亡くなる直前に多額の預貯金を引き出して贈与しても大丈夫?
相続税申告のお手伝いをしていると、亡くなる日の数カ月前あたりから、突如多額の預金が下ろされている通帳を見かけることがあります。亡くなる直前に「生前贈与」として現金を渡した場合、贈与税はかからないのでしょうか。
相続税申告のお手伝いをしていると、亡くなる日の数カ月前あたりから、突如多額の預金が下ろされている通帳を見かけることがあります。亡くなる直前に「生前贈与」として現金を渡した場合、贈与税はかからないのでしょうか。
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「通帳の残高が多いと相続税がかかるから、今のうちにおろしてしまおう!」と考える方は以外に多いようで、中には、夫が入院した後、妻が毎日のように銀行に通って総額5000万円近くの預金をおろした、なんて例もありました。
本人が銀行に行けない場合、ATMで引き出すことになりますが、一度におろせる金額は決まっていますから、相当の日数、銀行に通われたことでしょう。
でも、残念ながらこの努力は報われません。相続税は、財産の持ち主が亡くなった日(相続時点)での財産を合計して計算するもの。通帳の残高はもちろんですが、口座からおろしたお金も、病院の支払いや生活費などで使った分を差し引いた相続時点での残額は、相続税の対象になるのです。
では、亡くなる直前になんとか預金を減らす方法はないのでしょうか?
相続が起きる前にどうしても預金を減らしたいというのであれば、「生前贈与」という方法もあります。とはいっても、既に意識のない状態に陥っていれば、その方の許可なしに通帳から預金を引き出すしかなく、その行為は、贈与とは言い難いものがあります。
贈与というのは「あげる」「もらう」という意思疎通が必要なのです。その点は気をつけていただきたいと思います。
もう一つ気をつけたいのが、贈与を受けても相続税の対策にならないケースがあるということです。ちょっとむずかしい話になりますが、相続で財産をもらう人は、相続時点からさかのぼって3年以内に受けた贈与は、全額相続税の計算に加算しなくてはいけません。これは、年間110万円以下の贈与税の非課税枠の範囲内の贈与も対象となります。
つまり、亡くなる直前に相続人である配偶者や子どもなど相続で財産をもらう人に贈与しても、結局は相続税の対象となってしまいますから、相続税の節税には役立たないということです。
亡くなる直前になんとか、贈与で財産を減らそうというのであれば、お孫さんやお子さんの配偶者など、相続で財産をもらわない人に贈与をするという方法があります。
相続で財産をもらわない人への贈与は、相続税に加算する必要はありません。ただし、あげる側の意思を無視した贈与は成立しませんので、その点は十分注意してください。誰にいくら贈与したらいいのかなど、不安がある方は税理士に相談してください。
(記事は2022年2月1日時点の情報に基づいています)
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