海外在住の相続人がいる場合の相続手続の進め方 特有の必要書類に注意を
日本の国際化が進むにつれて、海外在住の方や海外在住の親族を持つ方も増えています。今回は、相続人の中に海外在住者がいる場合の相続手続の注意点についてまとめてみました。伊勢田篤史弁護士が解説します。
日本の国際化が進むにつれて、海外在住の方や海外在住の親族を持つ方も増えています。今回は、相続人の中に海外在住者がいる場合の相続手続の注意点についてまとめてみました。伊勢田篤史弁護士が解説します。
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新型コロナウイルスの影響を受ける前のデータですが、外務省の統計によると2017年10月時点で、海外の在留邦人が過去最多の135万人を超えたとのことです。長期的にみると、相続の現場で「海外在住」の家族親族が関係する可能性が高まってきていると言えるでしょう。
それではまず、前提となる相続手続の基本的な流れについて解説します。
人が亡くなった場合(「相続」が発生した場合)、その亡くなった人(以下、「故人」といいます)の「遺言書」が存在しなければ、故人の遺産を相続する権利がある「相続人」は全員で、「故人の遺産をどう分けるか」話し合い、遺産の分割方法を決定する必要があります。これを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議においては、「故人の遺産をどう分けるか」について、相続人全員で合意する必要があります。故人の遺産の分け方について、1人でも合意が得られなければ、遺産分割協議はまとまらず、最悪の場合、裁判所が関与する手続に移行せざるを得ないこととなります。つまり海外在住の相続人がいる場合、当人を無視して相続手続きを進めることはできません。
無事に遺産分割協議がまとまった場合には、後々のトラブルを予防するため、故人の遺産の分割方法を記した「遺産分割協議書」という書面が作成され、相続人全員の署名とともに、実印による押印がなされるのが一般的です。
さて、上記のとおり故人の遺言書がない場合には、「遺産分割協議」により、故人の遺産の分割方法を話し合って、決定する必要があります。
遺産分割協議における一連の流れの中で、海外在住者が注意すべきポイントについて解説します。
遺産分割協議を行うためには、「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を調査する必要があります。
ア 相続人の範囲について
相続人の範囲については、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せ、その内容を確認することにより明らかにしていくこととなります。
海外からでも、市役所等に対して戸籍謄本の郵送請求を行うことは可能ですが、他の相続人が日本にいる場合には、代わりにやってもらうとよいでしょう。
イ 遺産の範囲について
遺産の範囲については、相続人による地道な財産調査により明らかにしていくこととなります。具体的には、故人の遺品や生前の言動等から、遺産の内容を特定していくこととなります。
海外在住者にとって、このような財産調査に関与することは非常に難しいため、基本的には他の相続人による財産調査の結果を信用せざるを得ないケースが多いでしょう。
なお、預貯金口座の残高証明書や登記簿謄本等の客観的な資料については、後々のトラブルを予防するためにも、きちんと確認を取るとよいでしょう。
遺産分割協議においては、相続人間で揉めることも非常に多いといえます。
特に、海外在住者においては、他の相続人から、「海外に居たから、故人の面倒を見ていなかった」等の口撃を受けることもあり、弱い立場に立たされることがあります。
しかし、遺産分割協議については、上記のとおり、相続人全員が合意しなければ終了しないことから、ご自身の主張はしっかりと主張するとともに、納得の行くまで協議するとよいでしょう。
海外経験が長い方ですと、「弁護士に間に入ってもらった方が楽なのでは?」と弁護士への依頼を検討される方もいらっしゃいますが、こと日本の相続において、いかなる理由であれ「弁護士」が関与することになると、親族間の関係が崩壊してしまう可能性が高いといえます。
「郷に入っては郷に従え」ではないですが、日本の相続手続においては、「弁護士」を入れるのは「最終手段」であり、安易に「弁護士」へ依頼することは控えた方がよいでしょう。
なお、相続手続に関し、弁護士へ依頼をする場合には、いきなり代理人としての交渉を依頼するのではなく、まずは、後方支援をお願いするとよいでしょう。
