遺産には負債も含まれる 相続財産は区別に注意
遺産を相続するときには、相続財産になるものとならないものをしっかり区別しておく必要があります。相続財産になるものがあれば、遺産分割協議をして誰が相続するかを決めなければなりません。相続財産になるかどうかは、法律面と税務面で取扱いが異なる場合があるので注意が必要です。
遺産を相続するときには、相続財産になるものとならないものをしっかり区別しておく必要があります。相続財産になるものがあれば、遺産分割協議をして誰が相続するかを決めなければなりません。相続財産になるかどうかは、法律面と税務面で取扱いが異なる場合があるので注意が必要です。
目次
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遺産になるものには次のようなものがあります。
以下のような資産はすべて遺産になり、相続財産として扱います。
これらは、相続財産として遺産分割の対象になり、相続税の課税の対象にもなります。
負債も相続の対象になります。
被相続人が借金をしていた場合には、相続人へ相続されます。相続したくない場合には、被相続人が亡くなり、相続することを知ってから3カ月以内にすべての遺産を放棄する「相続放棄」か、または相続する財産の範囲で負債を背負う「限定承認」という手続きをする必要があります。
被相続人の一定の契約上の権利や義務も相続の対象になります。たとえば以下のような権利や義務が引き継ぎます。
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契約上の地位であっても、被相続人の一身上の権利義務は相続対象になりません。一身上の権利義務とは被相続人に個人的に認められる権利や義務のことです。たとえば次のようなものが該当します。
被相続人に上記のような権利義務、契約があった場合、すべて消滅します。子どもが親から養育費をもらっている場合、親が死亡したら養育費を請求できなくなりますし、親が年金をもらっていても子どもが相続して年金をもらえることはありません。生活保護についても同様です。
祭祀財産とは、先祖をまつるための財産です。次のようなものが当てはまります。
遺産相続の対象にならないので、相続人が遺産分割協議によって分けることができません。
祭祀財産については、以前の祭祀主宰者(祭祀財産を管理して祭祀を行っていく人)が指定できます。指定されていない場合、慣習によって決まります。それでも決められない場合には、家庭裁判所が指定します。誰を祭祀承継者にするかでもめてしまった場合、家庭裁判所で「祭祀承継者指定調停」を申し立てて、話し合いによって決定します。
財産の中には法律上は相続財産にならないものの、税務上は相続財産になるものがあります。「みなし相続財産」と言います。代表的なのが「死亡保険金」と「死亡退職金」です。死亡保険金は、被相続人が死亡したことによって生命保険会社から受け取れる保険金です。死亡退職金は、被相続人が死亡したことによって支給される退職金です。
これらは基本的に法律上の相続財産にならないので遺産分割協議の対象になりませんが、税務上は相続財産となって相続税の課税対象となります。
ただし、「法定相続人数×500万円」の相続税控除が認められています。
つまり、相続人が3人いれば、1500万円までの保険金を受け取っても相続税がかかりません。相続財産になるものと、ならないものを確認したうえで、相続手続きを進めることが大切です。
相続財産に「なるもの」「ならないもの」「法律上はならないが、税務上はなるもの」について、それぞれ説明してきました。円滑な遺産分割を進めるためには、相続財産がどれだけあるかを把握することが大切です。わからないことがあれば、弁護士など専門家への相談を検討してみるのもよいでしょう。
(記事は2019年9月1日時点の情報に基づいています)
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