相続税の非課税限度額は? 計算方法や非課税になるケースや財産を解説
相続税は財産額に応じてかかりますが、非課税となる制度や財産があります。私たちの相続する財産は課税されるのでしょうか。それとも非課税なのでしょうか。相続税がゼロになるケースやそれぞれの計算、注意するべき点を税理士が解説します。
相続税は財産額に応じてかかりますが、非課税となる制度や財産があります。私たちの相続する財産は課税されるのでしょうか。それとも非課税なのでしょうか。相続税がゼロになるケースやそれぞれの計算、注意するべき点を税理士が解説します。
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相続税が非課税になるのは次の2つのケースです。
1と2の違いは「相続・遺贈で取得するものか、それとも課税の基準額や税額から差し引くものなのか」です。
1はお墓や仏壇、生命保険金や死亡退職金といった特定の財産が対象になります。一方、2は、課税基準となる財産額や相続税の金額から一定額を差し引くものです。相続税の基礎控除額や配偶者の税額軽減などが該当します。
相続財産の基礎控除額の計算方法と、非課税財産について解説します。
相続税が非課税になるのは純粋な相続財産の総額(正味の遺産総額)が基礎控除額以下となったときです。相続税がかからないだけでなく、申告自体が不要になります。基礎控除額とは相続税を計算する上で、純粋な相続財産の総額からさしひく金額です。「相続・遺贈の対象となった純資産額がこの金額以下なら相続税は払わなくていいですよ」ということになります。
相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。基礎控除額の計算は簡単ですが、「法定相続人」の考え方が少し複雑です。
法定相続人とは民法が定める相続人のことです。相続財産の分け方を決める遺産分割協議は法定相続人だけが参加できます。法定相続人になれるのは配偶者と一定の血族だけです。配偶者は常に法定相続人になれますが、血族は次の順で決まります。
なお、基礎控除額を計算するときの法定相続人には、次のような決まりがあります。
【養子がいる場合の基礎控除の計算方法】
養子は実子と同様、法定相続人としてカウントします。ただし実子と違う点が1つあります。養子は法定相続人の数に一定数以上、算入できないのです。次のような制限があります。
相続人が実子5人なら基礎控除額は「3000万円+(600万円×5人)=6000万円」です。しかし相続人が実子2人、養子3人なら基礎控除額は「3000万円+(600万円×(実子2人+養子1人))=4800万円」となります。
【相続放棄した相続人がいる場合の基礎控除の計算方法】
相続人が死亡・欠格・廃除に該当するなら法定相続人の数に含めません。一方、相続放棄をした相続人は「相続放棄をしなかった」と仮定し、法定相続人の数に含めます。相続人である子3人のうち1人が既に亡くなっているなら基礎控除額は「3000万円+(600万円×2人)」です。しかし死亡ではなく相続放棄なら「3000万円+(600万円×3人)」が基礎控除額になります。
【代襲相続人がいる場合の基礎控除の計算方法】
死亡・欠格・廃除で相続権を失った相続人に子(故人の孫)がいると、代襲相続が生じます。故人の孫が子に代わって相続人になるのです。相続人である子3人の内1人が既に死亡していても、その下に子(故人の孫)がいるなら、法定相続人は2人ではなく3人になります。
ここで基礎控除額をシミュレーションしましょう。正味の遺産総額が8000万円のケースで基礎控除額を考えます。
相続人が2人なら「3000万円+(600万円×2人)=4200万円」が基礎控除額です。正味の遺産総額8000万円から基礎控除額を差し引いた3800万円に相続税がかかります。
相続人3人のときの考え方も同様です。正味の遺産総額8000万円から基礎控除額「3000万円+(600万円×3人)=4800万円」を差し引いた残額が課税対象になります。
相続人の構成はどちらも「長男・次男・長女」です。しかし後段は長女が相続放棄しています。ですが基礎控除額の計算上、「相続放棄はなかったものとする」ので法定相続人の数は変わりません。基礎控除額はどちらも「3000万円+(600万円×3人)=4800万円」です。課税対象額も同じになります。
故人の家族は配偶者と長男・次男・長女ですが、長男は故人よりも先に亡くなっています。もし長男に子や孫がいなければ代襲相続が生じないので相続人は3人、基礎控除額は4800万円です。一方、長男に子(故人の孫)がいるなら、その子が長男の地位を代襲相続します。結果、法定相続人は4人、基礎控除額は5400万円です。
養子は法定相続人の数の算入に制限があります。1人だけなら基礎控除額に影響しませんが、4人の相続人全員が養子といったケースだと基礎控除額がかなり下がります。
