目次

  1. 1. 特別代理人が必要なケースとは?
  2. 2. 特別代理人が不要なケースもある
  3. 3. 未成年者控除を利用する
  4. 4. 家族信託も活用できる

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未成年者は単独で法律行為を行うことができません。これは相続手続きに限らず、例えば、携帯電話を契約する場合、保護者の印鑑が必要である場合と同じです。特別代理人は、相続の分野に限らず存在する制度ですが、本来の代理人(親や会社の代表者)が何らかの理由で代理人になることができない場合、その代わりに特別に代理人としての行為を行う役割のことをいいます。臨時のピンチ・ヒッターとして言い換えれば分かりやすいでしょうか。

未成年者が関係する相続の現場で、特別代理人が必要となる例は、夫(あるいは妻)が死亡し、相続人が残された配偶者と未成年者の子どもである場合でしょう。この場合、法定相続通り(子どもが2人の場合、配偶者(親)1/2:子ども1/4:子ども1/4)に相続手続きを行う場合は問題ありませんが、それ以外の割合で遺産分割協議を行う場合、残された配偶者(子どもからすれば親)が、自分に有利な手続きをするかもしれません。

その場合、親と子どもの利益が対立してしまう為、家庭裁判所に必要な書類を提出して、親の代わりに子どもの遺産分割協議を行う特別代理人を選任してもらうことになります。たとえ子どもに圧倒的に有利な内容で協議を行う場合でも、法定相続通りでなければ、選任する必要があります。

また子どもだけに相続放棄させる場合や、複数の子どものうち一部だけ相続放棄をする場合も、放棄する子どもが不利な状態にならないか確認する必要があるため、特別代理人は必要です。

では、特別代理人が不要なケースはあるのでしょうか。まずは、亡くなった人が遺言書を残している場合です。遺言で「妻8割、長男2割」と指定している場合は、たとえ、未成年者に不利な内容であっても特別代理人は不要です。遺族は遺言書の内容に沿って様々な諸手続きを行うことができます。

次に、被相続人に借金がたくさんあり、残された財産よりマイナスの財産が多い場合は、未成年者を含む相続人全員が同時に相続放棄か、あるいはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認の手続きをする場合も特別代理人は必要ありません。

そのほかにも、法定相続分通りに相続する場合も不要です。また、家庭の事情で、すでに子どもに親以外の人が未成年後見人(親の代わりに、子どもの監督や保護をする人)がいる場合も、未成年後見人が子どもの代理人になることができるので不要です。

相続で財産を取得した場合、相続税がかかります。相続税は相続人が未成年者の場合にも発生します。しかし、未成年者控除という制度があります。未成年者控除の要件は下記の通りです。

1.財産取得時に日本国内に住所がある

・1以外でも本人が日本国籍を有している

・1以外でも、被相続人あるいは本人が日本国籍+相続開始10年以内に日本国内に住所があった場合

2.財産取得時に未成年者であること

3.法定相続人であること

1から3の要件を全てみたすと、成年になるまで毎年10万円が相続税の計算から控除されます。金額的には相続税の基礎控除額控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)に比べ少額ですが、この制度の活用も忘れないようにしましょう。

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最近話題の家族信託も未成年者の相続対策に活用できます。家族信託とは、その名のとおり「信じて託す」制度です。本人が元気なうちに自分の財産を管理する受諾者を決めて契約し、本人に万が一のことが起きた場合に、受諾者が財産の管理などを行う制度のことです。

例えば、親が離婚した場合などで、法定相続人が未成年者のみとなってしまう場合は、あらかじめ信頼できる人を受諾者にする契約を結べば、残された未成年者に安心して財産を残すことができます。

また、財産とは直接関係ありませんが、離婚して子どもが未成年者の場合、自分が亡くなると、その子どもの親権はもう一方の親が所定の手続きを行うことにより、親権が復活することがあります。それを防ぎたい場合は、遺言書で自分の死後、子どもの祖父母など、親代わりになってくれる人を未成年後見人として指定しておくことをオススメします。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

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