連れ子は親が再婚しただけでは相続人にはならない

  • この間亡くなった町内会長さんのお宅、相続で大変みたいよ。

    妻・正子
  • 大きな家だし、相続財産も多いだろうからな。

    夫・一郎
  • 娘さんは再婚した奥さんの連れ子だったでしょう。相続手続きをする中で、娘さんには相続する権利がないことがわかったんですって! 博士、そんなことってあるのかしら。

    正子
  • はい。再婚した相手にすでに子どもがいる場合、結婚しただけではその子どもは相続人にはなりません。

    ソーゾク博士
  • 以前、今の日本の法制度では、事実婚のカップル同士には相続する権利がないと聞きました。今回の場合、再婚した夫婦が法律婚をしても子どもに相続権はないんですか。

    一郎
  • 法律婚をすれば、再婚相手は配偶者になるので当然、相続人になります。また、再婚した後に生まれた子どもは実子になりますから、相続権があります。ただ、再婚前に生まれた子どもは、親が再婚しただけでは法律的に親子関係になるわけではないので、再婚相手の相続人にはなりません。

    博士
  • え、そんな。親が再婚する前にいた子と、再婚した後に生まれた子の間で相続権がある、なしに違いが出るなんて不公平じゃないの。

    正子
  • そうですね。例えば、両親が離婚した後に母親が再婚した場合を考えてみましょう。母親の連れ子になった子どもは、継父の相続権はありませんが、離婚した実父の財産を相続する権利は残ります。

    博士

再婚相手の連れ子に財産を譲るには養子縁組か遺言書の作成を

  • 町内会長さん、娘さんのことを実の娘同然にかわいがっていたのになぁ。博士、相続させることはできないんですか。

    一郎
  • 再婚相手の連れ子を相続人にするには、養子縁組する必要があります。そうすれば、実の子と同じだけ相続する権利を持ちます。養子縁組をしなくても、遺言書に一定の財産を譲る旨を書いておけばいいでしょう。 注意点もあります。連れ子と養子縁組した場合、相続税は実の子と同じように計算できますが、遺言書で財産をのこした場合には、相続税の税率は2割加算されます。

    博士
  • そうかぁ。いずれにしても、再婚相手の連れ子に財産を残すには生前にしっかりと対策をしておく必要があるんだなぁ。

    一郎
  • ちょっと待って。だとすると、連れ子は実の父からと、継父からそれぞれ相続することができるということですか。

    正子
  • その通りです。離婚した配偶者の相続権はなくなりますが、子どもの相続権は残ります。遺言書がなければ、遺産分割協議をするために相続人が全員で話し合う必要があり、トラブルにつながる恐れがあります。「離婚相手について行った子とはもう長年会っていないから、遺産はいらないだろう」と放置するのではなく、連絡をとって相続についての自分の意思を伝えておく必要があります。

    博士

再婚相手の連れ子に相続させるには

● 養子縁組をする
● 遺言書に一定の財産を譲る旨を書いておく

(今回のソーゾク博士=弁護士法人アクロピース代表弁護士の佐々木一夫さん、構成=相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年8月1日時点での情報に基づきます)