遺留分について相談できる弁護士を探す
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1. 遺留分とは|兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限受け取れる遺産
1-1. 遺言や贈与が不平等なケースがある
故人が残した遺言や贈与の内容によっては、遺産の分け方が不平等になってしまうケースがあります。
たとえば、遺言書に「財産はすべて長男に相続させる」と書かれていたら次男や長女などの取得分はゼロになってしまいます。また、生前にすべての財産を妻に贈与した場合には、子どもたちは何も相続できなくなってしまうでしょう。
遺言書があれば、遺産は基本的にその通りにわけていくことになります。
1-2. 権利を主張すれば最低限もらえる「遺留分」
しかし、一定範囲の相続人には、最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず、遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利が認められています。
具体的には以下の相続人に遺留分が認められます。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
一方で、法定相続人であっても、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹やその子どもである甥姪には遺留分が認められません。
遺留分が認められる相続人を図解。配偶者以外に子ども、孫などの直系卑属および親、祖父母などの直系尊属にのみ認められる
2. 遺留分侵害額請求権とは
2-1. 侵害された遺留分を取り戻す権利
不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。その権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男や長女は長男に「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する「お金を取り戻す権利」です。たとえば、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていて次男の遺留分が500万円分侵害されたとき、次男は長男に対して500万円のお金の支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求の具体例を図解。長男が遺言によって父親の全財産を相続した場合、長女と次男は遺留分侵害額請求をすることができる
2-3. 遺留分の割合と遺留分侵害額の計算方法
遺留分の割合は「法定相続分の半分」と覚えておくと便利です。法定相続分とは、法律で定められた遺産の分け方の目安となる割合です。
たとえば、亡くなった人の配偶者と子ども2人(兄と弟)が相続人の場合、法定相続分は「配偶者2分の1、子ども2分の1」となります。子どもが複数いる場合は、子どもの法定相続分である2分の1を人数分で割ります。つまり、この事例での法定相続分は、「配偶者2分の1」「兄4分の1」「弟4分の1」です。
遺留分は法定相続分の半分となりますので、それぞれの遺留分は「配偶者4分の1」「兄8分の1」「弟8分の1」となります。遺産が4000万円だった場合の遺留分は、配偶者が1000万円、兄と弟は500万円となります。
もっとも、亡くなった人に配偶者や子どもがおらず、相続人が両親や祖父母(直系尊属)のみだったときには、遺留分は「法定相続分の3分の1」になるため、注意して下さい。また、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求をするには複雑な計算をしたり、ほかの相続人と話し合ったりしなければなりません。弁護士に相談すると心強い味方になってもらえます。
3. 遺留分侵害額請求権の手続きの流れ
遺留分侵害額請求を行うときには、以下の流れで進めましょう。
遺留分侵害額請求の流れを図解。遺留分を侵害した相手と協議したにもかかわらず、合意に達しなかった場合、遺留分侵害額の請求調停の申立てをする。調停が成立しなかったときは請求訴訟を起こす
3-1. 遺留分を侵害した相手と協議する
親族同士で話し合ってすぐに払ってもらえそうであれば、まずは遺留分を侵害した相手に連絡をして遺留分を払ってほしいと申し出ましょう。相手が理解してくれれば穏便に解決できます。
3-2. 【合意できた場合】協議で合意した内容について合意書にする
協議の結果、遺留分の支払いについて当事者間で話し合いがまとまった場合は、必ず「遺留分侵害額に関する合意書」などの書面を作成しておくことが重要です。口頭の約束だけでは、後になって「そんな合意はしていない」などと主張が食い違い、トラブルになるおそれがあります。
合意書には以下の項目を記載するとよいでしょう。弁護士など専門家に内容を確認してもらい、当事者双方が署名・押印したうえで原本をそれぞれ保管しておくと安心です。
- 遺留分侵害額を支払う者の氏名と住所
- 受け取る者(遺留分を侵害された者)の氏名と住所
- 遺留分侵害額として支払う具体的金額
- 支払い方法と振込先、支払期日
- 把握している遺産の内容
- 他に遺産が発見されたときは遺留分相当額を追加で支払う旨の合意
3-3. 【意見が対立した場合】内容証明郵便で請求する
相手がすんなり遺留分を支払ってくれそうにない場合、「内容証明郵便」で遺留分侵害額請求書を送りましょう。内容証明郵便はあとで証拠として扱われる場合もあるため、記載内容は慎重に検討してください。主に以下の内容を記載します。
