目次

  1. 1. 連れ子に相続権はあるのか?
    1. 1-1. 相続権を得るには親子関係が必要
    2. 1-2. 再婚しただけでは、連れ子との親子関係は生じない
    3. 1-3. 再婚後にできた子には相続権がある
  2. 2. 連れ子に財産を取得させるための方法
    1. 2-1. 連れ子と養子縁組をする
    2. 2-2. 連れ子が自分の実子の場合|認知をする
    3. 2-3. 遺言書を作成する
    4. 2-4. 生前贈与をする
  3. 3. 連れ子に遺産を相続させる際の注意点
    1. 3-1. ほかの相続人が反発する可能性がある
    2. 3-2. 遺言書を作成する場合、遺留分の侵害に注意
    3. 3-3. 連れ子と養子縁組をしたほうが、相続税が軽減される
  4. 4. 連れ子に遺産を相続させたい場合は弁護士に相談を

ある人が亡くなると相続が発生し、その人の遺産を相続人が引き継ぐことができます。亡くなった人=相続される人のことを「被相続人」(ひそうぞくにん)と呼びます。被相続人(亡くなった人)の子には相続人となる権利=相続権が認められていますが、再婚相手の連れ子の場合は例外となるので注意が必要です。

なお、相続人の決まり方は下記の図のようになります。子がいない場合、または連れ子が連れ子のままの場合、配偶者と父母などの直系尊属が相続人となるのが基本です。

相続人の決まり方
再婚した配偶者の連れ子は、自身との間に法律上の親子関係がありません。そのため、何も手続きをしない限り相続権がありません

再婚しても、再婚相手の連れ子との間に法律上の親子関係が生じることはありません。

したがって、たとえ再婚相手の連れ子と同居して実子同然の関係であったとしても、そのままでは再婚相手の連れ子には相続権は認められません。再婚相手の連れ子が相続人となるためには、後述するように、その子との間で養子縁組をして法律上の親子関係を生じさせる必要があります。

なお、両親が離婚したとしても、父母との間の法律上の親子関係に影響はありません。そのため、たとえば、離婚したあと、母が子を連れて再婚をした場合であっても、その子と実父との間の法律上の親子関係は存続し、その子には実父の相続権が認められます。

再婚したあとに、再婚相手との間で子が生まれた場合には、その子との間に法律上の親子関係が認められます。したがって、その子には相続権が認められます。

再婚相手の連れ子に財産を取得させる方法として、養子縁組、認知、遺言書の作成、生前贈与などがあります。

養子縁組をすると法律上の親子関係が生じます。

したがって、再婚相手の連れ子と養子縁組をすることで、その子には相続権が認められます。これによって、再婚相手の連れ子に遺産を取得させることができます。なお、養子と実子で相続できる割合(相続分)に違いはありません。

養子縁組をする場合には、養子縁組届を市区町村役場に提出する必要があります。

養子縁組で連れ子に相続権を与えられる
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、特別養子縁組を選択すると実親との親子関係は終了します

【関連】養子縁組しても元の親の相続はできる? パターン別に解説!
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事実婚のカップルの間に生まれた子のように、婚姻していないときに生まれた実子に相続させるには、認知をする必要があります。認知によって法律上の親子関係が生じ、相続権を与えることができます。

認知をする場合には、認知届を市区町村役場に提出することが必要となります。

遺言書を作成することで、相続権がない人に対しても遺産を取得させることができます。

遺言書によって自分の財産を相続人以外の人に無償で与えることを「遺贈」(いぞう)と呼びます。遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の二種類があります。

特定遺贈とは、特定の財産を与える遺贈のことを言います。たとえば、「東京都荒川区○○所在の土地をAに譲る」といった内容になります。相続人ではない人に譲る場合には「Aに相続させる」という表現は使いません。

包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を与える遺贈のことを言います。たとえば、「自分の財産のうち4分の1をBに譲る」といった内容になります。

【関連】遺贈と相続の違いは? 包括遺贈と特定遺贈、手続きも解説

また、遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があります。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言を指します。

自筆証書遺言をする場合には、法律の規定に忠実に従って作成しなければ、無効となってしまう可能性がありますので注意が必要です。これに対し、公正証書遺言とは、公正証書によって遺言書を作成する方式の遺言を言います。

公正証書遺言の作成には公証人と呼ばれる専門家が関与しますので、不備が生じる危険性が低いと言えます。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて費用が高くなりますが、後にトラブルが生じる危険性をできる限り低くしたい場合には、公正証書遺言を利用することがおすすめです。

なお、連れ子と養子縁組していない場合に、その子に遺贈をすると相続税額の2割加算の対象となる点には注意が必要です。

自分が亡くなる前に連れ子に対して財産を贈与することも考えられます。この場合、贈与税の対象となる可能性があります。

連れ子に財産を取得させると、ほかの相続人との間でトラブルが生じる可能性があります。後述するように、遺贈が相続人の遺留分を侵害するような場合には、深刻なトラブルに発展する可能性があるので、特に注意が必要と言えます。また、相続税の課税にも注意する必要があります。

逆に、たとえば、「前妻の子に相続させたくない」といったケースもあるでしょう。そうした場合は下記の記事をチェックしてみてください。

【関連】前妻の子に相続させない方法とは 遺留分に注意しないとトラブルも

連れ子に財産を取得させると、連れ子を「よそ者」ととらえるほかの相続人が反発しトラブルに発展するおそれがあります。このようなトラブルを防ぐために、適切な内容の遺言書を作成しておくことが重要です。

たとえば、遺言書には自分の希望や考えを付言事項という形で記載することができます。付言事項には法的な効力はありませんが、相続人に対するメッセージを残すことでトラブル防止に役立つことがあります。

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連れ子に財産を取得させた結果、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまう場合があります。

遺留分とは、遺贈などがあった場合でも、相続人が亡くなった人の財産の一定割合を確保することができる権利のことです。具体的には、遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合、当該相続人は、遺贈によって財産を贈られる者に対して、遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを求めることができます。

遺留分を侵害するような遺贈も無効とはなりませんが、遺留分を侵害された相続人によって遺留分侵害額請求権が行使され、深刻なトラブルに発展する可能性があります。このようなトラブルを防止するためには、相続人の遺留分を侵害しないよう配慮して遺言書を作成したり、遺留分侵害額請求を行使しないようにお願いする付言事項を遺言書に記載したりすることが必要となります。

法定相続人の数が多いほど相続税の基礎控除額が多くなり、相続税が軽減されます。したがって、連れ子と養子縁組をすると、法定相続人の数が増え、相続税が軽減される可能性があります。ただし、養子は、原則として、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までしか法定相続人の数にカウントすることができないので注意が必要です。

法定相続人の人数ごとの基礎控除額は下記を参考にしてください。

相続人の人数ごとの基礎控除額
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算で算出されます。連れ子と養子縁組をすると、法定相続人の数が増え、相続税が軽減される可能性があります

相続トラブルを予防し、円滑に連れ子へ遺産を相続させるためには、各家庭の状況に合わせた対策が必要となります。したがって、弁護士に相談しアドバイスを受けることが有益です。また、遺言書の作成や生前贈与などの手続きを依頼することもできます。

前述のように、連れ子に遺産を相続させる場合、ほかの相続人との間でトラブルが生じるおそれがあります。そのようなリスクをできる限り抑えるため、生前からしっかりと対策をとっておくことが重要です。

どのような対策をとっておくべきなのかはケースバイケースですので、弁護士に相談することが有益です。相続会議では全国の弁護士を検索できるサービスを展開していますので、ぜひご活用ください。

(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)