目次

  1. 1. まずは相続の基本的な流れについて
  2. 2. 利益相反が発生するケースについて
  3. 3. 相続放棄を選択する場合の利益相反
  4. 4. 家庭裁判所で特別代理人を選任する
  5. 5. 遺言書の作成も念頭に

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不幸にも、子どもが未成年のうちに親が亡くなってしまう等、未成年の子どもが相続人となる場合、「利益相反」という問題が生じ、相続手続がより複雑なものとなってしまう可能性があります。未成年の子どもが相続人となる場合において、どのような場合に「利益相反」という問題が生ずるのか、そのような場合にどう対応すればよいのか、について解説します。

「利益相反」について解説する前に、相続の基本的な流れについておさらいしましょう。
人が死亡したとき、その故人の財産は、相続する権利がある人(「相続人」といいます)に対して自動的に引き継がれます。これを「相続」といいます。しかし、故人の財産(「遺産」といいます)を、各相続人において、具体的にどう相続するかについては、法律で決まっているわけではありません。そのため、人が死亡した場合、相続人全員で、遺産を具体的にどう分けるかを話し合いにより取り決めなければなりません。これが、いわゆる「遺産分割協議」です。

未成年者は、契約の締結と同様、1人で遺産分割協議を行うことができません。そのため、未成年者の子どもが相続人となって遺産分割協議をしなければならない場合には、親権者が未成年者の子どもに代わり、代理人として、遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、親と子の間や子と子の間において、互いの利益が相反する(利益相反が発生する)場合、上記のように親権者が代理人として遺産分割協議を行うこととなると、不当な結果を招く恐れがあることから、これを防止するため「特別代理人」の選任を裁判所に請求しなければならないものとされています。なお、「特別代理人」を選任せず、親権者が子の代理人として遺産分割協議を成立させた場合、その遺産分割協議は無効となる点に注意が必要です。以下、具体的な事例にそって解説していきます。

相続で利益相反が起こるかもしれない場合、「特別代理人」の選任が必要です。裁判官とのやりとりも伴うため、不安を感じる方は早めに弁護士に相談してみてください。

4人家族で、父が若くして亡くなってしまった事例にそって考えてみましょう。

■親と子の間の利益相反について

この場合、父の遺産を相続することができるのは、母、長男、次男の3人です。本来であれば3人で遺産分割協議をすることとなりますが、長男と次男が未成年者のため、遺産分割協議に参加することができません。一方で、母と長男・次男とは、父の遺産を分け合うこととなるため、母の取り分が増えれば、子の取り分が減ることとなり、親と子の間で利益が相反(対立)する関係となります。

そのため、母が長男や次男の代理人として、1人で遺産分割協議を成立させるとなると、長男や次男にとって不当な結果を招く恐れがあります。そこで、このようなケースにおいては、長男と次男のために、母は、2名の「特別代理人」の選任を裁判所へ請求しなければならず、母と2名の特別代理人の3人で遺産分割協議をしなければならないこととなります。

もちろん、母は、父の遺産を長男や次男のために使うでしょうし、長男や次男も、母が全財産を相続することに文句を言うケースは多くないでしょう。確かに、外形的には(見かけ上は)、遺産を取り合う形となるため、利益が相反する関係にあるかもしれないが、親権者の意思や最終的な結果も考慮すべきであり、実質的には「利益相反」の関係にはない、と思われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、残念ながら、「利益が相反するかどうか」の判断は、外形的に判断することとなっており、親権者の意思や最終的な結果等は考慮しないこととなっています。そのため、親権者が、子のために公平に対応する意思があり、遺産分割協議の結果として利益が相反することとはならないとしても、「特別代理人」を選任しなければならない点に注意が必要です。

■子と子の間の利益相反について

上記の事例で、その後、祖父が亡くなってしまったケースを考えてみましょう。この場合、祖父の遺産を相続することができるのは、長男と次男の2人です(父がひとりっ子だったとします)。本来であれば、長男と次男2人で遺産分割協議をすることとなりますが、長男と次男は未成年であるため、遺産分割協議に参加することができません。この場合、母は相続人ではないため、長男や次男との間で利益相反は発生せず、母が代理人として遺産分割協議をすることに問題はないようにみえます。しかし、長男と次男とは、祖父の遺産を分け合うこととなるため、長男(次男)の取り分が増えれば、次男(長男)の取り分が減ることとなり、子と子の間で利益が相反(対立)する関係となります。

