目次

  1. 1. 寄与分の主張や生前贈与で争いに
    1. 1-1. 同居側は寄与分を主張する
    2. 1-2. 非同居側は生前贈与や使い込み、遺産隠しを疑う
    3. 1-3. 遺言内容が極端に同居側に有利な内容になっている
  2. 2. 「争続」になった場合の遺産分割の進め方

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被相続人と同居していた相続人と、同居していなかった相続人が、なぜもめるのでしょうか。私が取り扱った過去の案件を分析すると、以下の理由が考えられます。

同居していた相続人は、自分ばかりが被相続人の面倒を見ていたという思いが強いです。遺産分割では、同居は「寄与分」として考慮されるべきで、遺産を多く取得できるはずと考えていることが少なくありません。

しかし、裁判所で寄与分が認められるケースは限定的です。しかも、認められる金額も多額にはなりません。それでも、協議段階では寄与分をめぐり、非同居の相続人との間で話し合いがつかないケースが多いように感じます。

同居していなかった相続人が、同居していた相続人に不信を抱く傾向もあります。同居の相続人が被相続人を抱き込んで生前贈与させているのではないか、もしくは被相続人の預貯金を勝手に使ったのではないかと疑うことが少なくありません。さらに、一緒に暮らしていた相続人が被相続人の財産を事実上支配し、非同居の相続人には隠して遺産分割の対象にならないようにしているのではないか、と考えることもあります。

そのため、同居していた相続人から開示された遺産目録では納得せず、財産調査をしたうえで生前贈与の有無や使途不明金を徹底的に追及するため、紛争に発展することが多いと思います。

遺言の内容が、同居相続人と非同居相続人で極端に異なる場合、特に同居側に極端に有利な場合もトラブルになりがちです。「同居相続人が被相続人を抱き込み、本人の意思ではないのに書かせたのではないか」、もしくは「遺言作成時に被相続人は認知症だったので自分で遺言を作成できなかったはずだ」などと、非同居人が主張し、遺言の有効性をめぐり争いになることがあります。

このように、同居の有無で、お互いに不平等と感じることが多く、結果、「争続(争いになる相続)」になってしまう割合が高いのではないかと思います。

同居相続人と非同居相続人との間で「争続」になった場合、遺産分割はどのように進めればよいでしょうか。

まず、相続財産の名義変更や解約などの手続を行う場合、全相続人が署名捺印をした遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要です。感情的な対立があっても、手続を行うには、同居相続人と非同居相続人との間で、遺産分割協議を成立させたうえで、遺産分割協議書を作成する必要があります。まずは一方から他方に対し、遺産分割協議の申入れを行うべきでしょう。

申入れ方法は、手紙やメール、電話などで構わないと思います。ただ、同居相続人と非同居相続人との間で対立が予想されるケースでは、電話だと感情的な話に終始してしまいがちです。メールや書面等で申入れを行い、分割方法等についての希望を伝えるのがよいと思います(ちなみに、弁護士から遺産分割協議の申入れを行う場合は、証拠化のためにも書面が通例です)。

そして、相手方より遺産分割についての意向が示された場合、話し合いで解決できそうなら協議の成立を目指します。成立が難しそうなら調停を申立て、調停も不成立となれば審判に移行し、裁判所の判断で遺産分割の内容が決まります。

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以上の流れは、相続人の属性を問わず、通常の遺産分割の進め方です。ただ、同居相続人と非同居相続人との間で遺産分割を行う場合、「争続」になりやすく話し合いでの解決が難しいことが多いため、協議での解決に固執することなく早めに調停を申し立てた方が、最終的な解決が早くなることが多いと思います。

いずれにしても、相手の回答次第で、その後の遺産分割をどのように進めていくかを検討した方がよいと思います。具体的な遺産分割の進め方は、相続紛争の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

(記事は2019年11月1日時点の情報に基づいています)

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