目次

  1. 1. 遺産相続とはどのようなことか
    1. 1-1. 遺産相続とは
    2. 1-2. 遺産相続する人と割合は法律で決まっている
    3. 1-3. 法定相続人
    4. 1-4. 法定相続分
  2. 2. 遺言がある場合とない場合で遺産相続方法が異なる
    1. 2-1. 遺言書がある場合
    2. 2-2. 遺言書がない場合
  3. 3. 遺産相続でよくあるトラブル
    1. 3-1. 親の財産相続で子ども達がもめる
    2. 3-2. 前妻や前夫の子どもが現れてもめる
    3. 3-3. 不動産の分け方を決められずもめる
    4. 3-4. 亡くなった人の預貯金でもめる
  4. 4. 遺産相続でもめ事を防止する方法
    1. 4-1. 遺言を作成する
    2. 4-2. 家族信託を利用する
    3. 4-3. 生前から十分な財産管理をしておく
  5. 5. 相続税がかかるケースとかからないケース
    1. 5-1. 相続税の基礎控除
    2. 5-2. 具体例
    3. 5-3. 各種控除も適用できる

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「遺産相続」とは何でしょうか?

相続とは、死亡した人の財産や負債、権利義務などを生きている人が引き継ぐことです。
人は生前、さまざまな資産持ち、負債を抱えています。権利を持ち、義務を負っているケースも多数です。必要な相続の手続きができずに亡くなった場合、賃貸借契約などの契約関係が打ち切られて相手方に不測の不利益が発生する可能性があります。
そうした事態を防ぐために、資産や負債、権利義務については適当な人が引き継いで然るべき対応をしていくこと。それが相続制度の意味であり目的です。

遺産相続する人を「(法定)相続人」と言いますが、相続人になるべき人とそれぞれの相続人の相続割合(法定相続分)は法律によって定められています。

法定相続人は、民法が定める相続人です。具体的には、以下の人が相続人として指定されています。
配偶者は、常に法定相続人になります。

配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位の相続人は子ども
第1位の相続人は子どもです。子がすでに死亡していた場合は孫、ひ孫と下の代が相続していきます。
第2順位の相続人は親
第2位の相続人は親です。故人の親が生きている場合は、親が相続人になります。
第3順位の相続人は兄弟姉妹
第3位はきょうだいです。兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、その子どもである甥姪が相続人になります。

それぞれの相続人には相続割合が決められています。その割合を「法定相続分」と言います。
それぞれの相続人に認められる相続割合は、以下の通りです。
配偶者のみ…配偶者が全部
配偶者と子ども…配偶者が2分の1、子どもが2分の1
配偶者と親…配偶者が3分の2、親が3分の1
配偶者と兄弟姉妹…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
子どものみ…子どもが全部
親のみ…親が全部
兄弟姉妹のみ…兄弟姉妹が全部

子ども、親、兄弟姉妹が複数いる場合には、上記の割合を人数で頭割り計算します。たとえば配偶者と2人の子どもが相続する場合には、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1ずつ相続します。

次は具体的な遺産相続の方法についてです。

遺産相続の流れや方法は、遺言書があるかどうかで大きく異なります。以下では遺言書がある場合とない場合に分けて、遺産相続の流れを説明します。

1 遺言書の検認を受ける
残された遺言書が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合には、遺言書の「検認」を受けなければなりません。検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在や内容を確認・保存してもらう手続きです。
検認をしないで勝手に遺言書を開封するのは違法であり「過料」という金銭的な制裁を受ける可能性もあるので、必ず早期に検認を申し立てましょう。

2 遺贈を受けるかどうか検討する
遺言書によって財産の受取人に指定されたら、その遺贈を受けるかどうかを選べます。遺贈は放棄できるからです。
ただし「遺産のうち〇分の〇を与える」「遺産を全部与える」など、割合的に遺贈されている場合(包括遺贈)には3カ月以内に家庭裁判所に遺贈放棄の申述をしなければなりません。一方、「〇〇の不動産を与える」など個別の資産が遺贈されている場合(特定遺贈)には、期間制限がなく放棄できます。

