目次

  1. 1. モデルケース「同居していた兄が父の通帳を見せない」
  2. 2. 次男へのアドバイス「取引明細の取り寄せを」
  3. 3. 長男へのアドバイス「使い方の記録や領収書の保管を」
  4. 4. まとめ 親のお金を使う時は明細の保存を

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父が亡くなったので、相続人である長男と私(次男)のふたりで、遺産分割の話し合いをしました。長男は実家で父と同居しており、父が体調を崩して入院してから亡くなるまでの間は事実上、長男が父の財産を管理していました。

話し合いの際、長男は父の死亡日の預貯金の残高証明書を示しましたが、倹約家だった父の預貯金にしては予想していたよりも残高がありません。

そこで私は長男に対して「預貯金の通帳を全部見せてほしい」と頼みました。ところが長男は「その必要はない」の一点張りで通帳を見せません。私は「通帳を見せないのは、父の預貯金を長男が勝手に使い込んだからに違いない」と思っています。

次男でしたら、法定相続人という立場で自ら金融機関に問い合わせをして、預貯金口座の取引明細を取り寄せると良いでしょう。そして、不自然な引き出しがないかをチェックしていきます。

不自然な引き出しの典型例としては、「ATMの引き出しの1日の限度額、上限いっぱいの引き出し(例えば50万円)が連日のように行われていた」「父親の日常生活で必要と思われる金額を大きく上回る多額の引き出しがあった」「引き出しが行われた支店やATMが父の日常の生活圏から離れた場所であった」などがあります。

モデルケースの場合、不自然な引き出しが行われた時期が父親の入院以後であれば、それらの引き出しを行ったのは長男であるという(事実上の)推定が働きます。ですから、その事実を示して、長男に説明を求めていくことになります。

モデルケースの長男のように、親を介護していた子供が事実上、親の財産管理もしていたというのはよくあることです。そのような場合、将来、兄弟間でもめないようにするために「どういう経緯で」「何に使ったのか」の記録を残しておくことが重要になります。
親自身の介護や治療、入院のための支出であれば必要性は明確と言えるので、あとは領収書等を保管しておけばよいでしょう。一方、必ずしも親のためとは言えないような支出の場合は、なぜその支出をしたのかの理由を説明できるようにしておかなければなりません。

特にもめるのは親からの贈与です。親が本当に自らの意思で子供に贈与していたのであれば、それが特別受益と評価されない限り、遺産分割の際に相続財産へ持ち戻す必要はありません。

しかし、贈与するという親の意思が証明できないと「親の財産管理をしていた子供が勝手に引き出したのではないか」と思われ、相続財産に持ち戻して計算することになってしまうこともあります。

そのため、贈与契約書を作成するなどして、親の意思を明確に示せるようにしておくことが重要です。また可能であれば、親との会話を録音や録画しておけば有力な証拠になります。

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遺産分割の際の争いは兄弟間の不信感が基で起こります。争いの発生を回避し、争いが発生してしまった場合に、争いの拡大を防ぐ方法としては、「事実を客観的に明らかにする資料」を残しておくことが大変重要です。客観的事実に基づくことが、話し合いを合意に至らせるための重要なポイントとなります。

(記事は2020年1月1日現在の情報に基づくものです)

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