目次

  1. 1. 特別受益とは
  2. 2. 特別受益の対象となるケース
    1. 2-1. 生前贈与
    2. 2-2. 遺贈
    3. 2-3. 死因贈与
  3. 3. 特別受益の対象とならないケース
    1. 3-1. 相続人以外への贈与や遺贈
    2. 3-2. おしどり贈与
    3. 3-3. 生命保険や死亡退職金
  4. 4. 特別受益の持ち戻し
  5. 5. 遺留分と特別受益の関係
  6. 6. 特別受益の持ち戻し免除の意思表示
  7. 7. 特別受益を考慮した遺産分割の計算方法
  8. 8. 特別受益を主張する場合
    1. 8-1. 通帳や登記簿など客観的な証拠集め
    2. 8-2. 特別受益の主張の流れ
  9. 9. まとめ

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はじめに特別受益の内容について押さえましょう。特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。複数の相続人がいるケースで生じます。

相続人の誰かだけが故人の生前に財産をもらっているのに、これを無視して遺産分割を行うと他の相続人が「不公平だ」と不満を募らせるかもしれません。しかし、その生前贈与された分を特別受益として計算し、その上で遺産分割を行えば公平に財産を分けることができます。特別受益はいわば「誰もが納得して公平に相続財産を分ける制度」なのです。

特別受益の対象となるものは「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」です。具体的には次のようになっています。

生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではありません。「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」が特別受益に当たります。ただし現在、この文言を杓子定規的に用いていません。「遺産の前渡しと言えるかどうか」を判断のカギにしています。

かつて、結婚や養子縁組のための贈与として持参金や結納金、挙式費用が特別受益に当たるとされていました。しかしこの考え方は立法当時の家父長制度的な文化を反映しています。核家族化が進んだ今、挙式費用や結納金は、特別受益というよりも扶養義務の履行や社交上の出費でしかないという見方が普通です。

生計の資本のための贈与には、生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがあります。土地や建物の無償使用も特別受益に該当します。けれど、いずれも簡単に判断できるものではありません。時代の流れや被相続人の経済状況、他の相続人との格差を踏まえた上で「遺産の前渡しと言えるかどうか」を軸に、特別受益の該当性を判断しなくてはなりません。

遺贈は遺言書で「〇〇を△△に贈与する」としたときの贈与を言います。この贈与の対象が相続人であれば特別受益に当たります。

死因贈与は贈与者が生前、「私が死んだらあなたに〇〇を贈与します」と特定の人(受贈者)と契約したものをいいます。双方の合意があれば死因贈与の成立です。この受贈者が相続人であれば特別受益になります。

被相続人の生前に受け取った金銭などが「特別受益」にあたるかどうかの判断は簡単ではありません。時には、遺産分割調停の申立てを行う必要性が生じるかもしれません。主張する場合には、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

特別受益の対象となる人は相続人に限られます。相続人以外の人が亡くなった人の生前に財産をもらっていても特別受益にはなりません。亡くなった人が生前、友人の事業を助けるために1000万円贈与していたとしても、特別受益とは言えません。ただし、相続人でない人に行われた多額の贈与が相続財産の一定割合以上であるなら、相続人はその人に対し遺留分侵害額請求を行えます。

また、相続人でない孫への教育資金の贈与は本来特別受益ではありません。しかし、状況によっては「実質的に子への特別受益」として考慮する対象になります。

配偶者は常に相続人となるので、妻や夫に過度な贈与が行われれば特別受益に該当します。しかし、例外があります。それは「おしどり贈与」です。おしどり贈与とは贈与税の非課税制度の一つです。20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産か住まいを購入するための資金を贈与しても、贈与税の基礎控除額110万円の他2000万円までが非課税になります。

以前はこの居住用不動産や購入資金も特別受益に含まれました。しかし2019年7月1日以降に施行された改正民法により、持ち戻さなくてもよいことになりました。ただし他の相続人の遺留分を侵害しているなら別です。遺留分の算定におしどり贈与分も含めることになります。

この他、「生命保険金」「死亡退職金」「生活費や日常的な教育費、小遣いなど少額の生前贈与」は一般的に特別受益にはならないとされています。しかし、生命保険については特別受益に当たるとした判例もあります。繰り返しになりますが、特別受益に当たるかどうかは、「遺産の前渡し」の要素の有無を軸に総合的に判断する必要があります。

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「親族に『もらった財産は特別受益だ』と言われたら返さなきゃいけないの?」と思う人もいるでしょう。確かに公平な相続のために考慮しますが、返金するのではありません。特別受益とされた贈与などの額を相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算し、その上で具体的な相続分を計算するのです。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。

