目次

  1. 1. 贈与税がかかる具体例
    1. 1-1. 息子に自動車を買ってあげた
    2. 1-2. へそくりで資産運用
    3. 1-3. マンションを安く売ってあげる
    4. 1-4. 自宅を夫婦共有の財産にしたい
    5. 1-5. 子どもにお金を貸してあげる
  2. 2. まとめ 生前贈与でも税理士に相談を

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  • 長男に子どもができ、車が必要だというので、300万円の自動車を買ってあげた。私たちの病院の送り迎えにも使ってくれると言っているし、ちょっと高い出費だけどしょうがない。

      

自動車も贈与税の対象となります。贈与というと現金をイメージする人が多いと思いますが、贈与の対象は財産全般です。贈与税の基礎控除110万円を超える自動車を買ってもらったのであれば、贈与税の申告が必要になります。もしもあなたが、「贈与税なんて払いたくない」というのであれば、親名義の自動車を長男が借りるという方法があります。

  • 私は専業主婦だけど、資産運用が得意なんです。夫からの生活費を切り詰めたお金でがんがん投資して、海外旅行に行きたいわ!

      

夫が稼いできたお金を妻の口座に移した場合(家計費用の預金やへそくりなど)、その預金は相続の現場では「名義預金」として夫の財産とされます。そのため、その時点で贈与税が問題になることはありません。しかし、その名義預金から、妻が自分名義の有価証券や不動産を購入すると、「贈与」と指摘される可能性があります。

ただ、実際には贈与かどうかの判断はむずかしいところです。というのも、贈与は「あげる」人と「もらう」人の意思疎通があり、実際にその財産が移転することで初めて成立するからです。このご夫婦の場合、妻が夫の名義預金を元手に投資をし、収益を上げているという事実をどう捉えているのでしょうか? もし、両者の認識が「贈与」ということで一致していなければ、この運用している資産は夫のものということになり、夫が亡くなった場合は夫が残した相続財産となります。

  • 投資用に持っていたマンションを娘が欲しいと言っています。タダであげると贈与税がかかるので、安く売ってあげることにしました。相場では2000万円くらいするマンションです。これを500万円で売ることで娘も納得しています。

      

実は、これも贈与です。親族間等で、本来の価値よりも低い価格で財産を売買した場合、差額相当分が贈与税の対象とされます。時価2000万円と売買価額500万円との差額、1500万円が贈与とみなされると、18歳以上の子の場合、366万円の贈与税がかかります。

  • 自宅を新築しました。3分の1を妻名義にしてあげようと思い、かかった費用3000万円のうち1000万円分は妻名義で10年のローンを組みました。返済額は年に110万円ですが、妻は収入がないので実際は夫である私がローンを返済しています。年に110 万円までは贈与税がかからないので、いい方法だと自負しています。

      

自宅を共有にする場合は、注意が必要です。不動産の名義は、資金の負担分通りの割合にしなければなりません。仮に妻が資金を負担していなかったり、実際は、3000万円のうち500万円しか負担していないのに、3分の1を妻名義で不動産登記すると、その時点で「資金を出した夫から名義者妻への贈与」ということになってしまいます。

質問のケースでは、購入時には妻の持ち分に相当する資金を妻名義でローンを組んでいるので、登記時点では問題はありません。問題なのは、妻のローンを夫が返済している点です。贈与税は基礎控除(年間110万円)を超えた金額に対してかかります。ご質問のケースは年の返済額が110万円なので、一見贈与税がかからないようですが、この行為が税務署に、毎年贈与を行う連年贈与と指摘されるかもしれません。仮に1000万円贈与したとみなされた場合、231万円の贈与税がかかることになります。

ただし、贈与税を払うことなく、自宅を配偶者に贈与する方法もあります。「贈与税の配偶者控除」という制度を利用するのです。これは、20年以上の婚姻期間がある夫婦間で、自宅そのもの、もしくは自宅を取得するための資金を贈与する場合、2000万円まで贈与税がかからないという特例です。贈与税の基礎控除と合わせ2110万円までは無税で贈与ができます。この制度を利用する場合は、特例を使う旨の贈与税の申告が必要になります。
ちなみに、質問のケースのように、妻のローンを夫が返済している行為は、この制度の対象外です。

  • 長女が家を新築することになり、1000万円貸してほしいと言われました。とはいっても、長女は子育て中でお金がいくらあっても足りないはず。ですから「無理して返さなくてもいいよ」と言ってあげたんです。

      

親子間で金銭の貸借をする場合は、税務署に贈与とみなされる可能性があります。そうならないためには、「あげた」のではなく「貸した」ということを立証できるようにしておかなければなりません。

具体的にどうすればいいかは、赤の他人にお金を貸したらどうするかを考えてみましょう。仮に、赤の他人にお金を貸すことになれば、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、返済予定を決めた上で、利息も取るはずです。娘さん相手に、無利息で返すのはいつでもいいなんて約束をすれば、「貸した」とはみなされません。

返済は、証拠を残すために口座を通じて行いましょう。こういった手続きが整えば、税務署に対して「貸したのだ」と主張できます。しかし、借用書も存在しない、返済の形跡もない状態では、その金銭は貸したのではなく、実質的に贈与だと言われても反論ができませんよね。ちなみに、贈与だとみなされれば贈与税の対象となります。貸付金と認められた場合でも、相続時点で返済していない部分があれば、その貸付金残高は相続税の対象となります。

将来的に相続税が見込まれる場合、贈与税をかけずに、なおかつ相続税の負担を減らす方法として、子どもの自宅購入時に、親が資金提供した分を親の名義で登記(共有)するという方法があります。

親の共有分は後に相続税の対象になりますが、不動産の評価は現金の評価よりも低いため、現金で相続するよりも相続税を減らす効果があります。家屋部分を親との共有にしておくと、より高い節税効果が見込めます。家屋部分の評価額は建築費の5〜7割とされ、土地のように価値が上がったりする心配もありません。しかも、家屋は減価償却する資産であるため、親が長生きすればするほど相続税評価額も低くなり、節税に役立つというわけです。

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家族間でのお金や財産のやりとりである生前贈与については、「身内でのやりとりなんだから」とついつい、「贈与税をはらわなければいけない」という認識が甘くなりがちです。
その気持ちわからなくもありませんが、税金上のルールでは年間110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となるのです。たとえ、どんなに仲の良い家族間でもやりとりであったとしてもです。
そして、このルールを守らなかったばかりに、のちのち税務署から指摘を受けて、余計な心労や税金がかかり、つらい思いをした人をたくさん見てきました。
生前贈与も法律行為です。税金のことなど含め、不安なことがあれば、税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

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