3 遺言書を使って相続手続きを行う
遺贈を受けることになったら、遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、各種の相続手続きを進めます。なお検認を受けていない遺言書では相続手続きを進められません。

4 準確定申告をする
被相続人が個人事業者であったケースなどでは「準確定申告」が必要です。これは、相続人が本人に代わって所得税の申告をすることです。期限は相続開始後4カ月以内です。

5相続税申告をする
遺贈を受けた場合にも相続税は課されます。基礎控除額を超えていたら、必ず相続税を申告・納税しましょう。期限は相続開始後(相続人が亡くなってから)10カ月以内です。

6 遺贈を放棄した場合には、遺言書がない場合と同様の遺産相続方法になる
遺言があっても遺贈を放棄したら、遺言書はないのと同じになるので、次に説明する「遺言書がない場合」と同じ相続の流れとなります。

1 相続人調査をする
遺言書がない場合は、誰が相続人となるかを確定しなければなりません。被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を取り寄せて、ほかに相続人となる人がいないかどうか調べます。

2 相続財産調査をする
負債なども含めてどんな遺産があるか詳細に把握しておく必要があります。金融機関で預貯金の残高証明書をもらったり、法務局で不動産の全部事項証明書、市区町村役場で固定資産課税台帳を確認したり、証券会社に取引関係を問い合わせたりして、遺産内容を確認します。

3 相続放棄や限定承認を検討する
被相続人が負債を残していた場合、「相続しない」ことができます。そのためには「相続放棄」や「限定承認」をしなければなりません。これらの手続きをするには「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければならないので、早めに決断しましょう。

4 準確定申告を行う
被相続人が個人事業者であったケースなどでは「準確定申告」が必要です。これは、相続人が本人に代わって所得税の申告をすることです。期限は相続開始後4カ月以内です。

5 遺産分割協議を行う
法定相続人が全員参加して、遺産の具体的な分配方法を話し合って決めます。その手続きを遺産分割協議といいます。

6 協議が整わなければ遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、遺産相続方法を話し合って決めます。調停が不成立になると審判になり、審判官が遺産分割の方法を決定します。

7 各種の相続手続きを行う
遺産分割協議や調停、審判で遺産分割方法が決まったら、その内容に従って不動産の名義書換や預貯金払い戻しなどの手続きを進めます。

8 相続税申告をする
相続した財産の金額から債務の金額を差し引いた金額が基礎控除額を超えていたら、必ず相続税を申告・納税しましょう。期限は相続開始後(相続人が亡くなってから)10カ月以内です。

遺産相続の場面では、以下のようなトラブルが起こるケースが多いので注意が必要です。

子どもが複数いる場合、親の死亡後に激しく対立してしまうケースがあります。親の生前は仲が良くても、相続争いになるときょうだい仲が悪化することがあるので注意が必要です。遺産分割調停まで発展した場合、解決までに時間が掛かり、その後、絶縁状態になってしまう恐れもあります。

被相続人が再婚していた場合、前妻や前夫との間に子どもがいるケースがあります。前妻や前夫との子どもにも再婚後にできた子どもと同じ相続権が認められるので、再婚後の配偶者や子どもが納得できず、トラブルになる例もあります。

相続財産の中に不動産がある場合も、金銭などと違って分けることが難しいため、トラブルのもとになります。相続人の1人が取得する場合、他の相続人に代償金を払わなければなりません。お金が足りなくて「代償金を払えない」ケースもありますし「代償金の金額をいくらにするか」でもめるパターンもよくあります。
不動産を売却して分ける方法もありますが、ある相続人は「売りたい」と主張し、他の相続人は「親の残してくれた実家を売るなんてもってのほか」などと主張して意見が合わず、もめるケースもあります。

例えば、長男夫婦が親と同居していた場合、相続開始後に他のきょうだいが「兄さんは親の預貯金を使って生活していた」「高額な物を買っていた」「親に黙って勝手に預貯金を使い込んでいた」などと主張して、争いになりやすいものです。
生前の預貯金などの財産管理は十分しておかないと、死後に思わぬトラブルにつながります。

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遺産相続におけるもめ事を防止するには、どのように対応すれば良いでしょうか?