弁護士に相談しておくことで、遺産分割協議をスムーズに進めることができ、万が一、遺産分割協議が決裂した場合でも、速やかに代理人としての交渉へスイッチすることが可能となります。
ア 遺産分割協議書の作成と提出
無事に、故人の遺産の分割方法がまとまった場合には、上記のとおり、「遺産分割協議書」という書面を作成します。
故人の遺産に預貯金口座や不動産がある場合には、金融機関や法務局に対し、「遺産分割協議書」を提出して、相続手続を行う必要があります。
この際、遺産分割協議書とともに、相続人全員の印鑑証明書の提出も求められます。
「印鑑証明書」の提出を求める目的は、第三者(他の相続人)によるなりすましを防止し、「本人確認」を厳格に行う点にあります。
アナログな方法ではありますが、実印による押印と「印鑑証明書」の提出をセットで要求することで、「本人確認」を容易に行うことが可能となります。
特に、相続においては相続人間において対立するケースは多く、第三者によるなりすましが企図される恐れがあるため、「印鑑証明書」を要求することで、このような行為に対する牽制を行うとともに「本人確認」を厳格に行う必要性は高いといえます。
イ 「印鑑証明書」の代わりに「署名証明書」
海外在住者は、日本国内の住民票を抹消しているケースが多く、印鑑証明書を取得することができません(なお、住民票登録を残している場合には、日本に帰国して印鑑証明書を取得することが可能です)。
このため、上記のような相続手続において、海外在住者は、「印鑑証明書」に代わる資料として、「署名証明書」を準備しなければならないものとされています。
署名証明書とは、「日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの」(外務省)であり、申請者が、在住地の日本領事館等の「公館」に出向いて申請しなければならないものとされています。
自身の住所地の近くに「公館」があればよいですが、もしも「公館」が近くにない場合には、わざわざ出向いて申請をしなければなりません。
なお、署名証明書には2種類あり、どちらの証明形式が必要なのかについては、あらかじめ金融機関や法務局等に確認をしておく必要があります。
また、遺産分割協議書以外にも、金融機関等によっては、署名押印を求められる資料が存在する場合があり、別途署名証明書を取らなければならない場合がありえるため、注意が必要です。
ウ その他資料について
不動産の相続手続においては、海外在住者の住民票に代わる資料として「在留証明書」が必要となる場合があります。
以上のとおり、海外在住者は、相続手続において、特殊な書類を要求されるケースが多いといえます。そのため、海外在住者においては、相続手続に際し、どのような書類が必要となるのかを、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
上記のとおり、何も相続対策をしていない場合、海外在住者の相続人は、わざわざ現地の公館まで出向いて「署名証明書」を取得しなければならない等、非常に煩雑な手続が必要となります。
しかし、上記のような手続については、遺言書を作成する等の相続対策で、比較的容易に回避することが可能です。
海外在住者の身内がいる場合には、早めに相続対策について検討されるとよいでしょう。
昨今では、国際結婚や帰化により、相続人が日本国籍を有していないケースも増えてきました。
日本においては、「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法第36条)と法律で規定されており、被相続人(故人)が日本国籍であれば、日本の法律(民法)により、相続手続がなされることとなります。
そのため、民法上「相続人」となる場合には、国籍を問わず、相続する権利が認められます。民法上、「誰が相続人となるか」については、前回の記事でも図表で示しています。
なお、相続人が外国籍の場合には、上記のとおり日本大使館による署名証明書等を取得することができず、さらに相続手続が複雑となる恐れがあります。
前回は、「一人っ子の相続」を解説しました。
こちらのコラムでは引き続き、もめない相続のために必要な知識や対策をわかりやすく読み解いていきます。
(記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)
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