代襲相続はどこまで起こるのか? パターン別にわかりやすく家系図で解説
相続人の中に死亡している人がいたら「代襲相続」が発生する可能性があります。すでに亡くなっている相続人が被相続人(亡くなった人)からみて、子どもか兄弟姉妹かにより、代襲相続が生じる範囲が異なるので、注意が必要です。今回はパターン別に代襲相続がどこまで起こるのかを弁護士が解説します。相続人の範囲で迷われている方はぜひ参考にしてみてください。
相続人の中に死亡している人がいたら「代襲相続」が発生する可能性があります。すでに亡くなっている相続人が被相続人(亡くなった人)からみて、子どもか兄弟姉妹かにより、代襲相続が生じる範囲が異なるので、注意が必要です。今回はパターン別に代襲相続がどこまで起こるのかを弁護士が解説します。相続人の範囲で迷われている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
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代襲相続とは、本来相続人となる被相続人(亡くなった方)の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合などに、その者の子が代わって相続することを指します。詳しく解説します。
代襲相続が発生する原因は、下記の場合です。
【代襲相続が発生する原因条件】
上記1のケースについて説明します。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。その他にも被相続人の子、直系尊属(通常、父母)、兄弟姉妹がいる場合には、この順番に従い、法定相続人となるかについて判断されます。相続開始時に、相続人となる子や兄弟姉妹が亡くなっている場合、被相続人からみて孫や甥・姪が相続人となります。この場合、孫や甥・姪を代襲相続人(被代襲者(本来相続人であった人)の代わりに相続人となる者)と呼びます。
また事例としては多くありませんが、上記2「相続欠格」、3の「相続廃除」の場合でも代襲相続が発生します。
相続欠格に当たる場合は、a)被相続人や先順位の相続人を死亡させたり、b)被相続人に対する詐欺や脅迫により、遺言を撤回、変更させたりするなど遺言に対して不当な干渉を行うことが含まれます。
相続廃除されるのは、相続人がa)被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合や、b)著しい非行を行っていた場合です。著しい非行には、被相続人の家族に対する継続的な暴力なども含むとされています。
相続廃除と相続欠格の場合には、その者は相続人の地位を失いますが、それは相続人自身の属人的な行為に基づく効果であり、その相続人の子は相続人の地位を失いません。
なお、廃除は遺留分を含めた相続権を奪うものなので、廃除の対象となるのは、遺留分を有する相続人に限られており、遺留分を有しない被相続人の兄弟姉妹が廃除されることはありません。例えば、被相続人が遺言において、「相続人となる兄弟姉妹から虐待を受けたために一切の財産を相続させない」との意思表示をしていても、これは廃除の意思表示ではなく、単なる遺産の分割割合を指定しているにすぎず、その兄弟姉妹の子が代襲相続することにはなりません。
被相続人の父母がすでに死亡しているものの、被相続人の祖父母が生きている場合には、祖父母が相続することになりますが、こちらは代襲相続とは区別されています。
また、被相続人の子、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、孫、甥・姪に代襲相続は生じません。これは、相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったとみなされ、引き継がれる相続権がないためです。
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相続の相談が出来る弁護士を探すでは、具体的な代襲相続の例を図とともに解説します。
【被相続人の子の子が代襲相続する場合】
被相続人Ⅹには、配偶者A、長男B、長女Cがおり、長女Cは、生前Dと結婚し、Dとの間にE、F(Xから見ると孫)という子がいたとします。
Xの相続に際しては、本来、配偶者A、長男B、長女Cが相続人となるはずですが、長女Cはすでに死亡していることから、Cの子でありXの孫であるE、FがCに代わり、Xの代襲相続人となります。すなわち、Xの相続人は、A、B、E、Fとなります。
図のように被相続人Xには、配偶者A、子はなし、兄B、妹C(既に死去)がおり、妹Cには、D(Xからみると甥)という子がいたとします。
Xの相続に際しては、本来、配偶者A、兄B、妹Cが相続人となるはずですが、妹Cはすでに死亡していることから、Cの子でありXの甥であるDがCに代わり、Xの代襲相続人となります。すなわち、Xの相続人は、A、B、Dとなります。
代襲相続人の相続割合は、被代襲者(本来相続人であった人)のそれと同じとされています。代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等割りすることになります。
先述の孫が代襲相続人になった例で説明します。被相続人Ⅹには、配偶者A、長男B、長女C(既に死亡)がおり、長女Cは、生前Dと結婚し、Dとの間にE、F(Xから見ると孫)という子がいた場合に、Xの相続人A、B、E、Fの相続割合は以下の通りです。
配偶者Aは1/2、長男Bは1/4、孫EとFはそれぞれ1/8となります。長女Cの相続分である1/4を孫の人数で割る計算となります。
先述の甥・姪が代襲相続人になるケースでも相続割合を解説します。被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、法定相続分は配偶者は3/4となり、兄弟姉妹は1/4となり、甥・姪はその法定相続分を人数で割ることになります。
代襲相続人は、相続人の権利を引き継いでいますので、遺留分も認められます。つまり孫、ひ孫は遺留分が認められます。ただし、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、甥・姪が代襲相続人になっても遺留分は認められません。
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相続の相談が出来る弁護士を探すでは、代襲相続は何代までつづくのでしょうか? 直系卑属(子や孫など自分のあとの世代にあたる直接的に続く親族)と兄弟姉妹の例で解説します。また、代襲相続が生じた際には、養子や認知した子が登場する場合など、複雑な親族関係となっていることも多々あるため、そのようなケースについても説明します。なお、直系尊属(両親や祖父母など前の世代にあたる直接的に続く親族)は、先述の通り、代襲相続とは区別されます。
被相続人の子が死亡していた場合には、被相続人の孫が相続人となります。その孫も死亡しており、その孫にも子がいた場合には、その孫の子すなわち被相続人のひ孫が相続人となります。このように、被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が生じる場合には、直系卑属が連続する限り続くことになります。これを再代襲といいます。
一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったものの、その兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は生じません。すなわち、被相続人の甥・姪が死亡していた場合でも、甥・姪の子が相続人となることはありません。これは、甥・姪であれば被相続人との家族的なつながりを肯定できても、さらにその甥・姪の子となると、関係が遠すぎるということを考慮したためです。
このように、被相続人の子が相続人となるはずであった場合と兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合では、代襲相続が生じる範囲が異なるので、注意が必要です。
被相続人が養子縁組をしており、その養子がすでに死亡していた場合に、その養子の子が代襲相続をするかは、養子の子が生まれた時期により異なります。
養子縁組の効果は、縁組の日から生じます。そのため、養子縁組の日より前に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係は生じず、養親の直系卑属ではなく、代襲相続しません。一方、養子縁組の日以降に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じ、養親の直系卑属となり、代襲相続します。
このように代襲相続が発生すると、相続人の把握が難しくなります。特に、相続人を確認する過程において、疎遠である者が相続人に含まれる場合が高くなり、もめごとやトラブルにつながりやすくなります。
さらに、代襲相続が生じている場合であっても、その代襲相続人を含めて遺産分割協議を行う必要があります。これは、代襲相続人の連絡先が不明で、行方も知れていない場合でも同様です。
代襲相続が生じていることが判明し、トラブルになりそうな場合やそもそも代襲相続人と連絡をとる術がない場合には、速やかに弁護士に相談し、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てなどの手続きをとることが望ましいでしょう。
(記事は2022年12月1日時点の情報に基づいています)
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