自分や親に離婚歴がある場合 相続対策として何をすべきか
過去に離婚したことがある人が亡くなると、相続人となる子どもたちが一度も会ったことのない異父・異母きょうだいの存在が判明することがあります。実はそういう異父・異母きょうだいにも相続権はあります。一見、複雑そうな離婚後の相続について法律の専門家がまとめました。
過去に離婚したことがある人が亡くなると、相続人となる子どもたちが一度も会ったことのない異父・異母きょうだいの存在が判明することがあります。実はそういう異父・異母きょうだいにも相続権はあります。一見、複雑そうな離婚後の相続について法律の専門家がまとめました。
目次
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まず、そもそも関係者のうち誰に相続権があるのでしょうか。想定されるケースについて、相続人の範囲を確認しましょう。
婚姻中の配偶者は常に相続人となります(民法890条1項)が、離婚により姻族関係が終了し「他人」になるため、元配偶者について相続権はありません。
子のいる夫婦が離婚しても、子と親の法的関係の存続には何ら影響しません。このため元配偶者との間の子についても「子」として相続権があります(民法887条1項)。再婚相手との間の子と同様に扱われます。
再婚相手については、配偶者(民法890条1項)となりますので、再婚により当然に相続権があります。
再婚相手との間の子についても、「子」として当然に相続権があります(民法887条1項)。
再婚相手に第三者との間の子がいた場合には、再婚をしただけでは法律上の「子」とはいえず、相続権はありません。そこで、養子縁組を行うことで、再婚相手の連れ子に相続権を生じさせることができます。
離婚歴がある場合、前夫や前妻の間の子どもにも相続権があります。相続人としては、トラブルを生じさせないよう慎重に手続きを進める必要があります。生前にできる対策も含めて、不安を感じる人は弁護士に相談してみてください。
例えば、あなたに離婚歴があり元配偶者との間の子及び現配偶者との間の子がいる場合に、あなたの死後の相続紛争を避けたいと考えたとき何をしておくべきでしょうか。典型的にトラブルになるケースをもとに解説します。
あなたが相続人のうち一部の者を相続人から外したいと考えた場合、とりうる手段としては、生前の申立ないし遺言により、家庭裁判所に当該相続人の相続資格を失わせる廃除(民法892、893条)の請求が考えられます。もっとも、その要件は、あなたに対する虐待、重大な侮辱や著しい非行があった場合など厳格な法律要件となっているため、認められるケースは少ないと思われます。
そこで、あなたが元配偶者との間の子に法定相続分通りの遺産相続をさせたくない場合には、遺言書を作成することが現実的かと思います。
・遺留分の放棄について
もっとも、仮にあなたが「元配偶者との間の子には1円も渡さない」旨の遺言書を作成したとしてもすべて解決ができるわけではありません。法定相続人(被相続人の兄弟姉妹は除く)には、「遺留分」という最低限の取り分が定められているため、遺言によって最低限の取り分を下回ることとなったことに不満がある元配偶者との間の子は、そのような最低限の取り分の支払いを求めて、遺留分侵害額請求(民法1046条)を行うことができるためです。
このため、あなたの死後にそのような請求がなされることを防ぐために、元配偶者との間の子に対し遺留分の放棄(民法1049条)をあらかじめ求め、遺留分侵害額請求ができないようにしておくことが考えられます。ただし、元配偶者との間の子としては単純に同意できる話ではないこと、あなたの生前における遺留分の放棄には家庭裁判所の許可手続が必要であることから、この手法は少しハードルが高いと言えます。
・遺留分に配慮した遺言の作成
このように遺留分の放棄を依頼しても元配偶者との間の子はこれに応じないと考えられる一方、あなたの死後のトラブル(特に不動産や非上場株式が遺産の大半を占める場合には、そのような遺産は評価金額が明確でないこと、分割困難であることからトラブルが起こりやすいです。)をどうしても避けたい場合には、遺留分の金額については元配偶者の子に与えつつ、その余の財産は現配偶者ないし現配偶者との間の子に与える内容の遺言にしておくことが考えられます。
もっとも、遺言書の作成については方式が定められていること、遺留分の計算は複雑な場合があることから、このような遺言書の作成については弁護士に相談することをおすすめします。
・公正証書遺言の作成について
元配偶者との間の子は被相続人(あなた)と連絡をとっていないため、遺言書作成当時の被相続人(あなた)の判断能力について把握していないケースもよく見受けられます。
このため、現配偶者及び現配偶者との間の子らに一方的に有利な遺言がある場合、被相続人(あなた)の判断能力のないことに乗じて作成された無効な遺言だとして争われることもしばしば起こります。