- 請求する者の氏名と住所
- 請求する相手方の氏名と住所
- 遺留分を侵害している遺言や遺贈・贈与の内容
- 遺留分侵害額の支払いを求める旨の文言と金額
- いつまでに支払ってほしいかという支払期限
遺産の内容を正確に把握していない場合には、遺留分侵害額請求権を行使する意思を伝えるとともに、遺産内容の開示を求める必要があるでしょう。
遺留分侵害額請求は、「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」に行う必要があります。遺留分侵害額請求の行使は、口頭でも可能です。しかし、口頭では証拠が残らないため、容易に協議がまとまらないことが見込まれるときには、内容証明郵便で遺留分を請求した証拠を残しておくようにしてください。
3-4. 【協議が決裂した場合】遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
内容証明郵便を送ったうえで、相手と話し合っても解決できないなら、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。
調停では、裁判所を介して相手と話し合いを行います。調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、条件面の調整をしてくれます。相手と直接顔を合わさないので冷静に対応できて、自分たちだけで話し合うより合意しやすくなるメリットがあります。
調停で相手と合意できれば、調停が成立して調停調書が作成されます。通常は、約束に従って遺留分の支払いを受けられますが、もし相手が調停での合意事項を守らない場合には、強制執行も可能です。
3-5. 【調停も決裂した場合】遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起しなければなりません。請求する遺留分侵害額の金額が140万円以内であれば請求先は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所で訴訟を提起します。家庭裁判所ではないので間違えないように注意が必要です。
訴訟で勝つためには、立証するための証拠が必要ですし、法律的に整理された主張書面を提出しなければなりません。そのため、これまでに自分で手続きを進めてきた場合でも、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。訴訟が進むと、裁判官が和解を提示するケースもあります。和解で合意できたら和解調書が作成されて、訴訟が終了します。合意できなければ判決となり、判決に不服があれば控訴も可能です。
4. 遺留分侵害額請求に必要な書類
遺留分侵害額請求調停の申し立てに必要となる一般的な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 内容証明郵便の控え
- 遺言書または遺言書の検認調書謄本の写し
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図(誰がどのような続柄で相続人になっているかを図にしたもの)
- 遺産に関する証明書(不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預金通帳の写し借金の額がわかる資料など)
- 贈与契約書、不動産の移転登記記録など生前贈与や死因贈与に関する資料
被相続人(亡くなった人)の子どもが死亡している場合には、死亡した子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要です。また、父母が相続人となるケースで父母の一方が死亡しているときには、死亡の記載のある戸籍謄本を準備しなければなりません。
書類の取得には時間がかかるケースがあるので、手続き開始を検討したら早めに準備を始めることが望ましいです。また、状況によっては上記以外の書類が必要となることもありますので、あらかじめ弁護士などに相談して下さい。
5. 遺留分侵害額請求の時効期間と時効を止める方法
遺留分侵害額請求権には消滅時効が適用されます(民法1048条)。時効期間を過ぎてしまうと権利が消滅して請求できなくなるため、早めに準備することが重要です。具体的には以下の通りです。
【相続開始と遺留分侵害を知ってから1年】
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったら、そのときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ、時効によって権利が消滅して請求することができなくなります。
【相続開始から10年】
相続が開始されたことや遺留分を侵害する遺言書などの存在を遺留分権利者が知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求には1年と10年の2種類の期限があります。このうち、10年の期限は正式には「除斥期間」といい、途中で止めたり、リセットさせたりすることはできません。一方で、1年の時効期間については、下記の方法をとることで、時効が進むのを止めることができます。
【時効への対応策】
・内容証明郵便で遺留分侵害額の支払いを請求する
遺留分侵害額請求は、口頭でも可能です。遺留分侵害額請求権を行使すると、1年の消滅時効の進行は止まります。ただし、遺留分侵害額請求権を行使して時効が止まったことを証明するには、内容証明郵便で証拠を残しておくべきです。