母が長男と次男の双方の代理人として遺産分割協議を成立させることとなると、長男又は次男の一方にとって不当な結果を招く恐れがあります。そこで、このようなケースにおいては、母は、長男又は次男のどちらか片方の代理人となり、もう一方の子のために「特別代理人」の選任を裁判所へ請求しなければならず、母と特別代理人の2名で遺産分割協議をしなければならないこととなります。

なお、子が未成年ではないものの、成年被後見人となっているケースで、その親が成年後見人となっている場合にも、同様の利益相反の問題が生じ、「特別代理人」を選任する等の対応が必要となります。ただし、後見監督人がいる場合には、「特別代理人」を選任する必要はなく、後見監督人がその代わりを務めることとなります。

上記のようなケースとは異なり、故人の状況次第では、相続放棄を選択するケースもあるでしょう。では、親権者が未成年者の子に代わって、相続放棄をすることは認められるのでしょうか。

まず、親権者は相続する(相続放棄をしない)一方で、親権者が未成年者の子の代理人として相続放棄をすることは、上記と同様「利益相反」に該当するため、「特別代理人」を選任しない限り、このような処理は認められません。一方で、親権者が相続放棄をした後に、未成年者の子に代わって相続放棄をすることは「利益相反」に該当せず、未成年者の子の代理人として相続放棄することは可能とされています。なお、親権者と未成年者の子が同時に相続放棄する場合も同様とされています。

親権者が相続放棄した場合、未成年者の子が1人だけであれば、「利益相反」とはならず、未成年者の子に代わって遺産分割協議を行うことができるものとされています。なお、未成年者の子が2名以上いる場合には、上記「子と子の間の利益相反」の関係と同様となります。

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未成年者の子が相続人となる場合で、親権者や他の未成年者の子との間で利益相反が生じる場合には、「特別代理人」の選任を裁判所に請求しなければなりません。以下、特別代理人の選任手続について解説します。

「特別代理人」の選任については、親権者等により、子の住所地の家庭裁判所に対して請求することとなります。請求に際しては、800円の手数料とともに、関係者の戸籍謄本や遺産分割協議書案等が必要となります。

「特別代理人」の本来の制度趣旨に照らせば、「特別代理人」の選任は、家庭裁判所において、「未成年者の財産状況、家庭環境、当該行為の必要性等の事情に通じ、専ら未成年者の利益を守って良心的に親権等を代行できる意思と能力を有する者」を探して行うべきといえます。しかし、そのような適任者を裁判所の職権で探すことは困難なため、実際には、親権者等が推薦する特別代理人候補をそのまま選任するケースが多いのが実情です。なお、特別代理人については、遺産分割協議に利害関係のない第三者であれば、基本的には誰でもよいとされています。裁判所の審理においては、特別代理人候補者に対し、親権者等との関係性や別途提出された遺産分割協議書案に対する意見等の問い合わせが行われ、最終的に選任の可否が判断されることとなります。

特別代理人は、選任後、法定代理人である親権者に代わり、未成年者の子の代理人として、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名押印をすることとなります。なお、特別代理人については、「被相続人の遺産を調査するなどして当該遺産分割協議案が未成年者保護の観点から相当であるか否かを判断すべき注意義務を負う」として特別代理人に対する不法行為責任が認められた裁判例が存在します。そのため、親権者側の説明を鵜呑みにして漫然と遺産分割協議に応じることがないように注意する必要があります。

未成年者の子が相続人となる場合には、以上のとおり「特別代理人」の選任が必要となる可能性がありますので、注意が必要です。特別代理人の選任に関する手続自体は難しいものではありませんが、遺産分割協議書案の提出が求められると共に、その内容について裁判官から説明を求められることもありますので、弁護士等に事前に相談されるとよいでしょう。

なお、「特別代理人の選任」等の煩雑な手続きを避けるため、未成年者の子がいる親は、「遺言者の有する一切の財産を、妻●●(昭和●年●月●日生)に相続させる」等といった遺言書を作成することも考えられます。未成年者の子がいる若い世代の方も、これを機に、相続対策について考えてみませんか。

(記事は2021年2月1日時点の情報に基づいています)

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