この持ち戻しの時価は、相続開始時の評価額です。なお、単なる特別受益なら特別受益の持ち戻しの対象となる贈与の期間に制限はありません。

遺留分とは「最低限これだけは財産を受け取れる」と相続人に対し民法が保障した一定割合の相続財産です。兄弟姉妹以外の相続人が主張できます。「被相続人の次男に全財産を贈与する」といった内容は特別受益に当たるだけでなく、他の相続人の遺留分を侵害しています。このようなケースでは、相続人は特別受益のあった人に対し遺留分侵害額請求を行うことができるのです。

この遺留分を算定する際の持ち戻し対象となる特別受益は、相続開始前10年間に行われたものだけです。以前は持ち戻し対象の期間に制限はありませんでした。しかし民法改正により2019年7月1日以降に始まった相続で扱いが変わりました。

なお、次のような贈与も遺留分算定上、持ち戻しの対象になります。

  • 相続開始前1年以内において相続人以外にされた贈与
  • 贈与者、受贈者が相続人の遺留分を侵害することを知って行った贈与
  • 贈与者、受贈者が相続人の遺留分を侵害することを知って行った不当な金額による有償行為

ちなみに、被相続人が生前に指示すれば、特別受益があってもあえて持ち戻しなしで遺産分割を決めることができます。これを「特別受益の持ち戻し免除の意思表示」と言います。持ち戻し免除の意思表示の形式に特段決まりはありません。遺言書でその旨を記載するのが一般的です。この意思表示があるなら、特別受益を含めずに遺産分割を行うことになります。

ただし、この持ち戻しの免除も万能ではありません。特別受益が他の相続人の遺留分を侵害していたら、持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分侵害額請求が可能です。

特別受益があるときの相続分は次のように計算します。

【特別受益を受けていない人の具体的相続分】
(相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分

【特別受益を受けた人の具体的相続分】
(相続財産+特別受益にあたる贈与額)×法定相続分-贈与額・遺贈額

たとえば相続財産が1000万円、相続人が配偶者と子A・Bの2人の計3人だとします。Aは故人の生前に100万円が贈与され、Bは相続財産の内200万円を遺贈されたのなら、相続人3人の具体的相続分は次のようになります。

  • 配偶者(1000万円+100万円)×1/2=550万円
  • 子A (1000万円+100万円)×1/4-100万円=175万円
  • 子B (1000万円+100万円)×1/4-200万円=75万円

この計算は特別受益が遺留分を侵害していないときの計算です。遺留分による侵害があると、計算はもう少し複雑になります。

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「兄は無職なのに亡き父から毎月20万円の仕送りを受けていた」「弟は『資格を取る』だの『独立する』だのと生前、父にお金を無心していた」といった事実があると、一部の相続人の特別受益を疑いたくなります。しかし疑うだけでは特別受益を計算できません。また、主張しても相手が認めず、遺産分割協議が進まなくなることがあります。このようなとき、どう対処したらよいのでしょうか。

特別受益を考慮した上で遺産分割協議を行うなら証拠集めが必要です。故人の保有する財産が特別受益を受けていた人の手元にどれくらいの期間でいくら移ったのかを正しく把握しなくてはなりません。故人の生前の発言や日記などではなく、客観的に事実があったことを証明するものが求められます。

証拠集めをするなら、被相続人の預貯金の通帳や残高証明を集めて金銭の動きを確認しましょう。また、不動産や金融資産の贈与、不動産の無償貸与なら、登記簿や不動産の査定書、贈与・売買・賃貸の契約書などが必要です。小さい額は特別受益になりません。大きい金額の変動から押さえていきましょう。

特別受益の主張をする場合、以下のような流れになります。

  1. 遺産分割協議
  2. 家庭裁判所の調停
  3. 家庭裁判所の審判
  4. 高等裁判所の審判

まず、相続人間の遺産分割協議で行います。この時点で相手が特別受益を認めた上で遺産分割の合意ができるのなら、そのまま協議を進めて遺産分割協議書を作成します。

しかし特別受益に関して合意が成立せず、遺産分割協議がまとまらないこともあるでしょう。そのときは家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、ここで特別受益を主張します。

裁判所で最初に行うのは調停です。裁判所の調停委員を介して話し合いをします。ここで特別受益を含めた遺産分割に関して合意ができれば調停成立です。もし、合意ができないなら調整は不成立となり、審判に移行します。

審判では、裁判所が特別受益の有無などを考慮し、遺産分割の方法を判断します。その判断に不服なら審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申立てをします。高等裁判所は「却下」「棄却」「原審判の取消」のいずれかを審理することになります。なお、特別受益があることの確認を求める民事訴訟はできません。

特別受益は相続争いの原因になりがちです。主張するにしても証拠の用意や合意形成に時間と労力がかかります。また、何が特別受益かを判断するのは一般人には難しいものです。特別受益にこだわりすぎれば、良好だった親族関係が急に悪化することもあります。悩んだら早めに弁護士に相談し、よりよい解決方法を一緒に考えてもらいましょう。

(記事は2022年12月1日時点の情報に基づいています)

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