チャートでわかる! あなたの相続人は誰? 配偶者と子どもがいないケースも解説
家族が亡くなって相続することになった時、誰が相続人なのかをはっきりさせる必要があります。今回は相続人が誰になるのか、相続人を調べる方法について専門家が解説します。
家族が亡くなって相続することになった時、誰が相続人なのかをはっきりさせる必要があります。今回は相続人が誰になるのか、相続人を調べる方法について専門家が解説します。
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相続人となる人は、民法で決められています。
配偶者は必ず相続人になります。配偶者と一緒に相続人になる人は以下のとおりです
たとえば、配偶者と子がいる人は、「配偶者と子」が相続人に、配偶者も子や孫などもいない人は「親」が相続人になるというように、どういう家族がいるかによって、誰が相続人となるかが変わってくるのです。
まずは、以下のチャートをたどってみてください。誰が相続人となるかを、ざっくりと知ることができます。
相続人になれる配偶者は、婚姻関係にある、つまり法律婚をしている配偶者です。どんなに長く一緒に暮らしていても、夫婦の間に子どもがいても、事実婚の配偶者は相続人にはなりません。被相続人が亡くなった時点での関係で判断されるので、離婚した配偶者も相続人にはなりません。
子は必ず相続人になります。相続開始時に子が亡くなっていた場合には、孫、ひ孫が相続人の立場を受け継ぎます。これを代襲相続といいます。たとえば長男と二男がいて、長男がすでに死亡して場合、長男に子(被相続人の孫)がいれば、配偶者と孫(長男の子)、二男が相続人となるのです。(図表2)
配偶者の連れ子など血がつながっていない子であっても、養子縁組しているなら相続人になります。再婚の場合、同じ姓を名乗って、同居している場合には、当然に相続人になると勘違いしがちです。しかし再婚相手と連れ子の間で養子縁組の手続きをしていないと相続人にはなれません。逆に離婚した相手が子を引き取っていたとしても、その子は相続人になります(特別養子縁組の場合を除く。注1)。
また、大人になってから養子縁組した場合、養子縁組したときに生まれていた養子の子(被相続人の養孫)は、相続人にはなりません。
子や孫など、直系卑属がいない場合には、第2順位である親が相続人になります。直系尊属の場合、たとえば相続開始時に父親がすでに亡くなっていたら、母親のみが相続人になります。そして両親ともにすでに亡くなっていた場合には、祖父母が相続人になるのです。配偶者がいる場合には配偶者も一緒に相続人となります。
養子縁組していた場合には、養親も実の父母もどちらも相続人です(特別養子縁組の場合を除く。注1)。
注1)特別養子縁組ができるのは、子どもの年齢が15歳になるまで(ただし15歳未満から事実上養育していたなどの事情が認められた場合は18歳未満まで可能)。
2020年4月から特別養子縁組ができる年齢が引き上げられています。
第1順位、第2順位となる親族がいない場合には、きょうだいが相続人になります。相続開始時に、きょうだいがすでに亡くなっていた場合には、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になります。きょうだいの場合には、代襲相続は一代限りなので、きょうだいの孫は相続人になりません。
父、母どちらかのみを同じくするきょうだいも相続人になります。
前述のような手順で相続人を知ることができます。ところで、実際の相続手続きでは、相続人であることの証明が必要です。公的な証明書となるのが、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)類です。戸籍謄本には、婚姻関係と親子関係が記載されていますので、それを提示することで誰が相続人かということが証明されます。
先ほど説明したように、相続では法律上の夫婦あるいは親子であるかどうかということが重要です。表面的な家族関係とは異なることもあるので、必ず、戸籍謄本類で確認しておきましょう。
戸籍の取得方法などは「相続人調査に必要な戸籍の取り方と読み解き方」で解説しています。
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相続人調査の相談ができる弁護士を探す相続人が誰かわかったら、家系図あるいは相続人関係図を書いておきましょう。本人(被相続人)と相続人との関係や生年月日、現住所などを書いておけば、相続手続きで役立ちます。
不動産の相続登記など相続の手続きでは、相続人関係を証明するすべての戸籍謄本類の提出が必要となります。この煩雑さを避けるため、平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が始まりました。法務局に戸籍謄本類と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。相続の手続きにおいて、この一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本類の提出が免除されます。
法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度とは?」で詳しく解説しています。
相続人を把握するのが複雑になるケースも考えられます。悩みを抱え続けるよりも、経験豊富な弁護士に相談を検討してみるのはいかがでしょうか。時間をかけずに、親族が納得できる結果にたどり着けるかもしれません。
(記事は2019年10月1日時点の情報に基づいています。特別養子縁組ができる年齢が2020年4月から引き上げられたことについて加筆修正しています。)
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