目次

  1. 1. 遺産分割協議の成立に必要な「意思能力」
  2. 2. 成年後見人とは
  3. 3. 成年後見人の選任方法
    1. 3-1. 必要書類
    2. 3-2. 候補者について
  4. 4. 成年後見人を選任した後の手続き
  5. 5. 任意後見制度を利用する方法について
    1. 5-1. 任意後見人とは
    2. 5-2. 成年後見人との違い
    3. 5-3. 任意後見制度を利用できるのは本人に判断能力がある間のみ

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相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を有効に成立させるには、最低限の判断能力である「意思能力」が必要です。意思能力とは、自分の法律行為の意味を認識し判断できる能力です。認知症が進行して意思能力まで失われていたら、本人が参加して遺産分割協議を進めることはできません。

認知症が進行していてご本人の意思能力が失われている場合には、その人を参加させて遺産分割協議を進めることができないので「成年後見人」を選任する必要があります。成年後見人とは、判断能力が低下したり失われたりした人の代わりに財産管理や身上監護に関する決定をする人です。
成年後見人が選任されると、本人に代わって成年後見人が財産管理を行います。その一環として成年後見人が遺産分割協議に参加して遺産分割協議書に署名押印すると、有効に遺産分割協議を成立させることが可能です。

成年後見人を選任するには、さまざまな書類を準備した後、家庭裁判所での手続きが必要です。弁護士に相談・依頼すると、スムーズに間違いなく手続きを終えることができます。

成年後見人を選任するためには、本人の住所地の家庭裁判所で選任の申立を行います。

  • 申立書、申立書附票

家庭裁判所に書式があるので、自分たちで作成します。 

  • 候補者についての身上書

成年後見人の候補者についての情報を書きます。 

  • 親族関係図

被後見人の親族関係を示す図面です。 

  • 財産目録

被後見人の財産をまとめた表です。

  • 収支予定表

今後の被後見人の収入と支出の予定をまとめます。 

  • 診断書

医師に認知症の状態について診断書を作成してもらいます。

  • 本人情報シート

本人の状態について、ケアマネージャーなどに作成してもらいます。 

  • 本人の健康状態がわかる資料

要介護度がわかる資料などです。

  • 登記されていないことの証明書

すでに成年後見人がついていないことの証明書です。東京法務局から郵送で取り寄せるのが便利です。

成年後見人には候補者を立てることも可能です。親族を候補者にすることもできますが、親族間で意見が合わない場合や財産が高額な場合などには、裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる可能性が高くなります。

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成年後見人が選任されたら、その人が参加して遺産分割協議を進めます。認知症の本人の代わりに成年後見人が署名押印すれば、有効な遺産分割協議書を作成して不動産の名義変更などの手続きを行えます。
ただし成年後見人の職務は遺産分割後も継続します。基本的に認知症が軽快して本人が意思能力を取り戻すか本人が死亡するまで成年後見人の職務は終わりません。就任中は、毎年家庭裁判所へ財産目録や収支の報告を継続する必要があります。
親族がこうした職務を行うのが負担な場合、始めから弁護士など専門家を候補者にすることもできます。ただし場合によっては費用が高くなる可能性があるので悩ましいところです。

認知症の相続人がいる場合でも、その相続人に「任意後見人」がついている場合には、成年後見人を選任しなくても遺産分割協議を進められる可能性があります。任意後見人とは、被後見人がまだ元気なうちに自主的に契約して選任する後見人です。
元気なうちに任意後見契約をしておくと、将来認知症などになって判断能力が低下したときに、その任意後見人が本人に代わって財産管理をしてくれます。

成年後見人は、本人が認知症などになってから周囲の人が裁判所に申し立てて選任します。本人の意思とは関係なく選任されて財産管理などを進められるので、本人の意向が反映されるかどうかは不明です。
これに対し任意後見人であれば、本人が元気なうちに、自分で信頼できる人を選ぶことが可能ですし、代理してもらう行為の内容も事前に本人の希望によって決めておくことができます。
親族を任意後見人にすることも可能ですし、報酬の約束をしなかったら報酬を払う必要はありません。

ただし任意後見人と契約できるのは、本人に判断能力がある間だけです。本人が何もしないまま認知症になってしまったら、いざ遺産相続が発生したときに裁判所に申立をして成年後見制度を利用するしかなくなります。
もしも将来自分が認知症になった後に誰かの遺産を相続する可能性があるなら、任意後見契約をして、後見人予定者に遺産分割協議を行ってもらう取り決めをしておくと良いでしょう。
親族が候補者になり、選任の申立だけを弁護士に依頼することなども可能です。困ったときにはどういった方法がベストか確認するため、一度専門家に相談してみましょう。

(記事は2019年10月1日時点の情報に基づいています)

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