目次

  1. 1. 法定相続人とは? 相続人と受遺者との違い
    1. 1-1. 法定相続人の範囲は民法で規定されている
    2. 1-2. 遺言書がある場合は遺言の内容が優先される
  2. 2. 【図解】法定相続人はどこまで?範囲と順位
    1. 2-1. 配偶者は常に相続人となる
    2. 2-2. 第1順位|子や孫などの直系卑属
    3. 2-3. 第2順位|父母や祖父母などの直系尊属
    4. 2-4. 第3順位|兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
  3. 3. 相続権が認められない人
    1. 3-1. 亡くなった人と近い関係であっても相続権がない人
    2. 3-2. 相続欠格事由に該当する人
    3. 3-3. 相続廃除された人
    4. 3-4. 相続放棄した人
  4. 4. 相続人の範囲と人数で相続割合(法定相続分)は変わる
    1. 4-1. 配偶者と子が法定相続人となる場合の相続割合
    2. 4-2. 配偶者と親が法定相続人となる場合の相続割合
    3. 4-3. 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合の相続割合
    4. 4-4. 孫や甥姪が代わりに相続する代襲相続の場合の相続割合
  5. 5. 法定相続人には最低限保障された遺産の取り分(遺留分)がある
  6. 6. 法定相続人や受遺者の範囲を把握する方法と手続き
    1. 6-1. 遺言書の調査・検認
    2. 6-2. 法定相続人は戸籍謄本を調査
    3. 6-3.法定相続情報一覧図を作成しておくと便利
  7. 7. 相続について専門家に相談、依頼するメリット
  8. 8. 相続人の範囲に関するよくある質問
  9. 9. まとめ 法定相続人の調査は専門家に依頼すると安心

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民法では、被相続人(亡くなった人)の遺産を引き継ぐ人(相続人)の範囲や順番、引き継ぐ割合(相続分)などのルールが決まっています。遺産の分け方について相続人同士が話し合う遺産分割協議も、民法のルールを意識して進めます。

民法によって定められた遺産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」、実際に遺産を相続する人を「相続人」と呼びます。

民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、この権利を有する人を「法定相続人」と呼びます。

法定相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった血族がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。相続人の範囲と相続割合については後述します。

被相続人が遺言書を残している場合は、原則として法定相続よりも遺言の内容が優先されます。

つまり遺言書で「誰に○○という財産(あるいは△%という割合)を相続させる(遺贈する)」という指示があれば、その指示が優先されます。遺言によって財産を受け取る人のことを受遺者といいます。

ただし、遺言書の形式が民法に規定された方式に従っていなければ、遺言書の内容は無効となります。

また、遺言書は法定相続人の遺留分(一定の法定相続人について民法により保障された相続分)を侵害できないことにも注意が必要です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、受遺者は法定相続人からの請求に応じ、遺留分を彼らに支払わなくてはなりません。

法定相続人となるのは、被相続人の配偶者および血族です。ただし、すべての血族が法定相続人として認められるわけではなく、「被相続人に近い人」が先の順位となります。具体的な順位は次の図のように、第1順位から優先され、上位の順位の人がいる場合、下位の人に相続権はありません。

相続順位の範囲と相続順位の図。配偶者は常に相続人となる
相続順位の範囲と相続順位の図。配偶者は常に相続人となる

配偶者は相続開始時に存在していれば常に相続人になります。なお、ここでいう配偶者は「法律婚をしている配偶者」に限られるので、内縁の妻や夫などは相続人になりません。

第1順位の法定相続人となるのは、被相続人の「直系卑属」です。直系卑属とは、被相続人から見て後の世代の血縁者で、子や孫、ひ孫などが該当します。被相続人の子には、実子だけでなく養子も含みます。

被相続人の子がすでに亡くなっており、その子に子(被相続人から見た孫)がいる場合は、孫が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」と言います

被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子のみが法定相続人となります。

被相続人に子がいない場合、第2順位である「直系尊属」が法定相続人となります。直系尊属とは、被相続人から見て先の世代の血縁者で、父母や祖父母などを指します。

なお、親等の異なる直系尊属が複数人いる場合は、被相続人にもっとも近い親等の人が法定相続人となります。たとえば被相続人の父と祖父が存命の場合は、父が法定相続人となり、祖父には相続権がありません。

被相続人に子がおらず、直系尊属もすでに亡くなっている場合は、第3順位である「兄弟姉妹」が法定相続人となります。

兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥・姪)が代わりに相続人となります。なお、直系卑属の代襲相続はどこまでも下の世代に続きますが、兄弟姉妹の代襲は一代限りです。

被相続人の親族であれば、誰でも法定相続人になるわけではありません。逆に法定相続人でも遺産を相続できない人も存在します。

ここでは、相続する権利がない人の範囲を紹介します。

被相続人の親族であっても、先にあげた法定相続人に該当しない人は、原則として遺産は受け取れません。なお、遺言書により遺産の受取人として指定された場合は、受遺者として遺産を受け取ることはできます。