・調停や裁判を申し立てる
裁判所に遺留分侵害額請求の調停や訴訟を申し立てた場合にも、消滅時効の進行は止まります。ただし、判決で遺留分侵害額の支払いが確定したときには、判決から10年で時効となります。
時効が迫っている場合は、早めに弁護士に相談して具体的な対処法を検討するのが安心です。
6. 遺留分侵害額請求権を弁護士に相談するメリットと費用
6-1. 時効が過ぎることを防げる
遺留分には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という時効がありますが、1人で悩んでいると1年などすぐに経過してしまいます。そうなったら遺留分を取り戻したくても一切取り戻せません。
迷っているときでも弁護士からアドバイスを受ければ考えを整理できます。請求すると決めたらすぐに内容証明郵便を送って時効を止められるので、大切な権利が失われる心配がありません。
6-2. 面倒で感情的になりがちな交渉を任せられる
遺留分を取り戻すには、相手との交渉が必要です。しかし自分たちで話し合うとどうしても感情的になってしまいます。結果として、きょうだいが仲たがいしてしまうなど悲惨なことも起こりうるのが、相続争いです。その点、第三者であり、法律のプロである弁護士であれば、冷静に交渉を進められます。
また、遺留分の計算や遺産の評価を行うには専門的な知識が必要であり、自分では適正にできないケースが多々あります。弁護士に依頼したら必要な計算、評価などすべて任せられるので手間も省けて安心です。
6-3. 調停や訴訟を有利に進められる
遺留分侵害額請求をするとき、話し合いで解決できずに調停や訴訟になってしまうケースが少なくありません。
弁護士に依頼したら調停や訴訟を有利に進められます。特に訴訟は素人には対応が困難なので、弁護士が必須となります。遺留分侵害額請求を行うなら、早い段階で弁護士に相談しておくのが得策です。
6-4. 弁護士費用の目安
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した際の費用の内訳は次の通りです
【相談料】30分5000円程度(初回無料の事務所も多い)
【着手金】おおむね20万〜55万円程度(請求額や事案の難易度により変動)
着手金とは、弁護士に手続きを依頼する際に支払う費用のことです。着手金は、遺留分侵害額請求が認められなくても返金されません。
【報酬金】実際に獲得できた金額の3%〜17.6%程度
報酬金とは、遺留分侵害額請求が認められた際に支払う費用のことです。報酬金のパーセンテージは、認められた金額にかかわらず固定している事務所もありますが、金額によって変わる事務所が多いでしょう。
金額によって報酬金のパーセンテージを変えている事務所では、300万円までは17.6%、そこから3000万円までは11%などと金額が増えるごとにパーセンテージを下げた料金体系としているところがほとんどです。パーセンテージを固定している事務所の場合には、認められた金額の10%前後が報酬金の相場となっています。
報酬金のパーセンテージが3%程度となるのは億を超える金額を回収できた場合で、一律3%程度が相場となることはありません。
たとえば、報酬金が17.6%の契約で200万円の遺留分を獲得できた場合、報酬金の額は「200万円×17.6%=35万円2000円」となります。
【日当および実費】:裁判期日に出廷する際の日当として1回あたり2万〜5万円程度
そのほかに収入印紙・郵券、戸籍謄本や不動産登記事項証明書の取得費用などの実費が別途必要。
ここで紹介した数字はあくまで目安です。弁護士費用は自由化されているため、依頼する事務所によって弁護士費用は変わります。弁護士に依頼する際は、必ず契約前に費用の内訳を確認するようにしてください。
7. 遺留分を取り戻した際にかかる相続税
遺留分侵害額には相続税がかかります。遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けると、相続税を払わねばならない可能性があります(遺産の価額が基礎控除を超える場合)。
相続税の申告期限(相続開始後10か月)を過ぎていたら「相続税の期限後申告書」を提出して、速やかに相続税を納めましょう。
遺留分侵害額を支払った側は、支払った分相続税が減額されるので、以前支払った相続税の払いすぎになる可能性があります。その場合、更正請求を行って相続税の還付を受けられるので、一度税理士に相談してみるのが良いでしょう。
8. 法改正前の遺留分減殺請求との違い
2019年7月1日に施行された改正相続法によって、遺留分の請求方法が「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと変更されました。
「遺留分減殺請求権」では遺留分の性質は「物権的権利」と理解されており、「侵害された遺産そのものを取り戻す権利」でした。
たとえば、不動産が全部長男に相続された場合、次男が遺留分減殺請求権を行使すると、長男に不動産そのものの取り戻しを請求できました。その結果、不動産は長男と次男の共有状態となっていたのです。
ただ、もめている親族同士で不動産を共有することは、当事者のどちらも望まないのが通常です。そこで法改正が行われて「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」となり、遺産そのものではなく「お金を請求する権利(債権的権利)」に変更されました。これによって、トラブルの元となる「不動産の共有」が生じることがなくなり、使い勝手がよくなりました。
