目次

  1. 1. 相続税申告が必要なのかどうかを確認する
    1. 1-1. 基礎控除額を確認する
    2. 1-2. 遺産の種類と金額を把握する
  2. 2. 相続税申告の期限は被相続人の死亡から10か月以内
  3. 3. 相続税申告のために必要なものを準備する
    1. 3-1. 遺産の分け方にかかわる資料
    2. 3-2. 被相続人と相続人の関係がわかる資料
    3. 3-3. 遺産にかかわる資料
    4. 3-4. 相続税の納税資金
  4. 4. 相続税申告の流れ
  5. 5. 税理士に依頼という選択も

「相続会議」の税理士検索サービス

相続税申告の準備を始める前に、まずは、本当に相続税の申告が必要なのかどうかを確認しましょう。

相続税は遺産を相続した人に課税される税金です。ただし、遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば相続税は課税されず、申告する必要もありません。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×民法で定められる法定相続人の数」で求められる金額です。法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円となります(図参照)。

相続人の数が1人なら基礎控除額は3600万円。
相続人が2人なら基礎控除額は4200万円。
3人なら4800万円。
という風に増えていきます。

法定相続人は、民法で次のとおり順位が定められています。多くの場合は亡くなった被相続人の配偶者と子が法定相続人になりますが、子がいない場合は両親、両親もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。

常に相続人:配偶者
第1順位:子(子がいない場合は孫)
第2順位(第1順位の人がいない場合):父母(両親がいない場合は祖父母)
第3順位(第2順位の人がいない場合):兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合はおい・めい)

民法では、相続を放棄した人は法定相続人に含めません。ただし、基礎控除額を求める場合の法定相続人の数には、相続放棄で遺産を相続しなかった人も含めます。

相続税の申告が必要なのかどうかを確認するためには、相続税の対象になる遺産の種類と金額をおおむね把握しておかなければなりません。

相続税の対象になる遺産は、亡くなった被相続人が持っていた現預金や不動産のほか、有価証券(株式、債券など)や個人事業に使う資産も含めます。金銭的な価値があるものはすべて相続税の対象になると考えて差し支えないでしょう。

特に注意が必要なのは、被相続人が家族名義で預けていた預金です。名義が家族のものであっても、実質的に被相続人のものであれば名義預金として相続税の対象になります。名義預金は申告漏れになることが多いため十分注意しましょう。

被相続人に借金がある場合は遺産から差し引きます。墓地や仏壇・仏具などは非課税ですが、あまりに高価なものは非課税にならないことがあります。

死亡保険金・死亡退職金のうち非課税限度額を超える部分や、生前贈与された財産の一部も相続税の対象になります。遺産総額が基礎控除額以下であっても、死亡保険金や生前贈与財産を含めると相続税の申告が必要になる場合があります。

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(法定相続人の数には相続放棄した人も含まれます。)

死亡保険金・死亡退職金のうち非課税限度額を超える部分や、生前贈与された財産の一部も相続税の対象になります。遺産総額が基礎控除額以下であっても、死亡保険金や生前贈与財産を含めると相続税の申告が必要になる場合があります。

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(法定相続人の数には相続放棄した人も含まれます。)

相続税の申告期限は、通常、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。

この期限までに申告書を作成して、被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。期限内に申告しなければ無申告加算税がかかるため注意しましょう。

遺族どうしのトラブルや遺産の価値の評価が進まないなど期限までに申告できない事情があっても、期限の延長は認められません。このような場合は、期限までに仮の金額で申告しておき、金額が確定したときに申告内容を修正する手続きをします。

相続税の申告が必要だということがわかれば、相続税申告のために必要なものを準備します。大きく分けて次のようなものが必要になります。

遺産の分け方にかかわる資料
被相続人と相続人の関係がわかる資料
遺産にかかわる資料
相続税の納税資金

遺産の分け方にかかわる資料として、遺言書か遺産分割協議書のいずれかを準備します。

遺言書を相続税の申告に使うためには、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。ただし、公正証書で作成された遺言書や法務局で保管されていた遺言書は検認が不要です。(法務局で遺言書を保管する制度は2020年7月10日から施行されます。)

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして遺産の分け方を決めます。協議の結果は遺産分割協議書に記録し、相続人全員の実印を押印します。

亡くなった被相続人と相続人の関係がわかる資料として、戸籍謄本を準備します。被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)に加えて、相続人の現在の戸籍謄本も必要です。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得することができます。戸籍謄本を見るまでもなく相続人がわかっている場合でも、相続のあらゆる手続きで必要になるため必ず取得しておきましょう。

法務局に法定相続情報一覧図を届け出てその写しを発行してもらうと、相続税の申告手続きが簡単になります。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を表した一覧図に法務局が認証を与えるものです。相続税の申告で使うためには、家系図のような形式で実子と養子の区別ができるように作成する必要があります(図参照)。

法務局に法定相続情報一覧図を届け出てその写しを発行してもらうと、相続税の申告手続きが簡単になります。法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を表した一覧図に法務局が認証を与えるものです。相続税の申告で使うためには、家系図のような形式で実子と養子の区別ができるように作成する必要があります。

相続税の申告では、遺産の内容を明らかにするための資料も必要です。

預貯金や上場株式など金融資産については、口座を開設している金融機関に申し出て残高証明書を取得します。不動産については、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)や地積測量図・公図などを取得します。

相続人が死亡保険金を受け取った場合や、被相続人に借金があった場合はそれらの金額がわかる資料も必要です。

相続税の計算では遺産総額から葬儀費用を差し引くことができます。葬儀費用の領収書やお布施、心付けの支出を記録したメモなども準備しておきましょう。

その他の遺産にかかわる資料については、最寄りの税務署で確認してください。

相続税は原則として現金で一括納付することになっています。税額が高額になる場合は、納税のための資金を準備しておく必要があります。

税理士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な税理士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る税理士を探す

最後に相続税申告の流れを確認しておきましょう。

まず、相続税の対象になる遺産の価格を求めます。遺産にかかわる資料を参考にしながら、財産の種類ごとに定められた評価方法に沿って価格を求めます。

このようにして求めた遺産の総額をもとに、相続人全員で納める相続税の総額を計算します。相続税の総額を実際の相続割合で分配し、相続人の個別の事情に応じて加算・控除したものが相続人ごとの納付税額となります。 

相続税の申告にはさまざまな資料の準備が必要で、個人ですべて行うと手間がかかるうえに間違いも起こりやすくなります。

相続税を専門にしている税理士に依頼すれば、相続税申告の準備段階から適切なアドバイスが受けられるほか、一部の資料は代わりに取得してもらうこともできます。その後の税額計算も適切に行われるため、申告漏れの心配もなくなります。

相続税申告をする可能性があれば、税理士に依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。

(記事は2019年11月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の税理士検索サービス