「被相続人と縁があっても相続人になれない人」は次のような人です。

  • 内縁の妻
  • 離婚した元配偶者
  • 養子縁組していない配偶者の連れ子
  • 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)
  • 相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)
  • いとこ
  • 伯父伯母、叔父叔母

ただし、一定の手続きを経ればこれらの人でも特別縁故者として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります。また、民法(相続法)の改正により、2019年7月1日以降、被相続人の生前に介護や看護に尽力した長男の嫁など一定の親族は、要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。

【関連】特別縁故者とは? 認められる要件、遺産を受け取るための手続き、相続税を解説

相続欠格とは、以下の欠格事由に該当する相続人の相続権を、手続きなしで剥奪する制度をいいます。相続欠格事由に該当する人は、配偶者や子などであっても相続人になりません

【欠格事由】

  • わざと被相続人や自分と同順位以上の相続人を死亡させた、あるいは死亡させようとしたために刑罰を受けたこと
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発・告訴しなかったこと(ただし、殺害者が自分の配偶者や親・子などである場合を除く)
  • 詐欺や強迫によって、被相続人による遺言書の作成・撤回・取消・変更を操作したこと、あるいはわざと妨げたこと
  • 被相続人の遺言書の内容を偽造・変造したり、破棄したり、隠したりしたこと

民法は、相続において被相続人の意思を最大限尊重するようにしています。その被相続人の意思を無視、あるいは民法が目指す相続のあり方をねじまげるべく法に触れるようなことをした人は相続権を失います。

【関連】相続欠格になる5つの事由と相続廃除との違いを解説

相続廃除された人も相続人になりません。相続廃除とは、被相続人の請求にもとづき、家庭裁判所が相続人の相続権を剥奪する制度をいいます。請求方法には、生前に家庭裁判所に請求する方法と、遺言書で廃除の意思を表示して死後に遺言執行者から家庭裁判所に請求してもらう方法があります。

相続廃除が認められる要件(廃除事由)は、以下のとおりです。

  • 推定相続人(将来の相続において相続人になりうる人)が被相続人に対して虐待をし、または重大な侮辱を加えたこと
  • 推定相続人に著しい非行があったこと

たとえば、相続人が被相続人に対して日常的に暴言を吐いていたケースや、多額の借金を被相続人に支払わせていたケースなどが該当します。

なお、相続廃除の対象になる人は、配偶者と第1順位・第2順位の相続人に限られます。第3順位である兄弟姉妹は対象外です。

【関連】相続廃除とは? 制度の内容に加え、生前と遺言で異なる手続きを解説

相続放棄とは、被相続人の現預金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金や未納税金などのマイナスの財産も含めたすべての財産を相続しないことです。相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったと見なされるため、相続権がありません。

相続放棄には期限があり、相続開始を知った日の翌日以後3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申し立てなくてはなりません

なお、相続放棄をすると、代襲相続は発生しません。つまり、被相続人の子が相続放棄をした場合、「最初から相続権がなかった」とみなされるため、被相続人の孫は相続放棄をした子に代わって相続人になることはできません。

また相続放棄は、異なる相続順位の人が同時に手続きできません。先順位の相続人がいる場合、先順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理されてから、次順位の相続人が相続放棄できるという流れです。たとえば、被相続人に2人の子と父母がいる場合、第1順位の子2人が相続放棄をした段階で、第2順位の父母が相続放棄できるようになります。

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相続人が誰になるか、何人になるかで相続割合(法定相続分)は変わります。それぞれのケース別に解説します。

相続人構成別の法定相続分の解説図。子のみの場合は子の人数に応じて等分する
相続人構成別の法定相続分の解説図。子のみの場合は子の人数に応じて等分する

相続人が配偶者と子の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の相続割合となります。複数いる場合には、その人数で財産を分けます。子が2人であれば、2分の1の相続分を2人で分けるため、子1人あたりの相続分は4分の1となります。

たとえば、被相続人の遺産が4000万円で、法定相続人が配偶者と2人の子の場合、相続分は配偶者が「4000万円×1/2=2000万円」、子1人あたりが「4000万円×1/2×1/2=1000万円」となります。

なお、配偶者が死亡もしくは相続放棄をしていて、相続人が子のみの場合は、子の人数に応じて等分します。子が3人であれば、それぞれの相続割合は3分の1となります。

被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない、もしくは直系卑属全員が相続放棄をしているケースでは第2順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。法定相続人が配偶者と親の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1の相続割合となります。父母がどちらも存命の場合は、3分の1の相続分を父母で等分します。

