目次

  1. 1. 法定相続人を証明するのは戸籍
  2. 2. 実際に戸籍を取得する手続き
  3. 3. 戸籍の読み解き方
  4. 4. まとめ:戸籍に見知らぬ名前? 専門家に相談しながら相手に手紙を

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親が死亡した場合、相続・遺産整理の手続きでは、故人の法定相続人が誰であるかを特定するところから始めなければなりません。

故人名義の銀行口座の解約払戻手続きや不動産の相続登記手続きにあたり、遺言書がなければ、法定相続人が法定相続割合に応じた持分で各財産を相続するか、もしくは、法定相続人全員による遺産分割協議において、各財産をどのように相続するかを決める必要があります。つまり、相続・遺産整理手続きに際しては、法定相続人が誰であるかを対外的に(金融機関や法務局等に)証明しなければ、手続きを進められないことになります。

では、法定相続人が誰になるかを証明する戸籍とはどのようなものでしょうか?

その答えは、被相続人の家族・親族関係によって異なります。例えば、被相続人に子がいる場合、法定相続人は配偶者と子(配偶者がいなければ子のみ)となりますので、被相続人の死亡の記載のある除籍から被相続人の出生までさかのぼった一連の戸籍一式が必要になります。これにより、被相続人が何回結婚して、何人の子供を設けたかが証明できます。

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戸籍謄本は、「本籍地」を管轄する市区町村役場に「本籍地」と「戸籍の筆頭者(戸主)」を特定して請求することになります。本籍地が不明の場合は、その人の「本籍地記載あり」の住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。

実際の請求は、市区町村役場の戸籍係の窓口で交付申請するか、郵送で請求するかになります。郵送で請求する場合は、市区町村役場のホームページからダウンロードした戸籍謄本取得申請書に必要事項(本籍地、筆頭者、使用目的、申請者の住所・氏名・連絡先)を記入するとともに、「定額小為替証書」と返信用封筒(切手貼付済み)を同封します。

戸籍の発行手数料は、全国一律で現戸籍謄本が1通につき金450円、除籍・改製原戸籍謄本が1通につき金750円となりますが、「出生までさかのぼった戸籍で取得できるものはすべてお願いします」と書いておけば、その役場でさかのぼれるだけさかのぼった戸籍・除籍謄本を複数出してくれるケースも多いので、郵送請求の場合は、定額小為替証書を多めに入れておくことも良策です。

出生までさかのぼった戸籍の調査・取得の作業としては、死亡の旨が記載されている最新の戸籍から順番に古い戸籍にさかのぼって取得していきます。

なお、市役所に「死亡届」を提出してから、戸籍に死亡の旨が反映されるまで1~2週間ほどかかるので、すぐに戸籍の取得作業に入れない点、ご注意ください。被相続人が結婚している場合は、婚姻前の親の戸籍に入っているところまでたどる必要があります。

また、何カ所かに転籍をしている場合は、その戸籍謄本においてどこから転籍してきたかを読み取り、過去にさかのぼって本籍地を管轄する市区町村役場を順々にたどっていかなければなりません。

法定相続人の調査は、戸籍を集めただけでは終わりません。次は読み解いて正確に法定相続人を確認する必要があります。専門知識を持つ司法書士に相談・依頼すれば、すべての手続きをお願いすることができます。

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戸籍謄本」はその戸籍に入っている人が全員記載されているもの、「戸籍抄本」はその戸籍のうちの一部の人が記載されたものをといいます。なお、平成6年以前の古い戸籍は、縦書きで市区町村役場の戸籍係が手書きで記入していましたが、平成6年以降の戸籍は、データ管理化されており横書きの印刷形式になっています。電子化された戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼びます。

戸籍謄本の「戸籍事項欄」をみて、この戸籍がいつできたか(戸籍の編製事由、転籍日、編成日、除籍日など)を確認するとともに、「身分事項欄」の出生事項、婚姻・離婚事項などの発生日を確認し、その1つ前の戸籍がどこにあるかを突き止めることになります。

古い戸籍は、筆で走り書きしたような記載も多く、何が書いてあるか読み取れないケースもあります。どうしても読み取れない場合は、管轄する役場の戸籍係に電話をして直接記載内容を教えてもらうこともあります。

被相続人たる親の出生までさかのぼった戸籍一式及び法定相続人全員の現在戸籍が揃ったら、金融機関や法務局に提出する「相続関係説明図」(相続関係を一覧に表した図)を作成すると手続きがスムーズです。

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なお、平成29年から運用が開始された「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。この制度は、全国の法務局に、相続関係を証明する戸籍謄本一式と「相続関係説明図」を提出し、法務局による確認を経て、法務局が「法定相続情報証明書」を発効してくれる仕組みです。「法定相続情報証明書」は、無料で何通でも発行してもらうことができますし、これを金融機関の解約払戻や相続登記に利用することができます。この証明書があれば、戸籍一式を別途用意する必要が無く、非常に便利です。

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法定相続人の中に、疎遠な相続人がいる場合はどうすればいいでしょうか。中には、戸籍を取得してみて、はじめて自分に異母きょうだいがいたことが発覚するケースもあります。

このような場合、相手は相続が発生したことすら把握していない可能性もありますので、まずは丁重なご挨拶のお手紙をお送りするところから始めるべきです。遺産の話を主たる話題としてお手紙を送ると、受け取る側に良い印象を持たれない可能性があります。被相続人がいつ亡くなったか(場合によっては生前どのような暮らしぶりだったか)を通知するところから始める配慮が必要です。

この手紙を送る作業を、不慣れだからと弁護士に依頼することもお勧めできません。場合によっては、弁護士・司法書士・行政書士等の相続に強い法律職に相談をしながら、自分でお手紙を出すことをお勧めします。もし第三者に頼みたい場合は、遺産整理業務に精通した司法書士・行政書士から、お手紙を送ることをお勧めします。

弁護士は、相談先としては問題ありませんが、紛争性のある相続に発展するかどうかわからない段階で弁護士に相談することの必要性の問題もありますし、弁護士からの通知を受け取った側は、自分も弁護士を立てなければならないと不安に駆られる可能性が高くなるので、円満円滑に話し合いができそうなケースでも、反対に事を荒立ててしまう可能性が出てくるからです。

なお、知らない相続人の住所をどうやって調べるかということについては、その相続人の現在の本籍地に「戸籍附票」を請求することで、その相続人の現住所(住所の履歴も)を把握することができます。

(記事は2020年10月1日時点の情報に基づいています)

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