遺留分侵害額請求とは? 協議から調停・訴訟までの流れ、時効を解説
親の死後、不平等な内容の遺言書が残されていたとしても、泣き寝入りする必要はありません。一定範囲の親族には最低限の遺産取得分としての「遺留分」があるからです。遺言によって多く財産を譲り受けた人に対し、遺留分の取り戻しを請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 遺留分侵害額請求の方法や、弁護士に依頼した方が良い理由を解説します。
親の死後、不平等な内容の遺言書が残されていたとしても、泣き寝入りする必要はありません。一定範囲の親族には最低限の遺産取得分としての「遺留分」があるからです。遺言によって多く財産を譲り受けた人に対し、遺留分の取り戻しを請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 遺留分侵害額請求の方法や、弁護士に依頼した方が良い理由を解説します。
目次
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故人が残した遺言や贈与が原因で、遺産の分け方が不平等になってしまう可能性があります。
たとえば、遺言書に「財産はすべて長男に相続させる」と書かれていたら次男や長女などの取得分はゼロになってしまいます。また、長男に集中して遺産を相続させると書かれていても、ほかの相続人が受け取れる財産は大幅に減ってしまいます。
遺言書があれば、遺産は基本的にその通りにわけていくことになります。しかし、一定範囲の相続人には、最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず、主張すればもらえます。
具体的には以下の相続人に遺留分が認められます。
兄弟姉妹やその子どもである甥姪には遺留分が認められません。
遺留分の金額は、遺産の分け方の目安ともなる「法定相続分」の半分となります。
配偶者と子どもが相続人の場合、法定相続分は「配偶者2分の1、子ども2分の1」で、子どもが複数いる場合は、2分の1を人数分で割ります。例えば、2人兄妹の場合、兄の法定相続分は「4分の1」で、遺留分はその半分の「8分の1」です。遺産が4000万円だった場合、500万円が兄の遺留分となります。
不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男や長女は長男に「遺留分侵害額請求権」を行使すれば最低限の遺留分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する「お金を取り戻す権利」です。たとえば
「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていて次男の遺留分が500万円分侵害されたとき、次男は長男に対して500万円のお金の支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求権には消滅時効が適用されます(民法1048条)。具体的には以下の通りです。
・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったら、そのときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。
・相続開始から10年
相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を遺留分権利者が知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求には時効による期限があるので、早めに請求しましょう。
2019年7月1日に施行された改正相続法によって、遺留分の請求方法が「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと変更されました。
「遺留分減殺請求権」では遺留分の性質は「物権的権利」と理解されており、「侵害された遺産そのものを取り戻す権利」でした。
たとえば、不動産が全部長男に相続された場合、次男が遺留分減殺請求権を行使すると、長男に不動産そのものの取り戻しを請求できます。その結果、不動産は長男と次男の共有状態となります。
ただ、もめている親族同士で不動産を共有することは、当事者のどちらも望まないのが通常です。そこで法改正が行われて「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」となり、遺産そのものではなく「お金を請求する権利(債権的権利)」に変更されました。これによって、トラブルの元となる「不動産の共有」が生じることがなくなり、使い勝手がよくなりました。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探す遺留分侵害額請求を行うときには、以下の流れで進めましょう。
親族同士で話し合ってすぐに払ってもらえそうであれば、まずは遺留分を侵害した相手に連絡をして遺留分を払ってほしいと申し出ましょう。相手が理解してくれれば穏便に解決できます。