たとえば、被相続人の遺産が3000万円で、法定相続人が配偶者と父母の場合、相続分は配偶者が「3000万円×2/3=2000万円」、父が「3000万円×1/3×1/2=500万円」、母が「3000万円×1/3×1/2=500万円」となります。

あまり例はないですが、父母がどちらも亡くなっており、祖父母が存命の場合は、祖父母が相続します。

被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母や祖父母など)がいない、もしくは全員が相続放棄をしている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1の相続分をその人数で等分します。

たとえば、被相続人の遺産が4000万円で、法定相続人が配偶者と被相続人の兄・弟の場合、相続分は配偶者が「4000万円×3/4=3000万円」、兄が「4000万円×1/4×1/2=500万円」、弟が「4000万円×1/4×1/2=500万円」となります。

なお、配偶者が死亡もしくは相続放棄をしていて、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺産の全部を兄弟姉妹の人数に応じて等分します。兄弟姉妹が4人であれば、それぞれの相続割合は4分の1となります。

もし被相続人の死亡時に存在している親族が配偶者と孫、父母だったら誰が相続人になるでしょうか?

配偶者と第2順位の父母が相続人になりそうにも感じますが、民法のルールでは相続人になるのは配偶者と孫です。孫は既に亡くなっている子に代わって相続人になります(代襲相続)。

たとえば、被相続人に配偶者と長男、次男がおり、被相続人の死亡時に長男がすでに亡くなっていた場合、法定相続人は配偶者、次男、長男の子(被相続人の孫)となります。長男の子は長男の相続分を引き継ぐため、法定相続分は配偶者が2分の1、次男が4分の1、長男の子が4分の1です。

なお、代襲相続人となる孫が複数人いる場合は、孫の人数で「もしも子(上記の例では長男)が生きていた場合の相続分」を等分します。

また同様に、兄弟姉妹が相続人となるケースで、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(被相続人の甥・姪)が相続分を引き継ぎます。

なお、代襲相続が発生するのは被代襲者の死亡だけではありません。「相続欠格」「相続廃除」により相続権を失った場合も代襲相続の要因となります。

【関連】代襲相続はどこまで起こるのか? パターン別にわかりやすく家系図で解説

遺留分とは、特定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分で、遺言でも侵害できません。遺言書に記載されている取得分が遺留分よりも少ない場合などには、遺産を多くもらった人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺留分に相当する金銭を返してもらうことができます。

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。そのほか、相続欠格者や相続廃除された人、遺留分放棄をした人、相続放棄をした人も遺留分が認められません

遺留分の割合は誰が法定相続人になるかによって異なります。たとえば、配偶者と2人の子が法定相続人となる場合、遺留分は法定相続分の2分の1となるため、各相続人の遺留分は、配偶者が「1/2(法定相続分)×1/2=1/4」、子が「1/4(法定相続分)×1/2=1/8」ずつとなります。

家庭環境や遺言書の有無によって、誰がどのくらい遺産を相続できるのかが変化します。被相続人に離婚歴があった場合など相続人はより複雑になる可能性があります。

そのため、相続が発生したら誰が相続人や受遺者になるのかを把握しなくてはなりません。具体的な手続きは次のようになります。

まず確認するのが遺言書の有無です。前述の通り、遺言は民法による法定相続よりも優先されるため、相続人とその相続割合は遺言書の内容次第となります。

被相続人の自宅を探すのはもちろん、銀行や弁護士・司法書士・税理士に預けられている可能性も検討しましょう。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、公正証書遺言の場合は公証役場で存在の有無を照会することができます。さらに、民法(相続法)の改正により2020年以降、法務局で自筆証書遺言が保管できるようになりました。

ありとあらゆる可能性を探り、徹底的に遺言書の有無を確認しましょう。法務局で保管されていない自筆証書遺言が見つかった場合には、開封など一切せずに速やかに家庭裁判所に提出し、検認の申し立てを行います。検認とは、遺言書の内容を確認し相続人に通知するとともに、内容の変造・偽造を防止するための手続きです。

遺言書の調査・検認と同時進行で推定相続人(相続人になる可能性のある人)をくまなく調べる作業を行う必要があります。

家族形態が複雑化している昨今、どこに相続権を有する人がいるか分かりません。被相続人の前妻との間に子がいる、あるいは生前に養子縁組をした子がいる可能性もあります。推定相続人は戸籍謄本を取得して確認します。

取得する戸籍謄本は被相続人が生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本です。相続人については全員分の戸籍謄本を取得します。被相続人の戸籍上で新たな相続人が見つかった場合あるいは相続人の中に行方不明者がいる場合、その戸籍謄本とともに戸籍の附票を取得して連絡先を突き止め、相手に連絡しなくてはなりません。

戸籍謄本を取得して法定相続人を把握したら、法定相続情報一覧図を作成しておくと便利です。法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を家系図のようにまとめた証明書です。

