相続欠格になる5つの事由 相続人の資格を失う場合は?

民法では、「法定相続人」といって、法律上、相続人の範囲が定められていますが、相続秩序を侵害するような非行や被相続人に対する虐待等がある場合には、「相続欠格」などといって相続人の資格が剥奪される場合があります。今回は、そのようなケースについて解説します。
民法では、「法定相続人」といって、法律上、相続人の範囲が定められていますが、相続秩序を侵害するような非行や被相続人に対する虐待等がある場合には、「相続欠格」などといって相続人の資格が剥奪される場合があります。今回は、そのようなケースについて解説します。
まず、相続人資格を失う場合に「相続欠格」という制度があります。これは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然として剥奪する制裁措置です。
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以下の5つの相続欠格事由があり、実務上問題となるのは「5」が多いです。
参照:民法第891条
上記の欠格事由に該当する場合は、相続権を失い、遺言があっても相続財産を受けることはできません。相続欠格を受けた者は相続人になれませんが、代襲相続といって、その者の子が欠格者に代わって相続人となります。
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度を「廃除」といいます。遺留分を有する推定相続人に限定しているのは、それ以外の推定相続人については遺言によって、相続分なしとすることができるからです。
法律上定められている廃除事由には、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の3つがあげられます
参照:民法892条
生前であれば、相続人廃除が家庭裁判所の審判手続きで確定したとき、相続人資格喪失の効果が発生します。遺言で相続人の廃除の意思表示をした場合には、家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時にさかのぼって相続人の資格を失います。また、推定相続人の廃除があった場合も代襲相続が認められています。
相続欠格は、相続権又は相続分不存在確認訴訟等の裁判手続の中で判断されます。したがって、遺産分割調停で相続欠格事由を主張しても審理の対象とされません。
特に相続欠格が問題となるのは、遺言書の破棄又は隠匿ですが、下記の事例のように、「相続に関して不当な利益を目的とする」場合に当たらないケースでは、相続欠格の効果は認められません。
例)Aが作成した自筆証書遺言を子Xが預かり保管していたところ、遺言書には、「Aの土地を売却して、売却代金をXの経営する会社の債務に充当せよ」との記載がある。Aが死亡した後、子X・Y・Zの間で遺産分割協議が行われたところ、Xは家族の間の関係を悪化させたくないという思いから、遺産を均等に分けたいと考え、遺言書の存在を黙っていた。
被相続人が生前に廃除を申立てる場合は、家庭裁判所に自ら審判を申立てる必要があります。廃除相当かどうかは家庭裁判所が判断することとなります。また、遺言により廃除の意思表示をしていた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申立てます。一度家庭裁判所で廃除が相当とされても、被相続人は生前であればいつでもこれを取り消すことができ、この取り消しの請求も家庭裁判所に対して行います。
廃除が認められるためには、信頼関係を完全に破壊するほどの重大な行為である必要があります。したがって、以下のような場合には廃除が認められないことがあります。
例)一時の激情により非行に相当する暴力があった場合
例)父がその子を非道に接遇したために、その子の非行を誘発するようになった場合
法定相続人は法律上自動的に決まりますが、相続開始前の事情により、法定相続人の資格を失う場合があります。この点は、遺産分割手続の前提問題として争いになる可能性があるといえます。
廃除は被相続人の意思表示が必要なので、遺言がなければ、相続開始後に問題となることはありません。しかし、相続欠格は相続開始後も問題となります。特に、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿などが発覚した場合には、相続人の資格を失うおそれがある点は知っておくべきでしょう。
(記事は2020年7月1日現在の情報に基づきます)
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