1つは「遺言書の作成」です。遺言書は民法の定める法定相続に優先するので、遺言内容は優先的に適用されます。遺言書があればすべての遺産の相続方法を指定できます。この場合、相続人が遺産分割協議をする必要はありません。前妻や前夫の子どもがいる場合に死亡時の家族と共同で話し合いをする必要もありませんし、不動産の分け方でもめる心配も少なくなります。

遺言書には、以下の3種類があります。

1 自筆証書遺言
相続人が全文を自筆で書く遺言書です。ただし財産目録のみ、パソコンなどによる作成が認められます。
2 秘密証書遺言
内容を全部秘密にできる遺言書です。公証役場で存在のみ認証してもらいますが、内容の確認は受けないので無効になるリスクもあります。
3 公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。公務員である公証人が作成するので非常に信用性が高く、原本も公証役場で保管されるので紛失や破棄隠匿、偽造変造などの問題が起こりにくいメリットがあります。
遺言書を作成するなら、できればトラブル防止効果の高い公正証書遺言を選択するのが良いでしょう。

相続トラブルを防ぐ方法としては、家族信託も有効です。家族信託とは、信用できる家族に財産を預けて管理・処分してもらう方法です。たとえば不動産や預貯金の管理を任せ、生前は自分のために使ってもらい、死後は子どもや孫のために使ってもらうなど、柔軟な対応が可能となります。
生前からきちんと財産の使い方を指定しておくことにより、死後のトラブルを防ぐことができます。

死後に「預貯金が使い込まれた」などと主張されるトラブルを防止するには、生前から適切に財産管理をしておくことが大切です。
そのため、上記の家族信託を利用する方法以外に「後見制度」を利用する方法があります。
元気なうちに信頼できる人と「任意後見契約」を締結しておけば、いざ認知症になった場合などにはその方に財産管理してもらえます。
対策をせずに認知症になってしまった場合でも、子どもなどが「成年後見人の選任」を申し立てることにより、家庭裁判所で後見人を選任してもらって財産管理をしてもらえます。
認知症で財産管理できなくなったまま放っておくとトラブルにつながりやすいので、家族信託や後見制度を使ってきちんと対策をとりましょう。

遺産相続をしたら、「相続税」も気になるところです。
相続税には大きな「基礎控除」が認められており、それを超えない限りは相続税が発生しません。

相続税の基礎控除は、以下の通りです。
3,000万円+法定相続人の数×600万円

妻と1人の子どもが相続人
相続人が2人なので、3,000万円+600万円×2=4,200万円までの遺産であれば相続税はかかりません。
妻と3人の子どもが相続人
この場合、相続人は4人なので3,000万円+600万円×4=5,400万円までは相続税がかかりません。

相続税の基礎控除を超える場合でも、その他の各種「控除」が適用されることによって相続税がかからなくなるケースがあります。
たとえば配偶者の場合、以下のように大幅な控除が認められます。

配偶者の法定相続分まで
1億6000万円まで

上記のどちらか多い方の額までは相続税がかからないので、配偶者が相続するときにはほとんどのケースでは相続税が発生しません。ただし、この配偶者の控除を使う場合は相続税が発生しない場合でも、相続税の申告を行う必要があります。子どもの場合にはそういった控除がないので、基礎控除を超えれば基本的に相続税がかかります。

遺産相続を円滑に進めるには、生前の対策と死後の対応がポイントです。事前に遺言書などで準備を進め、死後は相続人たちがお互いの立場を尊重しながら話し合って解決することが大切です。

(記事は2019年9月1日時点の情報に基づいています)

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