目次

  1. 1. 特別受益証明書の用途やメリット
  2. 2. どんなものが特別受益になるの?
  3. 3. 特別受益証明書の作成方法
  4. 4. 相続放棄や遺産分割協議との違い
  5. 5. 特別受益証明書の注意点やリスク
    1. 5-1. 遺産を隠されるリスク
    2. 5-2. 税金がかかる可能性がある
    3. 5-3. 特別受益がないのに作成すると無効になる
    4. 5-4. 偽造してはいけない

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特別受益証明書とは、「特別受益を受けたので、遺産はいりません」と意思表示するための書面で、「相続分不存在証明書」とも呼ばれます。被相続人から生前に多額の贈与を受けたら、その相続人については「特別受益の持ち戻し計算」を適用できます。その結果、相続分がゼロになる可能性もあります。そんなとき相続人が自ら「既に財産をもらったので改めての遺産相続はしません」と意向を示すのが「特別受益証明書」です。

特別受益証明書を作成すると、その相続人は「プラスの遺産」を相続しません。遺産分割協議へ参加しなくても良いので、相続トラブルに巻き込まれなくなるメリットはあるといえるでしょう。また特別受益証明書は、法務局で不動産の相続登記(名義変更)を行う際にも使えます。たとえば他の相続人が全員、特別受益証明書を書いていれば残りの相続人は遺産分割協議書がなくても不動産の単独登記が可能になります。

特別受益証明書を作成するかどうかは、慎重な判断が必要です。少しでも疑問に感じることがあれば、一度、弁護士への相談をお勧めします。

未成年が特別受益証明書を作成するメリットもあります。親権者と子どもが両方相続人となる場合、本来なら利益相反を防ぐために「特別代理人」を選任しなければなりません。特別受益証明書を作成すれば、子どもは遺産相続しないのでわざわざ家庭裁判所で特別代理人を選任する必要がなくなり、手間を省けます。すでに高額な贈与や遺贈を受けており、さらに遺産相続させる必要がないケースで特別受益証明書を作成するのが基本です。1人に相続を集中させたいときにも便利です。

具体的には以下のようなものを生前贈与されたときに「特別受益」となり、特別受益証明書を作成するケースが多いでしょう。

  • 婚姻時に持参金をもらった
  • 家などの不動産を贈与された
  • 扶養義務の範囲を超えて生計の資本を出してもらった
  • 独立するときに事業資金を出してもらった
  • 高額な高等教育の学費を出してもらった

特別受益証明書の作成方法に、特別なルールはありません。ただし実印で押印し、印鑑証明書を添付しましょう。

代襲相続や数次相続で特別受益者がすでに死亡している場合でも、特別受益証明書の作成は可能です。たとえば代襲相続のケースでは、代襲相続人が特別受益証明書を作成します。
代襲相続…子どもが親より先に死亡している場合に子どもの子ども(孫やひ孫、甥姪)が相続すること
数次相続…父が亡くなって数年後に母が亡くなるというように相続が連続して起こること

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相続放棄すると負債も相続せずに済みますが、特別受益証明書を作成しても負債は相続してしまいます。借金を相続したくないなら相続放棄をしましょう。また特別受益証明書を作成するのは生前に高額な贈与を受けた場合です。受益を得ていないなら特別受益証明書を作成できません。相続放棄の場合、生前に贈与を受けていても受けていなくても相続人の意思で手続きできます。遺産分割協議に参加すると、法定相続分やそれに近い遺産(資産)を取得できます。一方、特別受益証明書を作成すると資産は一切受け取れなくなります。

特別受益証明書を作成する際、以下のような注意点やリスクがあるので注意しましょう。

特別受益証明書を書いたら、その人は遺産分割協議に参加しないので、遺産の全容を知る必要がありません。このことを逆手にとられると、高額な遺産があって隠したいときに利用される可能性があります。安易に書面作成に応じると遺産を隠されてしまい、本来受け取れる遺産を受け取れなくなるリスクがあるといえるでしょう。

特別受益証明書が作成される場合、実際に生前贈与や遺贈があったことが前提となります。当然、その内容に沿った贈与税や相続税の納付をしなければなりません。申告漏れがあると追加で税金の納付を命じられる可能性もあるので、注意しましょう。

特別受益証明書は、あくまで「実際に特別受益があった」場合に作成されるものです。実際に特別受益がないにもかかわらず特別受益証明書を書いても、無効になる可能性があります。特別受益を受けていない場合に「遺産相続トラブルに関わりたくない」「特定の相続人に遺産相続分を譲りたい」などの希望があるなら、相続放棄をしましょう。

ときどき、他の相続人名義の特別受益証明書に勝手に署名押印してしまう方がいます。しかし他人名義の文書を作成すると「偽造」となり、偽造文書は当然無効になります。大きなトラブルの種にもなるので、絶対にやってはいけません。

特別受益証明書を作成する方は、たいてい「相続でもめたくない」という気持ちから協力するものです。しかし、それがかえってもめごとの種になるケースも少なくありません。特別受益証明書ではなく相続放棄によって対応すべき場面も多々あります。少しでも不安を感じたら、相続に詳しい弁護士、税理士といった専門家に早めに相談しましょう。

(記事は2020年12月1日時点の情報に基づいています)

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