9. 遺留分侵害額請求についてよくある質問
Q. 遺留分侵害額請求は自力でできますか?
弁護士に依頼しなければならないという決まりはなく、自分で相手方に内容証明郵便を送り、必要に応じて家庭裁判所で調停や訴訟を申し立てることも可能です。
もっとも、不動産や負債を含めた遺産全体の把握、対象となる贈与の範囲の把握、遺留分の計算、時効期間の判断などを適切に行うには、専門的な知識と経験が求められます。
特に遺産の内容が複雑であったり、相手方と争いになる可能性がある場合には、自分で手続きを進めるのは難しくなるため、弁護士に相談して方針を決めたり、交渉を依頼したりしたほうが問題の解決につながる可能性は高まるでしょう。
Q. 遺言執行者がいるときは誰が遺留分侵害額請求しますか?
遺言執行者がいる場合でも、遺留分侵害額請求を行うのはあくまで遺留分権利者本人です。
遺言執行者の役割は、遺言書の内容どおりに遺産分配や名義変更などを進めることであり、相続人同士の利害調整や遺留分の回復までは担当しないためです。
Q. 遺留分侵害額請求は弁護士と司法書士どちらに依頼すべきですか?
遺留分侵害額請求は、相続人同士の話し合いから調停・訴訟に発展することもあります。弁護士であれば相手方との交渉や調停・訴訟まで一貫して代理できます。
一方で、司法書士は登記や書類作成を専門とする職種で、簡易裁判所の管轄に属する140万円を超えない請求を除き、交渉や裁判での代理は認められていません。
従って、請求額が140万円を超えたり、複雑な相続財産が含まれたり、相手との交渉が難航しそうなおそれがあったりする場合は、弁護士への相談をおすすめします。
Q. 遺留分が侵害される典型的なケースを教えて下さい
遺留分が侵害される代表的なケースは、以下のケースです。
【多額の財産を特定の人に相続させる内容の遺言があった】
相続人が複数いるにもかかわらず、「遺産はすべて長女に相続させる」などと遺言書に記されていたケースです。
【多額の財産を特定の人に死因贈与した】
死因贈与とは、被相続人が自分の死後に財産を譲る約束を生前にしておく契約のことです。例えば、「自分が亡くなったら、所有するマンションと預貯金すべてを愛人に渡す」といった死因贈与契約を結んでいたケースです。
【多額の生前贈与が特定の人にされていた】
亡くなった人が生前、財産の大半を特定の人に贈与していたケースです。相続開始10年以内になされた法定相続人への贈与は「特別受益」として扱われ、遺留分の計算について、この贈与分は相続財産に加算されます。また、法定相続人以外への生前贈与では「相続開始前1年以内」が対象です。亡くなった人と贈与を受けた人が、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら生前贈与をしていた場合には、期間の制限なく遺留分侵害額請求の対象となります。
Q. 自分が遺留分侵害額請求をされたときはどう対処すればよいですか?
遺留分侵害額請求は、ある日突然、内容証明郵便などで行われるケースも多々あります。そんなときには、慌てずに冷静になって、支払い義務の有無を確認しましょう。時効が成立している場合には支払う必要がありません。また相手の計算が正しいとも限らないので、自分で計算を行って返還すべき遺留分侵害額の金額を明らかにすべきです。
基本的には話し合いで解決するのが良いですが、決裂すると調停や訴訟を申し立てられる可能性があります。その場合でも、出頭を拒否して応じない態度は控えましょう。また調停や訴訟で決まったことを守らないと財産を差し押さえられる可能性があるので、約束はきちんと守る必要があります。
遺留分侵害額請求をされたときの詳細な対処方法は次の記事でご確認ください。
10. まとめ 遺留分侵害額請求は経験や知識が豊富な弁護士を探す
不公平な遺言書が見つかったり、特定の人への多額な生前贈与が発覚したりした場合、遺留分侵害額請求をできる可能性があります。
遺留分侵害額請求を相談・依頼するなら、普段から相続案件を多数取り扱っており、経験や知識が豊富な弁護士を探しましょう。ホームページの内容を確認し、プロフィールのページで弁護士の経歴や年齢、実績や雰囲気なども確認してから相談する弁護士を選ぶのがお勧めです。
1人で悩んでいるとすぐに時効にかかってしまうので、できるだけ早めに行動に移してください。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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