目次

  1. 1. 「相続欠格」とは
    1. 1-1. 相続欠格の5つの事由
    2. 1-2. 相続欠格の効果
  2. 2.相続欠格と相続廃除の違い
    1. 2-1. 相続廃除の条件
    2. 2-2. 相続廃除の効果
  3. 3. 相続欠格が問題となる事例・争う方法
    1. 3-1. 相続欠格事由を争う方法
    2. 3-2. 相続欠格事由が問題となる事例
  4. 4. 推定相続人の廃除が問題となる事例・廃除の方法
    1. 4-1. 相続廃除の方法
    2. 4-2. 相続廃除が問題となる事例
  5. 5. まとめ 相続欠格は相続開始後も問題となる

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民法891条に定められてた5つの欠格事由に該当した場合、相続人が資格を失う、もしくは剝奪する「相続欠格」という制度があります。これは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然として剥奪する制裁措置です。

以下の5つの相続欠格事由があります。基本的には、相続に関する法律を犯すような行為が規定されており、実務上問題となるのは「5」が多いです。また事由の内容から相続開始前、開始後にも起こりえます。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

参照:民法第891条

上記の欠格事由に該当する場合は、相続権を失い、遺言があっても相続財産を受けることはできません。相続欠格を受けた者は相続人になれませんが、代襲相続といって、その者の子がいる場合、欠格者に代わって相続人となることが可能です。

関連記事:代襲相続はどこまで起こるのか? パターン別にわかりやすく家系図で解説

1-3. 相続欠格に手続きや証明は必要?

相続欠格はその該当事由が重大であるため、裁判などの手続きなどは必要なく、民法891条に抵触する事実があれば相続権が剝奪されます。ただし、相続欠格を認めなかった場合は裁判所で争うこともあります(後述)。

また相続欠格であることは戸籍には記載されません。そのため不動産の名義変更においては、法定相続分の割合を変更する場合は相続人全員で行う必要があるので、相続欠格者が欠格事由を認めている時は、相続欠格者がいることを証明する「相続欠格証明書」を提出し、相続欠格を争う場合には、裁判所にて相続権の存否について確定判決を取得しなくてはいけません。

相続欠格と同様に相続権を失う・剝奪する制度に「相続廃除」があります。相続欠格は、該当する事由が法律に抵触する重大な事象のため、被相続人の意思とは無関係に相続人の権利が失われますが、相続廃除は被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剝奪することが可能です。

つまり「●●には相続させたくない」という感情がある場合は、相続廃除は有効な手段となります。ただし、相続廃除の対象者は、法律上認められた最低限の相続割合である遺留分を有する相続人のみです。遺留分を有する推定相続人に限定しているのは、それ以外の推定相続人については遺言によって、相続分なしとすることができるからです。

また相続廃除が認められるためには下記の条件があります。

相続廃除は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪することができます。

法律上定められている廃除事由には、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の3つがあげられます。

  1. 「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること
  2. 「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害すること
  3. 「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行をいいます。例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明等が挙げられます。

参照:民法892条

生前であれば、相続人廃除が家庭裁判所の審判手続きで確定したとき、相続人資格喪失の効果が発生します。遺言で相続人の廃除の意思表示をした場合には、家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時にさかのぼって相続人の資格を失います。また、推定相続人の廃除があった場合も代襲相続が認められています。

関連記事:相続廃除とは? 制度の内容に加え、生前と遺言で異なる手続きを解説

次に相続欠格者が事由に該当しないと主張した場合について、その解決法と事例を紹介します。

相続欠格に該当するかどうかは、地方裁判所で争われます。相続欠格だと主張する方が「相続権不存在確認訴訟」を起こすか、相続欠格を不当とする方が「相続権確認請求訴訟」を起こすことによって、その裁判手続の中で判断されます。したがって、遺産分割調停で相続欠格事由を主張しても審理の対象とされません。

特に相続欠格が問題となるのは、「遺言書の破棄又は隠匿」ですが、下記の事例のように、「相続に関して不当な利益を目的とする」場合に当たらないケースでは、相続欠格の効果は認められません。

例)
Aが作成した自筆証書遺言を子Xが預かり保管していたところ、遺言書には、「Aの土地を売却して、売却代金をXの経営する会社の債務に充当せよ」との記載がある。Aが死亡した後、子X・Y・Zの間で遺産分割協議が行われたところ、Xは家族の間の関係を悪化させたくないという思いから、遺産を均等に分けたいと考え、遺言書の存在を黙っていた。

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次に相続廃除の方法と相続廃除が問題となった事例を紹介します。

被相続人が生前に廃除を申立てる場合は、家庭裁判所に自ら審判を申立てる必要があります。廃除相当かどうかは家庭裁判所が判断することとなります。また、遺言により廃除の意思表示をしていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申立てます。一度家庭裁判所で廃除が相当とされても、被相続人は生前であればいつでもこれを取り消すことができ、この取り消しの請求も家庭裁判所に対して行います。

廃除が認められるためには、信頼関係を完全に破壊するほどの重大な行為である必要があります。したがって、以下のような場合には廃除が認められないことがあります。

例)

  • 一時の感情により非行に相当する暴力があった場合
  • 父がその子に非道に接遇したために、その子の非行を誘発するようになった場合

法定相続人は法律上自動的に決まりますが、相続開始前の事情により、法定相続人の資格を失う場合があります。この点は、遺産分割手続の前提問題として争いになる可能性があるといえます。

相続廃除は被相続人の意思表示が必要なので、遺言がなければ、相続開始後に問題となることはありません。しかし、相続欠格は相続開始後も問題となります。特に、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿などが発覚した場合には、相続人の資格を失うおそれがある点は知っておくべきでしょう。

「この親族に財産を相続させるわけにはいかない」と感じる非行や虐待などがあった場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)

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