前妻の子に相続させない方法とは 5つの対応策を紹介 遺留分に注意しないとトラブルも
父が再婚で、前妻との間に子どもをもうけていると、前妻の子も父の相続人となります。その場合、前妻の子に遺産を相続させない方法はあるのでしょうか。遺産分割協議事件などさまざまな解決実績を持つ弁護士が、前妻の子どもに相続させない方法を、遺留分などの注意点も含めて解説します。
父が再婚で、前妻との間に子どもをもうけていると、前妻の子も父の相続人となります。その場合、前妻の子に遺産を相続させない方法はあるのでしょうか。遺産分割協議事件などさまざまな解決実績を持つ弁護士が、前妻の子どもに相続させない方法を、遺留分などの注意点も含めて解説します。
目次
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父が再婚していて前妻との間に子どもがいる場合、その子たちは相続人になれるのでしょうか。
誰が相続人となるかは法律で決まっていて、大きく以下の二つに分けられます。
① 配偶者
配偶者(妻・夫)がいれば、必ず相続人になります。
② 血族相続人
次の順位に従って、相続人が決まります。
第1順位:子(またはその代襲相続人)
第2順位:直系尊属(両親等)
第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
前妻は離婚すれば配偶者ではなくなるため、相続人にはなりません。しかし、離婚しても前妻の子と父との親子関係は続くため、前妻の子も相続人となるのです。つまり、前妻の子にも、「第一順位の相続人」として遺産分割協議に参加し、遺産の相続を求める権利があります。
なお、遺言書がない場合、遺産の分け方の目安となる「法定相続分」は後妻の子と同じです。配偶者と子どもが相続人の場合、子どもには2分の1の相続分があります(子どもが複数の場合は人数分で割り算)。例えば、相続人が後妻と後妻の子2人、前妻の子の計4人のケースでは、法定相続分は後妻2分の1、後妻の子と前妻の子はそれぞれ6分の1ずつとなります。
被相続人(亡くなった人)が前妻や前妻の子と関係を絶っていた場合、連絡先や居場所もわからない場合もあるかもしれません。そのような状況の場合、前妻の子に連絡しないまま相続手続きを進めたくなるかもしれませんが、トラブルの元です。
遺言書がない場合に行う「遺産分割協議」は、相続人全員で行う必要があります。 相続人の誰か一人でも協議に参加していないと、そこで決めた内容は無効となってしまいます。前妻の子の連絡先がわからなかったとしても、協議に参加してもらわないといけないのです。
前妻の子と連絡をとるためには、被相続人の戸籍から前妻の子の戸籍をたどることになります。前妻の子の現在の戸籍の「附票」を取得すれば、戸籍の附票と住民票が連動しているため、前妻の子の現住所地を調べることができますので、その住所地に手紙を送付して交渉を始めることが多いです。
なお、こうした相続人の調査は弁護士などの専門家に依頼することができます。
法律上では相続が認められている前妻の子に相続させたくない場合、次のような5つの対処法があります。
後妻や、後妻との間の子に財産を相続させる旨の遺言をつくることで、基本的には、遺言書の内容のとおりに財産を引き継がせ、前妻の子への相続を避けることができます。遺言があれば、相続人全員で遺産分割の話し合いをする必要もなくなるため、その点でも遺言書をつくるメリットがあります。
ただし、後述のとおり、前妻の子にも遺留分という権利が認められるため、遺留分の対策をとることは必要です。
父が亡くなる前に、後妻や後妻との間の子に財産を贈与しておくことも有用です。
相続というのは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点でもっている財産を誰が引き継ぐか、という話です。そのため、亡くなる前に財産を他の方に贈与していれば、亡くなった時点では被相続人のものではないため、相続の対象から外れることになります。
ただし、生前に相続人に贈与した財産は注意が必要です。特別受益として遺産分割のなかで考慮されたり、全財産を贈与したというような場合でも後述の遺留分の問題になったりする場合があるためです。
遺贈とは、遺言で「亡くなったら●●を〇〇にあげる」と書いて、財産の受取人を決めておくことです。死因贈与とは、被相続人と財産を受け取る人との間で、「亡くなったら●●を〇〇にあげる(〇〇がもらう)」と約束することです。
遺贈と死因贈与は、亡くなったことを条件に財産を譲るという点で似たものですが、遺贈は遺言で一方的に決めるもの、死因贈与は財産を受け取る人との間で約束して成立するもの、という違いがあります。
このように遺贈・死因贈与をすれば、その財産は、亡くなった際に財産を受け取る人のものになるため、相続の対象から外れ、前妻の子が引き継ぐことはなくなります。ただし、この場合でも、後述の遺留分について注意する必要があります。
父が亡くなった後に、前妻の子に相続放棄をしてもらう、という方法も考えられます。相続放棄をすれば、前妻の子は相続人ではなくなるため、相続によって財産を引き継ぐことにはなりません。
