大55%の贈与税が課されます。

暦年課税は、誰から、誰に対してでも贈与可能です。祖父母や父母などの直系尊属から18歳以上の人への「特例贈与」は、それ以外の「一般贈与」よりも、同じ額の贈与をした場合、贈与税が少なくなります。贈与者は何人に贈与してもかまわないので、例えば6人の子や孫へそれぞれ110万円の贈与をすれば、年間で最大660万円まで贈与税を課されずに贈与することができます。

相続税対策につながる贈与には様々な制度があり、どれが最適かは個別の事情に応じて決める必要がありますので、相続に強い税理士に早めに相談をすることをお勧めします。

父母や祖父母から教育資金の一括贈与を受け、原則として受贈者が30歳に達するまでに教育資金として支払った金額は、1500万円を限度に贈与税がかかりません。この制度は2023年の税制改正で3年間の延長が決まり、2026年3月末までとなりました。

18歳以上50歳未満の子や孫への父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受け、受贈者が50歳に達するまでの間に結婚・子育て資金として支払った金額は、1000万円を限度に贈与税がかかりません。この制度も2023年の税制改正で延長が決まり、2年間延長で2025年3月末までとなりました。

住宅取得等資金の贈与の特例とは、父母や祖父母などから住宅用家屋の新築などのために資金を贈与した場合、一定の要件を満たしたときは、一定額まで贈与税がかからない制度です。この一定額とは、一定の耐震性、省エネルギー性またはバリアフリー性などを有する良質な住宅用家屋は1000万円、それ以外は500万円まで贈与税がかかりません。この制度は2024年度の税制改正で延長が決まり、2026年12月末までとなっています。

教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与税、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の比較表
教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与税、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の比較表

【関連】親の支援を受けるときの住宅取得等資金の贈与税非課税措置  要件や手続き、注意点を解説

婚姻期間が20年以上の夫婦間(内縁関係は除きます)で、居住用不動産の贈与や居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、最大2000万円が非課税となる制度です。「おしどり贈与」とも呼ばれています。この贈与は贈与者が亡くなっても相続財産に加算しないで相続税を計算することができます。

暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、特定障害者(特別障害者及び特別障害者以外で精神または身体に障害のある人)が特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権を利用した場合、6000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の人は3000万円)まで贈与税はかかりません。

子や孫が住宅用家屋を新築、取得または増改築などのために父母や祖父母から資金援助してもらうケースがあります。そのようなとき、相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例を組み合わせることにより、最大3500万円(相続時精算課税の特別控除2500万円+住宅取得等資金の贈与の非課税1000万円)まで贈与税が課税されないようにすることができます。

暦年課税による贈与の場合は、最大1110万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与の非課税1000万円)までしか贈与税が課税されないようにできませんが、相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例を活用することにより、贈与税を抑えて多額の資金援助をすることができます。

祖父母や親が、子や孫の授業料や入学金などの教育資金を、必要に応じてその都度払う場合には、そもそも贈与税はかかりません。ただし、必要以上に資金援助して、使い切れなかった場合には贈与とみなされ、暦年課税では110万円を超える残額があれば贈与税がかかります。

一方、教育資金一括贈与の特例を使えば、1500万円までの贈与は非課税で、贈与された子や孫はすぐに使う必要はありません。また、贈与する祖父母や親にとっても、大きな額の財産を一度に移転することで、相続財産を一気に減らせるので、相続税対策にもなります。

生前贈与の非課税枠はさまざまあり、どれを活用するか、どのように組み合わせるとベストかは、財産状況やその人の置かれた状況によって変わるので、早めに税理士に相談することをお勧めします。

節税対策にもなる生前贈与ですが、トラブルも起こりがちです。注意点も含めて解説します。

生前贈与をすることで相続財産が減ると、相続税の節税対策になる一方で、生きている間の生活費など必要な資金が不足してしまう恐れがあります。自分の老後資金を考えて贈与しましょう。

定期贈与とは、一定期間にあらかじめ決まった額を定期的に贈与することです。定期贈与とみなされると、あらかじめ取り決めた合計の贈与額に贈与税がかかります。例えば、1000万円を10年にわけて計画的に贈与すると決めて毎年贈与すると、1000万円に対して贈与税が課税される恐れがあります。毎年贈与するならば、そのたびに贈与額を決めて、贈与契約書を作成するといいでしょう。

名義預金とは、実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことです。名義預金は名義人の財産ではなく、実際のお金の所有者の財産とみなされます。このため、祖父母が孫の名前の口座を作って預金しているようなケースでは、名義預金とみなされて、贈与税の非課税枠が利用できなくなることがあります。名義預金とみなされないためには、贈与契約書を作成しておくと安心です。

生前贈与で渡した財産は遺産の前渡しであって、「特別受益」と呼ばれます。贈与した人が亡くなり、遺産分割協議をする際には、特別受益は相続財産に持ち戻して計算します。相続人の間で合意があれば持ち戻しをする必要はありません。

また、相続人のうちの誰かが生前贈与によって多額の財産を受け取っていた場合、ほかの相続人が受け取れるはずの相続分である「遺留分」を侵害している可能性もあり、遺留分侵害額請求に発展するケースもあります。

生前贈与は自分が亡くなった後のことも考えて、専門家と相談しながら慎重に進めましょう。

亡くなる直前の「駆け込み贈与」による相続税逃れを防ぐため、暦年課税制度で亡くなる直前に贈与された財産は、相続財産に加算して(持ち戻して)相続税を計算することになっています。これまでは亡くなる前3年以内の贈与が対象でしたが、2023年の税制改正により、亡くなる前7年以内に延長となりました。2024年1月の贈与から適用され、その期間は段階的に延びていきます。持ち戻しせずにすむように生前贈与をするためには、より早いスタートが求められるようになりました。

ただし、相続財産への持ち戻しの対象となるのは相続人や受遺者への生前贈与なので、孫への生前贈与は通常は対象となりません。つまり、亡くなる直前に「孫の将来のためにお金を残したい」と暦年課税制度で110万円以内の贈与をしても、贈与税も相続税もかからないということです。一考の価値はあるでしょう。

【関連】生前贈与は亡くなる7年前までが相続税対象に 実質増税への対応策も解説

Q. 生前贈与はいくらまで非課税?

贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。暦年課税は1年間の贈与が基礎控除額の110万円以内なら非課税です。相続時精算課税には、年間110万円の基礎控除と、贈与の累計2500万円まで非課税の特別控除という2つの非課税枠があります。

Q. 120万円の贈与税(暦年贈与の場合)はいくら?

贈与額から基礎控除の110万円を差し引いた金額が200万円以下の場合の税率10%になるので、120万円ならば(120万円-110万円)×10%で1万円の贈与税がかかるということになります。

Q. 現金を手渡しして贈与すれば、ばれない?

税務署はさまざまな方法を使って調査をするので、現金を手渡しで贈与しても税務署に指摘される可能性が大きいと考えた方がいいでしょう。指摘された場合には追徴税を課される可能性もあります。

相続税の節税対策につながる生前贈与の様々な制度を説明しましたが、それぞれにはメリット・デメリットがあり、選択肢を間違えるとかえって多額の税金を払うことにもなりかねません。どの制度を活用すると最適なのかは、生前贈与をする人の財産額や年齢、相続人の状況によります。どの手法を選ぶべきか迷うときには、相続に強い税理士などの専門家に早めに相談をすることをお勧めします。

(記事は2024年1月1日時点の情報に基づいています)

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