相続人が未成年の場合に必要な特別代理人 利益相反の考え方と選任方法を解説
亡くなった方(被相続人)に未成年の子どもがいる場合、未成年者とその親(故人の配偶者)が相続人となり、互いの利害が対立することもありえます。その場合、未成年者の代わりに法律行為を行う特別代理人の選任が必要です。今回は、未成年者が相続人になった場合の遺産相続について解説します。
亡くなった方(被相続人)に未成年の子どもがいる場合、未成年者とその親(故人の配偶者)が相続人となり、互いの利害が対立することもありえます。その場合、未成年者の代わりに法律行為を行う特別代理人の選任が必要です。今回は、未成年者が相続人になった場合の遺産相続について解説します。
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未成年の子どもとその親が相続人になる場合、特別代理人を選任しなくてはいけません。その理由と背景である利益相反について解説します。
通常では、親は子どもの法定代理人としていろいろな契約行為等を行います。遺産分割協議も法律行為の一種なので、基本的には法定代理人が代行します。しかし、相続の場合は、親と子で利害が対立する可能性があるため、特別代理人が必要となります(親が相続人でなければ、子どもの代理人になれます)。
親と子どもの双方が相続人になっている場合、親が子どもを代理して遺産分割協議を進めてしまうと、親が自分の利益を優先して遺産を多めに獲得し、子どもの権利を害してしまう可能性があります。このように、親と子どもの利害関係が対立することを「利益相反」と言います(子どもが有利な内容であっても親との利益相反となるので代理人は必要です)。
親と子どもが利益相反する場合、親が子どもを代理して遺産分割協議をしても無効になります。親が子どもの法定代理人として署名した遺産分割協議書があっても、不動産の名義書換や預貯金の払い戻しなどを受け付けてもらえません。そのため、未成年の子どものために「特別代理人」を選任する必要があります。
相続人が未成年でも、以下のような場合には特別代理人の選任は不要です。
特別代理人とは、未成年者や認知症の方などで判断能力が低下している方(成年被後見人)の代わりに特定の法律行為を行うために選任される代理人です。未成年者と親、認知症の母とその後見人である子ども(成年後見人)の利益が相反し、法定代理人としての職責を果たせない場合などに選任されます。
特別代理人が選任されたら、特別代理人が子どもの代わりに親と遺産分割協議をして相続方法を決めることが可能です。子どもが複数いる場合、子ども同士の利益も対立するので、子どもの人数分の特別代理人が必要となります。
特別代理人は以下のような役割を負います。
特別代理人選任の申立をするときには「候補者」を立てることができます。特別な資格は必要ないので、一般的には相続人になっていない親族を候補者にするケースが多数です。たとえば、未成年者の叔父や叔母などを候補者にすることが可能です。また親族に適任がいなければ、友人などでも問題ありません。
ただし、先述した特別代理人としての役割や職務が全うできる方である必要があり、裁判所は未成年者との利害関係の有無を確認するので、注意が必要です。
特別代理人が身近にいなかったり、候補者が家庭裁判所から適任ではないと判断された場合は、家庭裁判所が弁護士を選任します。このようなケースでは、誰が弁護士となるかはわかりませんし、相性が合わないことも考えられます。心配な場合は、申立をする前に専門家に相談すると良いでしょう。
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相続の相談が出来る弁護士を探す特別代理人が必要な場合、親権者または利害関係者が子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立手続きを行います。
特別代理人の申立に必要な費用は、未成年者1人につき、収入印紙800円と返信用の切手代、戸籍謄本等の取得費用となります。また特別代理人に報酬が発生する場合もあります。
特別代理人に報酬が発生するのは以下のようなケースです。
申立に必要な書類は下記になります。
【特別代理人選任の申立の必要書類】
申立の際には、遺産分割協議書の案をつけなければなりません。基本的には法律上で定められた各相続人の遺産の割合である「法定相続分」に従った分割案になっていることが望ましいのですが、配偶者が多めに遺産を相続すべき事情があれば、配偶者の取得分を多めにすることができます。
たとえば現在居住している家を配偶者が受け取りたい場合、生活費として大きな金額のお金が必要な場合などには、配偶者に遺産の大部分を取得させる内容の協議書案も認めてもらえます。
申立書を提出すると、家庭裁判所で審理が始まり、一般的に1カ月ほどで結果が出ます。問題がなければ特別代理人が選任されたことを証明する「特別代理人選任審判書」が届きます。場合によっては、追加での書類や回答書を求められることもあります。
特別代理人が選任されたら、配偶者が特別代理人と遺産分割協議を行って遺産分けを行います。特別代理人が子どもの代理人として署名押印すれば、遺産分割協議書を有効なものとして利用できます。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きも進められます。
特別代理人は、遺産分割協議のためだけに選任された特別な代理人なので、遺産分割協議が終わったら任務を終了します。その後、利害が対立しない限りは、法定代理人である親が未成年者の代理を務めることができます。
遺産相続するとき、未成年の子どもがいると複雑な相続手続きが必要になる可能性があります。迷ったときには、弁護士に相談してみてください。
(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています)