目次

  1. 1. なぜ会ったこともない相続人が現れるのか?
    1. 1-1. 相続人調査の過程で会ったこともない相続人が判明
    2. 1-2. 会ったこともない相続人のよくあるパターン
  2. 2. 会ったこともない相続人がいる場合の対処方法
    1. 2-1. 会ったこともない相続人とコンタクトを取る方法
    2. 2-2. 無視される場合には遺産分割調停を申し立てる
  3. 3. 会ったこともない相続人とのトラブル解決法は?
    1. 3-1. トラブルになりやすい理由
    2. 3-2. トラブルを避けるための遺産分割協議の進め方
    3. 3-3. 解決できないときには弁護士に依頼する方法も
  4. 4. まとめ

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そもそも、なぜ遺産分割の際に会ったこともない相続人が現れるのでしょうか?理由やよくあるパターンをみてみましょう。

遺産分割するためには前提として「相続人調査」をしなければなりません。その際、取り寄せた戸籍謄本類を確認すると、会ったこともない相続人が判明する可能性があります。
例えば、被相続人が再婚していた場合、死亡時の家族が知らない子どもなどの相続人が判明するケースが少なくありません。

相続人調査で「会ったこともない相続人」が現れるパターンの代表例です。

・ 前婚の際の子ども
被相続人が何度か結婚している場合、前婚の際に子どもが生まれている可能性があります。前婚の子どもも相続人として、死亡時の家族の子どもと同じだけの相続権が認められるので、共同で遺産分割協議をしなければなりません。

・養子、養親
被相続人が養子をとっていたり誰かと養子縁組をして養親がいたりすると、そういった人が相続人になる可能性があります。

・認知した子ども
被相続人が婚外子を作って認知していたら、認知された子どもにも相続権が認められます。

・死後認知を請求してきた子どもなど
被相続人が生前に子どもを認知していなくても、子どもの方から死後に認知請求してくる可能性があります。認知請求が認められればその子どもにも相続権が認められます。

異母きょうだいも相続人になりますが、連絡するのに気が重くなる方もいると思います。弁護士を代理人にすると、やりとりをスムーズにでき、ほかの相続手続きも代行してもらえます。一度、弁護士に連絡してみてください。

会ったこともない相続人の存在が判明した際には、連絡を取りづらくても無視してはなりません。
遺産分割は、相続人が「全員」参加して合意しなければならないからです。疎遠だからとかか、関わりたくないからといって、無視して遺産分割協議を行うと無効になってしまいます。

まったく知らない相手だとしても、一緒に遺産分割協議をしなければなりません。合意ができたら全員で遺産分割協議書に署名押印して完成させましょう。

相続人調査によって会ったこともない相続人が明らかになったら、まずは手紙を送ってみましょう。丁寧な文章を心がけて被相続人が死亡したことを伝え、遺産分割の話し合いをしたいと伝えてみてください。相手から連絡があれば、遺産分割協議を進められます。

もしも無視されたり手紙が届かなかったりしたら、相手の住所地へ行って状況を確かめてみましょう。相手がいたら訪問し、直接話をしてみてください。
いなければ、連絡するようにお願いする置き手紙と手土産などを置いておくとよいでしょう。

手紙を送っても無視され、訪問しても応対してもらえない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てましょう。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で相続人が全員参加して遺産分割方法を話し合うための手続きです。調停を申し立てると、家庭裁判所から相手方へ呼出状を送ってくれます。
自分で連絡すると無視されるケースでも、家庭裁判所から呼出状が届けば対応する人が少なくありません。

また、調停を利用すると間に調停委員が間に入ってくれるので、相手と直接顔を合わせて話さずに済みます。まったく知らない相手では緊張してしまう方や、直接話すとうまく希望を伝えられる自信がない方にも遺産分割調停はお勧めです。

現実問題として、会ったこともない相続人がいると遺産分割の際にトラブルになりやすいので注意しましょう。

前婚の子どもと後の婚姻時の子ども、認知された子どもと婚姻時に生まれた子ども、養子と実子など、知らない間柄の相続人にはそれぞれの立場があります。死亡した被相続人に対する思いや遺産に対する意識も大きく異なるケースが多いでしょう。

例えば、死亡時の家族は前婚の子どもや認知された子どもに対し「なぜ財産形成にまったく貢献していない人に遺産を分け与えなければならないのか?」と考えて遺産分割に不満を抱く可能性があります。一方で、認知された子どもの側からすると「生前に何もしてもらっていないのだから、遺産くらいもらって当然だ」と考えるかもしれません。
そうなると、お互いの利害が対立したり感情的になったりして話がまとまりにくくなります。
会ったこともない相続人がいる場合、遺産分割協議は特に慎重に進めなければなりません。

まったく知らない相続人を含めて遺産分割協議をするときには、できるだけ相手の立場に立って、和やかに丁寧な態度で話し合いましょう。
相手に相続分を放棄してほしい場合にも、いきなり高圧的な態度で放棄を迫ってはいけません。相手が頑なになって余計に遺産に固執してしまう可能性があります。

相手の基本的な考え方や立場に配慮しながら、折を見て気分を害さないよう相続放棄を打診してください。

どうしても自分たちで解決できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。相手と連絡を取りたくないからといって放置してはなりません。不動産などの名義が被相続人のままになると混乱のもとになりますし、将来へトラブルを持ち越すだけです。

また、弁護士に遺産分割の代理交渉を依頼する方法も効果的です。遺産分割調停を申し立てる前に弁護士を入れて話し合えば、スムーズにまとまる可能性が高くなります。相手も感情を抑えて話しやすくなりますし、弁護士から遺産分割の方法について提案してもらえるケースもあります。お互いが合意できれば遺産トラブルを解決できます。

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会ったこともない相続人がいる場合、遺産分割の際にトラブルになりやすいので慎重な対応が必要です。自己判断で対応すると、お互いが感情的になってまとまる協議もまとまらなくなってしまうリスクが高まります。困ったときには相続関係に詳しい弁護士へ相談してみましょう。

(記事は2021年3月1日時点の情報に基づいています)

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