目次

  1. 1. 配偶者居住権とは
    1. 1-1. 民法で配偶者居住権が設けられた経緯
    2. 1-2. 配偶者居住権の法的効果
    3. 1-3. 配偶者居住権のメリット
    4. 1-4. 配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
  2. 2. 配偶者居住権を設定すべきケースの例
    1. 2-1. 配偶者の住居を確実に確保したい場合
    2. 2-2. 相続財産の価値の大半を実家が占めている場合
    3. 2-3. 配偶者に預貯金などを相続させたい場合
  3. 3. 配偶者居住権の設定要件や設定手続き
    1. 3-1. 配偶者居住権の設定要件
    2. 3-2. 配偶者居住権の設定手続き
  4. 4. 配偶者居住権のデメリットや注意点
    1. 4-1. 配偶者居住権には相続税が課される
    2. 4-2. 配偶者居住権の存続中は物件の売却が困難
    3. 4-3. 配偶者居住権は譲渡できない
    4. 4-4. 所有者と配偶者の関係性に注意
  5. 5. 配偶者居住権の設定に関する相談先
    1. 5-1. 弁護士
    2. 5-2. 司法書士
    3. 5-3. 税理士
  6. 6. まとめ 配偶者居住権の設定には法律と税務の検討が必要

配偶者居住権とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた実家などの建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。建物を所有しているのは別の人である点に、配偶者居住権の大きな特徴があります。

配偶者居住権を活用すると、夫を亡くした妻は自宅に住み続ける権利を手に入れ、息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ます。そうすることで、妻は住む場所を確保できます
配偶者居住権を活用すると、夫を亡くした妻は自宅に住み続ける権利を手に入れ、息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ます。そうすることで、妻は住む場所を確保できます

配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法によって新設されました。新設の背景には、亡くなった人の配偶者の住居を確保する必要性が高まる一方で、従来の方法は必ずしも使い勝手がよくなかったという事情があります。

平均寿命の長期化により、夫婦のいずれかが亡くなったあと、残された配偶者が一人で長期間生活するケースが増えました。この場合、配偶者の住居を確保する必要があります。配偶者としては、これまで住んでいた家に住み続けられることが望ましいです。しかし、その家が亡くなった人の所有だった場合は、相続の対象となります。

相続手続きを経て、亡くなった人が所有していた家に配偶者が住み続ける従来の方法は、主に以下の3つでした。

  1. 配偶者が家の所有権を相続する
  2. 家を相続した人から配偶者が無償で借りる(使用貸借)
  3. 家を相続した人から配偶者が有償で借りる(賃貸借)

できればバランスよく遺産分割を行いつつ、配偶者は無償で安定した住居を確保したいところです。しかし、1.のように配偶者が家を相続した場合、ほかの相続人とのバランスに配慮するため、配偶者は家以外の財産(預貯金など)の相続を諦めざるを得ないケースが多いです。

2.は家を相続した人が不動産を売却した場合、使用借権を第三者に対抗できません。もし新しい所有者に退去を求められた場合、配偶者は退去を迫られてしまいます。

3.は賃借権に基づいて住居を安定させることができますが、毎月賃料の支払いが発生するのが難点です。

このように従来の方法は、どれも一長一短でした。配偶者居住権は、「バランスのよい遺産分割」「無償で安定した住居の確保」といったニーズを満たすことのできる選択肢を設け、家庭の事情に合った遺産分割がしやすくなるように導入されたものです。

配偶者居住権が認められると、亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができます(民法1028条1項)。配偶者居住権は原則として終身存続するため(民法1030条1項)、死ぬまで家に住み続けることが可能です。ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判といった配偶者居住権の設定行為によって別段の定めをした場合には、生きている間に期限切れとなるケースもあります。

