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遺産分割協議の後「やっぱり納得できない」 協議のやり直しはできるか
相続人が全員参加して話し合い、遺産分割協議書を作成したものの「やっぱり納得できない」と思うケースがあります。ときには誰かが遺産を隠していたことが発覚したり、騙されたり脅されたりして無理に遺産分割協議書に署名押印させられるケースもあるでしょう。
「あのときは冷静に判断できなかった」「だまされた」などと主張して遺産分割のやり直しができるのでしょうか?今回は遺産分割のやり直しができるケースとできないケースについて、専門家が解説します。
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1. 遺産分割のやり直しができないケース
一度遺産分割協議をして相続人全員が合意した場合は、基本的にやり直しはできません。「気が変わった」「当時は冷静な判断ができていなかった」などと主張しても、合意内容を理解して遺産分割協議書に署名押印している以上認められません。
ただし以下のような場合、例外的にやり直しができます。
2. 遺産分割のやり直しができるケース
2-1. 財産の漏れなどがあった場合の錯誤無効
遺産分割時に重大な財産の漏れがあり「その遺産の存在が分かっていたら遺産分割に合意しなかったであろう」と認められる場合などには、相続人は「錯誤無効」を主張できます(民法95条)。その場合、遺産分割は無効になるのでやり直しが可能です。
2-2. 詐欺、強迫による取消
誰かが相続財産を故意に隠していたため他の相続人が勘違いをした前提で遺産分割協議がまとまってしまった場合、遺産分割の際に強迫(脅迫)が行われて恐怖した相続人がやむなく遺産分割協議に応じた場合などには、だまされたり脅されたりした相続人が遺産分割協議を取り消せます。
その場合、遺産分割協議は無効になるので、やり直しが可能になります。
2-3. やり直しに全員が合意した
無効や取消の理由がなくても、相続人が全員遺産分割のやり直しに合意した場合には再度の協議が可能です。
手続きの確認が不十分だったり、相続人全員が納得しないと、遺産分割協議をやり直すことになるかもしれません。不安を感じた場合には、弁護士に相談・依頼してみてください。もしも調停などに発展した際にも力になってくれます。
3. 遺産分割をやり直さなければならないケース
以下のような場合には、必ず遺産分割をやり直さねばなりません。
3-1. 相続人が漏れていた
遺産分割協議には相続人が全員参加する必要があります。相続人が一人でも漏れていた場合には、遺産分割協議のやり直しが必要です。
3-2. 意思能力のない人が参加していた
認知症で遺産分割を行うに必要な意思能力が欠けている人が遺産分割協議に参加していた場合、遺産分割協議は無効になります。認知症の相続人について「成年後見人」を選任した上で再度遺産分割協議をやり直す必要があります。
3-3. 親子の利害相反がある
たとえば父が亡くなって母親と子供が相続人になった場合、母親と子供の利害が相反するので母親が子どもの代理(親権者)として遺産分割協議を成立させることはできません。
そのルールを無視して母親が子どもを代理して遺産分割協議書を作成してしまった場合、その遺産分割協議は無効です。家庭裁判所で子どもの「特別代理人」を選任して遺産分割協議をやり直さねばなりません。
3-4. 新たに相続人が現れた
父が不明なときに行われる「父を定める訴え(裁判)」や、本当の母親が分からない場合に行われる「母子関係確認訴訟(裁判)」などによって遺産分割協議後に新たな相続人が現れた場合には、その相続人を交えて再度遺産分割協議のやり直しが必要です。
4. 遺産分割審判はやり直しができない
家庭裁判所で遺産分割審判が行われて遺産分割方法が決まった場合、相続人たちが詐欺取消や錯誤無効を主張してやり直しを求めることはできません。審判は裁判所が決めたことであり、相続人たちの意思で決めたものではないからです。相続人たちの「意思表示の瑕疵」は問題になりません。
遺産分割審判に不服がある場合には、確定前に不服を申し立てる「即時抗告」を行うなどして対応する必要があります。
5. まとめ 遺産分割協議の前準備をしっかりと
遺産分割協議の際、きちんと相続人調査や相続財産調査をしていないと後にやり直しのリスクが高くなってしまいます。トラブルを防ぐには、遺産分割協議を開始する前に正しい方法で相続人を確定ししっかり財産内容をチェックすること、協議に参加できない認知症などの人を無理に参加させないことなどが大切です。
不安があるときには弁護士や司法書士に相談すればアドバイスをもらえるので、積極的に活用しましょう。
(記事は2020年1月1日時点の情報に基づいています)
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