しかし、相続放棄は、相続人の判断で行うもので、強制することはできません。必ずしも前妻の子に相続放棄をしてもらうことができるわけではないため、注意が必要です。
相続放棄は、前妻の子が相続放棄の申し立てを家庭裁判所に対して行う必要があります。相続放棄の申述書や、被相続人の戸籍や住民票等、前妻の子自身の戸籍等を用意して、裁判所に申し立て、裁判所が相続放棄を受理すれば、相続放棄がなされたことになります。
相続放棄は、基本的に、前妻の子が、父が亡くなったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。期限に遅れないように注意しましょう。
相続放棄と似たものとして、相続分の放棄というものがあります。これは、いわば、相続人との話し合いのなかで自分の相続分を放棄することで、家庭裁判所の手続きは必要ありません。財産を受け取らないことになるのみで、相続人であることには変わりがないので、遺産分割協議書をつくる場合には、署名押印をする必要はあります。
また、被相続人に債務があった場合には、債務の負担を免れることはできないなど、相続放棄との違いがありますので、注意が必要です。
ケースとしては少ないですが、相続人のなかで、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしていた人がいる場合には、相続人廃除という手続きで相続人としての資格を剝奪することができます。
廃除は、生前に行うことも、遺言で行うこともできます。ただし、廃除をする場合には、家庭裁判所に廃除の申し立てをしたうえで、家庭裁判所が、虐待等があったかどうか、廃除が妥当かどうかを判断して決定します。そのため、被相続人が廃除を希望したからといって、必ずしも実現するものではありません。
遺留分とは、法律上、兄弟姉妹以外の相続人に最低限認められている遺産の取得分のことをいいます。
前妻の子の場合は、本来もらえるはずの法定相続分の2分の1を請求することができます。相続法の改正により、2019年7月1日以降に亡くなった方の相続については、この財産に相当する金額の金銭を請求できる、ということになっています。
たとえば、前妻の子1人、後妻の子2人、後妻はすでに亡くなっているという状況で、後妻の子2人にすべての財産を相続させるという遺言をつくったとしましょう。この場合、前妻の子の法定相続分は3分の1、遺留分はその半分の6分の1になります。もし遺産が6000万円であれば、前妻の子は1000万円は最低限もらえる権利があるのです。
そのため、遺言で後妻の子2人がすべてを相続するとしていても、前妻の子は、遺産の6分の1に相当する金銭を、後妻の子2人に請求することができます。なお遺留分を侵害した相手に対し、その金額を求めることを「遺留分侵害請求」と言います。
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相続の相談が出来る弁護士を探す上述のように、遺言で後妻の子に相続させるとしても、遺留分の問題を避けて通ることはできません。トラブルを避けるため、遺留分対策が必要です。
遺留分の対策としては「遺言で、前妻の子にも最低限の財産を取得させる」「前妻の子から遺留分を請求された場合に備えて現金を用意しておく」ことなどが考えられます。
生前に生命保険契約を結んで、後妻や後妻の子を受取人としておき、遺留分を請求された際の資金として生命保険金を充てることができるようにしておくのも良いでしょう。
また、遺留分を計算する際に考慮する生前贈与は、相続法の改正により、亡くなる前10年間のものに限定されました。そのため、早めに生前贈与をしておくと、そこから10年以上経った後に亡くなったときには、遺留分の計算に考慮されなくなるため、対策として有効です。
前妻の子に遺留分も渡したくないのであれば、生前に放棄してもらうことも可能です。家庭裁判所の許可が必要で、前妻の子自らが手続きをすることになります。
しかし、実際には遺留分を放棄してもらうことは容易ではありません。放棄の代わりに「財産○○円を生前贈与する」といった条件を提示する必要はあるでしょう。
なお、家庭裁判所では、遺留分を生前に放棄する合理的な理由があるか、放棄する代わりに何か財産を受け取っているかといった事情を踏まえて判断します。このような事情がない場合には、遺留分の放棄が認められない可能性があるといえます。
父に前妻の子がいる場合、何も対策をとらなければ、前妻の子と後妻や後妻の子との間で遺産分割の話をする必要があり、トラブルになる可能性があります。
すでに説明したとおり、トラブルを避けるためには、遺言書をつくっておく、遺留分の対策をしておくなど、事前の対策が必要不可欠です。このような悩みがある場合には、早めに弁護士など専門家へ相談しましょう。
(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)
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