相続税計算
シミュレーション
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私には相続税はかかる?
相続税額の概算をカンタン確認
このシミュレーションツールでは家族構成とおおよその財産額をご入力いただくことにより、 相続税額がいくら程度かかるかを把握することができます。
まずはどのくらいの相続税が発生する可能性があるのかを知るところから始めてみましょう。
このシミュレーションツールでは一次相続・二次相続両方の相続税額を算出します。
一次相続(夫婦のどちらかが死亡)の際は、配偶者控除を使って、残された配偶者の相続税を軽減できます。
ただ、配偶者控除を使って大幅に相続税を節税すると、次の二次相続(残された配偶者も死亡)の際に子どもらの税負担が大きくなる可能性があります。
二次相続を見据えた相続税対策を考えるために、シミュレーションしてイメージしておきましょう。
※故人に配偶者と子どもがいた場合のみの二次相続のみ想定しています。
このシミュレーションは、お客様の相続に対するご理解のサポートを目的とするものであり、実際の相続税額を算定・保証するものではありません。
個別具体的なケースは税理士や税務署などの専門家にご相談ください。
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
一次相続の計算
二次相続の計算
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
一次相続のポイント
相続税は、遺産の総額(相続税の課税価格)に対して課せられるものですが、「この金額までは課税の対象とはなりません」という「基礎控除額」というものがあります。
基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税の金額は少なくなります。課税価格の合計額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。
基礎控除額は以下の計算式で知ることができます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
相続税の基礎控除額は、どのような人であっても必ず使えるものなので、まずは「基礎控除額がいくらか?」ということを考えることが相続税について調べる第一歩です。そのうえで、遺産の総額(課税価格)の合計額を計算し、基礎控除額を上回るようであれば、相続税の申告準備を進める、というのが基本的な手順となります。
まずは税理士に相談し遺産金額の把握と基礎控除の計算を正しく行うことが一次相続の第一歩となります。
また、一次相続では「配偶者控除」「小規模宅地の特例」などの特例が使いやすくなっているので、活用を検討しましょう。ただしこれらの特例を使うと二次相続で発生する相続税が重くなるケースもあるので、安易に素人判断せず、税理士に相談しながら活用を検討するのがよいでしょう。

二次相続のポイント
一次相続と二次相続を比べると、配偶者が亡くなることで法定相続人の数が少なくなるため、二次相続のほうが基礎控除額が減るのが一般的です。つまり、課税価格が同じと仮定すると、二次相続のほうが相続税額が増えるということです。
さらに影響が大きいと考えられるのが、「相続税の特例」への影響です。配偶者控除と小規模宅地等の特例について、一次相続と二次相続で違いが出てきます。配偶者控除は大きな節税効果のある特例ですが、配偶者が相続人にならない二次相続では、使うことができません。小規模宅地の特例では配偶者が相続した場合は、必ず評価額を80%減とすることができます。ところが、配偶者以外の親族が相続した場合は、相続人の居住状況や、持ち家の有無など追加の条件が設けられているのです。
さらに、遺産分割がスムーズに進まないリスクも考えられます。二次相続のときは通常、被相続人の子ども同士で遺産分割を決めることになりますから、一次相続のときは親主導でスムーズに遺産分割協議がまとまったとしても、二次相続で同様に進むとは限りません。遺産分割協議がまとまらないと、そもそも小規模宅地等の特例を使うことができませんから、この点も二次相続のリスクとして考慮しておきたいところです。
二次相続への対策ポイントは2つに分けられます。1つめは二次相続が起きるまでに、生前贈与などでできるだけ財産を被相続人から相続人に移転しておくこと。そして2つめは、二次相続が起きた後に、小規模宅地等の特例や死亡保険金の活用といった相続税対策を使える状態を整えておくことです。
逆に避けたいのは、一次相続のことだけを考えた対策です。配偶者が相続する財産には手厚い特例が設けられていますが、これを使いすぎると二次相続の税負担が重くなり、二次相続の相続税額が重くなると相続人に残る財産が少なくなり、遺産分割協議がまとまりにくくなるおそれもあります。
これらを現実に当てはめてシミュレーションを行うのは簡単なことではありません。一次相続と二次相続の間で起きる、財産の減り具合や財産価値の変動、税法の変更など、不確実な要素が絡みます。相続税に詳しいスペシャリストの税理士に相談するなどし、慎重に対策を考えるようにしましょう。

計算結果はあくまで簡易に計算した相続税額のイメージです。
遺産に該当するものをカウントしていなかったり、基礎控除の計算を誤っていたり、特例の活用方法を誤ったりといったことは、相続税の申告漏れや、逆に相続税を必要以上に払ってしまったりということに直結します。
相続税対策は財産の額だけでなく財産の種類、家族構成、死亡までの年月など様々な要素が絡み、非常に高度な知識が求められます。
相続税対策は生前早いうちからシミュレーションし、対策しておくことが重要です。既に相続が発生してしまっている方はもちろんのこと「まだ相続は先だ」と思っている方も、計算結果が気になる場合や計算に入れた金額が本当に合っているのか不安だという場合は、相続税に強い税理士に相談するのがよいでしょう。
用語と相続税の減額の可能性について
- 相続税の配偶者控除
- 相続税の配偶者控除は亡くなった人(被相続人)の配偶者が相続した遺産の額(課税価額)が、次の金額のどちらか多い金額までであれば相続税がかからないという制度です。
- 1. 1億6,000万円
- 2. 配偶者の法定相続分相当額
また、被相続人が残した財産が1億6,000万円以内であれば、すべての財産を配偶者に分割することで、相続税の総額をゼロとすることもできます。
配偶者控除が節税に効果的だからといって積極的に配偶者に遺産を分割すると、二次相続の際に多額の相続税がかかる可能性があるので注意が必要です。 - 小規模宅地の特例
- 小規模宅地の特例とは、自宅の敷地などを亡くなった親の配偶者や同居していた子どもが相続した場合に土地の相続税評価額が減額され、相続税が軽減される仕組みです。残された家族が相続税の納税資金調達のため家を売らなくてはならない、などの事態を避けるための制度です。
亡くなった人の住宅として使われていた土地「特定居住用宅地等」、亡くなった人の不動産貸し付け以外の事業に使われていた土地「特定事業用宅地等」、亡くなった人の不動産貸し付け用に使われていた土地「貸付事業用宅地等」などが適用対象となり、適用要件や限度面積、減額割合が違います。
特例の適用を受けるには所定の書類を添付した相続税の申告書の提出が必要となり、そのためには遺産分割の話し合いが済んでいないといけません。判断を誤ると適用が受けられなかったり、軽減額が少なくなったりする恐れもあるため、不動産の評価や相続税申告に詳しい税理士の判断を仰ぐなどして確認するのがよいでしょう。