配偶者居住権には、亡くなった人の配偶者が家に住み続ける従来の方法に比べて、以下のメリットがあります。

①登記により第三者に対抗できる
配偶者居住権は登記が義務づけられており(民法1031条1項)、登記によって第三者に対抗できます(同条2項)。

そのため配偶者居住権は、第三者に対抗できない使用借権よりも強力な権利であり、配偶者の住居を安定的に確保できる点が大きなメリットです。

②遺留分問題のリスクを緩和できる
配偶者が建物の所有権を相続すると、配偶者の相続分が増えすぎて、ほかの相続人から遺留分侵害額請求(民法1046条1項)を受けるリスクがあります。

これに対して、建物に配偶者居住権を設定した場合、配偶者と所有者の間で、建物の価値を分散※して相続する形となります。
※配偶者は「配偶者居住権の価値」を、所有者は「所有権の価値-配偶者居住権所有権の価値」を得る

その結果、相続分がバランスよく各相続人に配分され、遺留分問題のリスクが緩和されます。

③配偶者が生活資金や納税資金を相続できる
配偶者が価値の高い建物の所有権を相続する場合、ほかの相続人とのバランスを考慮して、生活資金や納税資金に充てる預貯金などを、ほかの相続人に与えざるを得ないケースが多いです。

一方、配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、配偶者自身が預貯金などを相続しても、相続分のバランスが崩れにくい点がメリットの一つに挙げられます。

④賃料を支払う必要がない
配偶者居住権は、無償での使用収益を認める権利です。したがって、有償の賃貸借と異なり、配偶者は毎月出費を強いられることなく、自宅に住み続けることができます。

配偶者居住権と同じく、2020年4月1日施行の改正民法によって「配偶者短期居住権」が新設されました。配偶者短期居住権も、配偶者居住権と同様に、亡くなった人の配偶者に認められる、自宅などに住み続ける権利です。

ただし配偶者短期居住権には、配偶者居住権とは異なる以下の特徴があります。

①要件を満たせば自動的に発生すること
設定行為が必要な配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は、相続開始時に亡くなった人が所有する建物に無償で居住していれば、原則として自動的に発生します。

②存続期間の制限があること
原則として終身存続する配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は存続期間が限定されています。

③実際に居住していた部分のみが対象であること
配偶者居住権は建物全体に及ぶのに対して、配偶者短期居住権は、配偶者が実際に居住・使用していた部分のみが対象です。

④登記できないこと
配偶者居住権は登記が義務づけられているのに対して、配偶者短期居住権は登記ができません。

⑤相続税が発生しないこと
配偶者居住権には相続税が課されますが、配偶者短期居住権には相続税が課されません。

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いの一つは相続税。配偶者居住権は財産価値ありとみなされて相続税が課される一方、配偶者短期居住権は財産価値がないため相続税は課されません
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いの一つは相続税。配偶者居住権は財産価値ありとみなされて相続税が課される一方、配偶者短期居住権は財産価値がないため相続税は課されません

配偶者居住権は、相続発生時に必ず設定すべきものではありません。あくまでも、遺言や遺産分割などを通じて任意に設定されるものです。したがって、配偶者居住権を設定すべきかどうか、具体的な状況に応じて判断しなければなりません。たとえば以下に挙げるようなケースでは、配偶者居住権を設定するメリットがあると考えられます。

配偶者居住権は登記が義務づけられており、かつ原則として終身存続するため、使用借権よりもはるかに強力な権利です。したがって、配偶者の住居を確実に確保したい場合には、配偶者居住権の設定は有力な選択肢となるでしょう。

預貯金などが少額であり、遺産の価値の大半を実家の土地と建物が占めているケースはよくあります。このような場合には、配偶者居住権を設定することで、実家の土地と建物の価値(相続分)を、所有者となる相続人と配偶者に分散させることができます。相続分の分散は、遺留分問題のリスクを緩和し、相続人間の対立予防につながるでしょう。

配偶者居住権は所有権よりも価値が低いため、自宅そのものを相続する場合に比べて、配偶者はほかの遺産を併せて相続しやすくなります。たとえば、配偶者が預貯金を多めに相続したい場合は、所有権ではなく配偶者居住権によって住居を確保することも検討すべきでしょう。