相続登記や銀行口座の名義変更などの手続きには多くの戸籍謄本が必要で、複数の手続きを同時に行う場合は戸籍謄本一式をいくつも用意する必要があります。しかし、法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに提出できるため、さまざまな手続きを同時に短時間で行えるようになります。

一覧図は法務局での認証が必要です。まず戸籍謄本などを取得して自身で法定相続情報一覧図を作成した後、申請書などの必要書類と一緒に法務局に提出します。その後、法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。一覧図は何枚でも無料で交付してもらえます。

【関連】「法定相続情報一覧図」の書き方 ひな形と一緒に解説 手続き方法も紹介

相続では、法定相続人や相続財産の調査を行ったうえで、不動産や自動車などの名義変更、預貯金の解約払戻し、相続税申告などさまざまな手続きが発生します。なかには相続放棄や相続税申告、相続登記など期限が設けられているものもあります。

相続人だけで適切に対応するのは非常に大変ですので、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に依頼しましょう。各専門家が対応できる相続業務は以下のとおりです。

専門家によって相続手続きで対応できる内容が異なる。相続トラブルなら弁護士、不動産がある場合は司法書士、相続税がかかる場合は税理士に相談するのが得策
専門家によって相続手続きで対応できる内容が異なる。相続トラブルなら弁護士、不動産がある場合は司法書士、相続税がかかる場合は税理士に相談するのが得策

相続トラブルが起こっている場合は弁護士、トラブルがなく不動産がある場合は司法書士、トラブルがなく相続税がかかりそうな場合は税理士に相談するのが得策です。

たとえば、相続トラブルを弁護士に依頼すれば、代理人として遺産分割の交渉をしてくれるため、損をするリスクや精神的ストレスを軽減できます。また、相続税申告を税理士に依頼すれば、相続税を抑えられる特例や控除を適切に活用し、期限内に相続税申告を済ませることができます。万が一税務調査が入った場合の対応も任せられます。

Q. 養子は相続人となる?

養子も実子と同様の扱いとなり、相続人となります。注意したいのが「普通養子」と「特別養子」の違いです。

普通養子の場合、養親との親族関係が新たに発生する一方、実親との親族関係も継続します。つまり、養親と実親両方の推定相続人になります。しかし特別養子の場合、養親との親族関係が発生したら実親との親族関係は途絶えるため、養親の推定相続人にはなりますが、実親の推定相続人にはなりません。

Q. 相続人が未成年の場合はどうなる?

未成年者は原則として、遺産分割や相続といった法律行為を単独で行うことが民法上認められていません。そのため相続人が未成年者の場合には、代理人を立てなくてはなりません

通常は親が子の法定代理人ですが、相続で「配偶者と未成年者の子が同時に相続人になる」場合、親(被相続人の配偶者)は子の代理人になれません。相続において親と子が利益相反関係になるからです。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなくてはなりません。選任された特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

Q. 胎児は相続人になれる?

相続開始時に被相続人の子や孫、兄弟姉妹などにあたる胎児がいた場合、その胎児も相続人になります。民法上は胎児は「すでに生まれたもの」として取り扱われるからです。ただし、この取り扱いは後日無事に生まれた場合に限ります。流産・死産・中絶の場合には最初からいないものとされ、相続人にはなりません。

Q. 法定相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればいい?

相続人に行方不明者がいる場合には、相続人の戸籍の附票から住所を探し、直接訪ねるかまたは手紙を出すなどして連絡する努力をすることが必要です。

それでも連絡がつかない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。家庭裁判所の許可が下りれば、この不在者財産管理人が相続人である行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。なお、行方不明者がどうしても見つからない場合、実際には弁護士などの専門家に相談し、対処を依頼することが一般的です。

Q. 遺言書もなく、相続人もいない場合は?

遺言書もなく、相続人もいない場合には、家庭裁判所により相続財産清算人が選任されます。選任の公告と同時に、6カ月以上の期間を定めて相続人を探索する公告が行われます。この期間内に相続人が現れなければ「相続人の不存在」が確定し、遺産は国庫に帰属することになります。

なお、相続人探索の公告期間に相続人としての権利を主張する人が現れない場合、被相続人の特別縁故者(内縁の妻など)が相続財産の分与を家庭裁判所に申し立てることができます。相続財産分与が認められれば、特別縁故者は清算後に残った相続財産の全部または一部を取得することができます。

法定相続人は民法によって範囲や順位が決まっており、それぞれの家庭環境や事情によって異なります。場合によっては相続人調査に手間がかかったり、遺産分割協議がうまく進まなくなったりすることもあります。

相続は法律の知識がないと判断が難しい場面で時間をとられ、期限のある手続きに遅れるリスクや相続人同士のもめごとに発展するおそれがあります。弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談すれば、スムーズに進めることができます。

初回相談を無料で受け付けている専門家事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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