以上が基礎控除のしくみです。この他、小規模宅地等の特例を活用した結果、相続税額が0円になることもあります。ただし、一般の方が対処するのは大変です。それぞれの制度には細かい条件があります。特に生命保険金は契約内容で本来の相続財産に該当することがあります。そうなると非課税枠は使えません。また「正味の遺産総額≦基礎控除額」以外は税額0円でも申告が必要です。税理士に相談すればこういった計算も細かく確認してくれます。心配になったら早めに対処しましょう。
次のような宗教的な財産で、法事やお彼岸などでお参りしたり、毎朝手を合わせたりするようなものには相続税はかかりません。
この他、こういった財産の敷地や付属設備なども非課税となりますが、何でも認められるわけではありません。機能や外観、定着性といった要素を踏まえ、「明らかに日常礼拝のために必要」と認められるものだけが非課税です。
注意したいのが「宗教的な財産であれば何でも非課税になるわけではない」という点です。仏像や仏壇でも、投資用や趣味用・売買用の骨とう品であれば課税されます。さらに、お墓や仏壇を買うにあたりローンを組んでも、その借金は相続税を計算する際の債務控除にできません。
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相続の相談が出来る税理士を探す人が亡くなると、遺族に生命保険金が支払われたり、故人の退職金を家族が受け取ったりします。こういったお金は「人の死を機に受け取るお金」です。そのため相続税法上、相続財産とみなされ、相続税がかかります。
しかし同時に、こういったお金は被相続人の死後、遺族の生活に必要なものでもあります。そこで相続税法では「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を設けているのです。
死亡保険金とは、次の3要件を満たした生命保険金のことです。
この死亡保険金も相続財産の一つとみなされ、相続税がかかります。ただし、受取人が相続人ならば「500万円×法定相続人の数」まで相続税はかかりません。
死亡退職金とは、生きている人が亡き人の勤務先からもらう退職金をいいます。本来、故人が受け取るべきところ、死亡したために遺族などが受け取るのです。死亡日以後3年以内に支給が確定した死亡退職金が、相続税の対象になります。
ただし、受け取った人が相続人ならば「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
この非課税枠の計算で用いる法定相続人は民法上の相続人ですが、次の要件があります。
注意したいのが3です。相続放棄をした人は1の人と同様、財産を相続しないので計算から外してしまいがちです。忘れずに法定相続人の数に含めなくてはなりません。
非課税枠が適用されるのは、財産を相続する相続人だけです。相続権のない孫が死亡保険金を受け取っても非課税枠は使えません。また、相続放棄をした人も非課税の適用を受けられません。「法定相続人の数に含める」ことと「非課税枠を使える」ことは別なのです。
注意1と2の考え方は、過去記事で詳しく説明しています。ご確認ください。
相続した財産を国や地方自治体、公益法人や認定NPO法人に寄附をすると非課税になります。ただし、次の条件を満たさなくてはなりません。
この他、次のような注意点があります。
公益法人なら何でもいいわけではありません。租税特別措置法施行令第40条の3に規定されている法人だけとなります。例えば次のような法人です。
「寄附さえすれば終わり」ではなく、寄附した後の財産の使い道や使用時期に条件があります。寄附先の法人が寄附した財産を公益目的の事業や特定非営利活動に使っていなくてはなりません。さらに、この使用にも期限があります。寄附した日から2年以内に使用していなければ非課税にならないのです。
また、この寄附で相続人やその親族の相続税や贈与税が不当に低くなるのであれば、非課税にはなりません。
寄附できる財産には、株式や不動産が含まれます。ただし、金銭以外の財産で寄付すると「時価で譲渡した」とみなされて所得税がかかります。所得税も非課税にするなら手続きが必要です。
寄附した年分の所得税の確定申告期限か寄附した日から4か月以内のいずれか早い日までに、国税庁宛に申請書を提出し、承認を得なくてはなりません。この他、寄附後の使途についても問われます。
寄附を受ける側にも都合があります。金銭なら歓迎できても、不動産だと困るかもしれません。そのため、寄附前に相手側と事前の話し合いをし、承諾を得る必要があります。
この他、個人の幼稚園経営に使われていた財産や公益事業用の財産、相続税の申告期限までに公益信託に支出したお金も相続税はかかりません。
ただ、何が非課税になるのか、どういう手続きを踏むべきかの判断は難しいものです。悩んだら、税理士に相談するとよいでしょう。
(記事は2023年2月1日現在の情報に基づいています)
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