実際に配偶者居住権を設定する場合の要件や手続きは、以下のとおりです。

配偶者居住権を設定するには、亡くなった人が所有していた物件に、配偶者が相続開始の時点で居住していたことが必要です(民法1028条1項本文)。ただし、亡くなった人が配偶者以外の第三者と物件を共有していた場合、配偶者居住権は設定できません(同項但し書き)。

配偶者居住権は、以下の3つのいずれかによって設定します。

  1. 遺産分割協議(民法1028条1項1号)
  2. 遺言(同項2号)
  3. 家庭裁判所の審判(民法1029条)

配偶者居住権が設定された場合、居住建物の所有者は、配偶者に登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。

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配偶者居住権を設定することにより生じ得るデメリットや、設定時の注意点を解説します。

配偶者居住権は、原則として配偶者の終身存続する強力な権利であるため、一定の財産的価値が認められています。そのため、配偶者居住権は相続財産に該当し、相続税の課税対象となる点に注意が必要です。なお、配偶者居住権が設定された建物(の所有権)を相続した者については、建物の相続税評価額から、配偶者居住権の価額を除いた金額をベースに相続税が課されます。

配偶者居住権と税の関係については下記の記事を参考にしてください。

【関連】「配偶者居住権=節税」とは限らない。税理士がその理由を解説

配偶者居住権が存続している物件は、原則としてほかの人が自分で住むことも、賃貸に出すこともできないため、買い手が見つからないことがほとんどです。したがって、配偶者居住権の存続中は、物件売却が難しくなってしまう点に注意が必要です。

また、配偶者居住権は原則として終身存続するため、いつ物件を再活用できるようになるかわからない点にも気をつけましょう。

配偶者居住権は譲渡できません(民法1032条2項)。そのため、基本的には配偶者が自分で住み続けることになります。配偶者居住権の対象となっている建物を、第三者に使用収益させることはできますが、その場合には所有者の承諾が必要です(同条3項)。したがって、配偶者居住権を設定した場合、建物の用途は狭く限定されることは避けられません。

物件の所有者と居住する配偶者の仲が悪い場合、トラブルに発展する可能性があります。たとえば、建物の損耗などについて、所有者が配偶者に対して損害賠償を請求するトラブルなどが想定されます。

配偶者居住権を設定すべきケースでは、建物の所有権を誰に相続させるかについて、可能であれば生前の段階で十分検討して決めるべきでしょう。

配偶者居住権を設定する際に相談できる専門家としては、主に弁護士、司法書士、税理士が挙げられます。

弁護士には、相続全般について相談できます。特に、遺産分割の一環として配偶者居住権を設定する場合は、法律上専門的な対応が必要なので、弁護士に相談するのが安心です。

また、相続人同士が対立している場合、相続人間の調整を行うことができるのは弁護士のみです。当事者による解決が難しい場合は、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。

司法書士も、相続手続きを取り扱っている専門家です。遺産分割協議の調整を行うことはできませんが、登記手続きを得意としています。

配偶者居住権は登記が必須とされているため、遺産分割の方法がすでに決まっており、登記手続きを残すのみであれば、司法書士に相談することも選択肢の一つでしょう。

税理士には相続税申告などについて相談できます。また、生前の相続対策を行う際にも、税務面からのアドバイスを受けることができます。

配偶者居住権に関しては、相続税の課税が問題となるため、税理士にアドバイスを求めるとよいでしょう。弁護士または司法書士への依頼と組み合わせれば、いっそう効果的です。

配偶者居住権は、配偶者の住居を確保しつつ、バランスのよい遺産分割を行うために活用すると効果的です。配偶者居住権の設定にあたっては、法律と税務の両面から慎重な検討が必要なので、弁護士、司法書士、税理士などの専門家へご相談ください。相続会議のサービスには全国の弁護士、司法書士、税理士を検索できるものがありますので、ぜひご活用ください。

(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)