遺留分の支払いを受けるときには、必ず「遺留分侵害額についての合意書」を作成しましょう。書面化しておかないと後でトラブルになる可能性があります。
相手がすんなり遺留分を支払ってくれそうにない場合、「内容証明郵便」で遺留分侵害額請求書を送りましょう。
遺留分侵害額請求は、「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行う必要があります。内容証明郵便の通知書を送ると遺留分侵害額請求権の時効を止められるので、話が長びきそうときには必ず内容証明郵便で請求書を送る必要があります。
相手と話し合っても解決できないなら、家庭裁判所で遺留分調停を申し立てましょう。
調停では、裁判所を介して相手と話し合いを行います。調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をしてくれます。相手と直接顔を合わさないので冷静に対応できて、自分たちだけで話し合うより合意しやすくなるメリットがあります。
調停で相手と合意できれば、調停が成立して調停調書が作成されます。通常は、約束に従って遺留分の支払いを受けられますが、もし相手が調停での合意事項を守らない場合には、強制執行も可能です。
調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起しなければなりません。請求する遺留分侵害額の金額が140万円以内であれば請求先は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で訴訟を提起します。家庭裁判所ではないので間違えないように注意が必要です。
訴訟で勝つためには、立証するための証拠が必要ですし、法律的に整理された主張書面を提出しなければなりません。訴訟が進むと、裁判官が和解を提示するケースもあります。和解で合意したら訴訟が終了します。合意できなければ判決となり、判決に不服があれば控訴もできます。
遺留分侵害額には相続税がかかります。遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けると、相続税を払わねばならない可能性があります(遺産の価額が基礎控除を超える場合)。
相続税の申告期限(相続開始後10か月)を過ぎていたら「相続税の期限後申告書」を提出して、速やかに相続税を納めましょう。
遺留分侵害額を支払った側は、支払った分相続税が減額されるので、以前支払った相続税の払いすぎになる可能性があります。その場合、更正請求を行って相続税の還付を受けられるので、一度税理士に相談してみるのが良いでしょう。
遺留分には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という時効がありますが、1人で悩んでいると1年などすぐに経過してしまいます。そうなったら遺留分を取り戻したくても一切取り戻せません。
迷っているときでも弁護士からアドバイスを受ければ考えを整理できます。請求すると決めたらすぐに内容証明郵便を送って時効を止められるので、大切な権利が失われる心配がありません。
遺留分を取り戻すには、相手との交渉が必要です。しかし自分たちで話し合うとどうしても感情的になってしまいますし、遺留分の計算や遺産の評価も適正にできないケースが多々あります。
弁護士に依頼したら交渉や必要な計算、評価などすべて任せられるので手間も省けて安心です。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探す遺留分侵害額請求をするとき、話し合いで解決できずに調停や訴訟になってしまうケースが少なくありません。
弁護士に依頼したら調停や訴訟を有利に進められます。特に訴訟は素人には対応が困難なので、弁護士が必須となります。遺留分侵害額請求を行うなら、早い段階で弁護士に相談しておくのが得策です。
もしも遺留分侵害額請求をされたらどのように対応すれば良いのでしょうか?
遺留分侵害額請求は、ある日突然、内容証明郵便などで行われるケースも多々あります。そんなときには、慌てずに冷静になって、支払い義務の有無を確認しましょう。時効が成立している場合には支払う必要がありません。また相手の計算が正しいとも限らないので、自分で計算を行って返還すべき遺留分侵害額の金額を明らかにすべきです。
基本的には話し合いで解決するのが良いですが、決裂すると調停や訴訟を申し立てられる可能性があります。その場合でも、出頭を拒否して応じない態度は控えましょう。また調停や訴訟で決まったことを守らないと財産を差し押さえられる可能性があるので、約束はきちんと守る必要があります。
遺留分侵害額請求をされたときの詳細な対処方法は次の記事でご確認ください。
遺留分侵害額請求を相談・依頼するなら普段から相続案件を多数取り扱っており、経験や知識が豊富な弁護士を探しましょう。ホームページの内容を確認し、プロフィルのページで弁護士の経歴や年齢、実績や雰囲気なども確認してから相談する弁護士を選ぶのがお勧めです。
1人で悩んでいるとすぐに時効にかかってしまうので、できるだけ早めに行動に移してください。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)