また、署名押印等に不備があり、自筆証書遺言の要式を満たしていないとして遺言の有効性が争われることもあります。このようなリスクを下げるには、公証役場にて公正証書遺言を作成することが考えられます。
元配偶者との間の子は相続人であるため、親(あなた)の死後、親(あなた)の預金通帳の取引履歴を入手できます。その取引履歴中に親(あなた)の日常生活の出費に見合わない多額の出金がある場合には、現配偶者及び現配偶者との間の子等が使い込みをしたのではないかと疑念を持ち、トラブルとなることも多く見受けられます。
あなたが自身の入院費、自宅のリフォーム費等の多額の出費をした場合には、領収書等を保存しておくなど金銭の使途について証拠化をしておくことで、自身の死後に相続人間で無用な紛争を避けることができるかと思います。
逆にあなたの入院費等の負担のため、現配偶者との間の子等があなたのために多額のお金を支出することがあるかと思います。ケースによりますが、このような出費が相続の際に考慮される場合(寄与分、民法904条の2)がありますので、同出金の使途について証拠化をしておいてもらうことも有用かと思います。
それでは、あなたが親の現配偶者との間の子であり、親の死後、親の元配偶者との間の子(例えば異母きょうだい。以下「元配偶者の子」といいます)がいることが判明した場合には、何をすべきなのでしょうか。
親の死後、自筆証書遺言が見つかった場合には検認手続(民法1004条)を経て、遺言執行者のもと遺言が執行されます。検認手続においては、相続人に対し、裁判所から検認期日の通知がなされます(家事規則115条1項)。また、遺言執行者は、任務開始時に遺言内容を相続人に通知する義務を負います(民法1007条2項)。公正証書遺言の場合は、上記検認手続はとられませんが、同様に遺言執行者が遺言内容について相続人への通知義務を負っています(民法1007条2項)。このため、仮にあなたにすべての遺産を相続させる旨の遺言がある場合でも、元配偶者の子へ連絡をとって相続手続を進めることが多いです。
遺言がない場合、元配偶者の子も相続人であるため、預貯金債権の一部(民法909条の2)を除き、基本的には遺産を元配偶者の子の同意なく処分することができません。このため、遺産の分割を行うにあたり、元配偶者の子に連絡の上、遺産分割協議を行う必要があります。
同協議がスムーズにまとまる可能性が低い場合にはあらかじめ弁護士にご相談することをおすすめします。
元配偶者の子に対し、連絡のとれる親戚等がいればよいのですが、このような親戚等がいない場合には、親の戸籍や住民票を取得し、元配偶者の子の住所を特定することが必要となります。そして、元配偶者の子に対し、遺産分割を行う旨の手紙等を送付することとなります。
もっとも、見ず知らずの元配偶者の子が、このような連絡を受けて対応してくれるとは限らずトラブルも起こりがちであること、戸籍の収集手続が煩雑になる場合もあることから、対応についてご不安な場合には弁護士に一度相談することをおすすめします。
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相続の相談が出来る弁護士を探すあなたが元配偶者の子であり、長年会ったことのない親が死亡し、見ず知らずの親の現配偶者との間の子(以下「現配偶者の子」といいます)から連絡を受けた場合にはどのように対応すべきなのでしょうか。
ひとまず、親の財産状況について確認をしてから相続協議を行うか否か検討したいということであれば、現配偶者の子に対し、すべての財産及び負債の開示を求めることになるかと思います。プラスの財産の方が大きく、相続を行うということであれば、遺産分割協議を行っていくことになるかと思います。
他方、負債の方が大きい場合や遺産を放棄してでも見ず知らずの現配偶者の子と協議をし
たくない場合であれば、相続放棄手続を行うこととなります。この場合、基本的に相続開
始を知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続をとる必要がありますのでご注意く
ださい。相続放棄手続終了後、「相続放棄受理証明書」の取得が可能となりますので、現配偶者の子等から同証明書の提出を求められることが多いかと思います。
また、「相続分の譲渡」(積極財産と消極財産とを包含した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分の移転)を求められることもあるかと思いますので、そちらでの解決も検討することになります。
離婚後の相続については、被相続人と没交渉になっている者がいる場合があること、見ず知らずの者同士が相続の当事者となる場合があることからトラブルが起こりやすいといえます。ご不安なときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
(記事は2020年10月1日時点の情報に基づいています)
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