親、配偶者、異母きょうだいの有無でケース分けを 被相続人が「一人っ子」の相続
「一人っ子」は相続のもめごとと無縁のイメージがありますが、実は特有の注意点があります。後編の今回は、被相続人が「一人っ子」のケースを解説します。伊勢田篤史弁護士が読み解きます。
「一人っ子」は相続のもめごとと無縁のイメージがありますが、実は特有の注意点があります。後編の今回は、被相続人が「一人っ子」のケースを解説します。伊勢田篤史弁護士が読み解きます。
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前回は、「一人っ子」が相続人(子側、相続する側)で、相続争いに巻き込まれてしまうケースについての記事を書きました。
自分自身は一人っ子として育ったものの、異母きょうだい(以下、異父きょうだいも含めて「異母きょうだい」と総称)がいる場合には、親が死亡した際、見ず知らずの「兄弟」も、相続する権利のある相続人の1人となり、遺産分割協議をしなければならない、という内容でした。
このような「異母きょうだいがいる」場合というのは、一人っ子自身の相続(被相続人になったとき)においても、注意すべきポイントがあります。それは、一人っ子の遺産を引き継ぐ相続人に、異母きょうだいも含まれてしまう可能性があるということです。
どのような場合に、異母きょうだいが自身の相続人となるのか、どのように対策をすればよいのか、について解説します。
相続について規定している民法において、相続人となれるのは、以下の親族と決められています。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。一方で、「相続人となる親族」が別途存在する場合には、その親族が配偶者とともに相続人となります。
この「相続人となる親族」については、上記のとおり順序が決まっています。以下、簡単に解説していきます。
まず、第1順位についてです。
子がいる場合には、その子が相続人となります。
次に、第2順位についてです。
子がいない場合(第1順位がいない場合)には、直系尊属(被相続人の親をイメージして頂くとよいでしょう)が、相続人となります。
父及び母の両方がご存命の場合には、両親ともに相続人となります。また、父又は母のどちらかがご存命の場合には、その親が相続人となります(なお、以下では「直系尊属」につき、「親」と表記いたします)。
最後に、第3順位についてです。
子(孫も含む)も親もいない又は他界している場合には、兄弟姉妹が相続人となります。なお、異母きょうだいも、「兄弟姉妹」に含まれる点に注意が必要です。
以下のような具体的なケースにそって、「一人っ子」の相続人が誰になるのかを考えてみましょう。
まず、既婚者で子どもがいる場合には、配偶者と子どもが相続人となります。
なお、離婚された場合には、相続人から配偶者が外れ、子どものみが相続人となります (上記表の「既婚以外」で「子どもがいる」ケースとなります) 。
その後再婚され、子どもがうまれた場合には、現配偶者、その子ども、前妻の子どもの三
者が相続人となる(再婚したからといって、前妻の子どもが相続人から外れることはな
い)点に注意が必要です。
次に、既婚者で子どもがいない場合、自身の親が存命かどうかによって、相続人が異なり
ますので、注意が必要です。
親が存命の場合、相続人は、配偶者と親の二者となります。いわゆる嫁姑問題を抱えてい
る場合には、相続時にトラブルとなる可能性がありますので、後述のような事前の対応を
検討されるとよいでしょう。
親と死別している場合、相続人は、配偶者と「異母きょうだい」となります。このような
状況下においては、異母きょうだいが相続を主張してきた場合、全体の相続財産のうち、
法定相続分である1/4を渡さなければならないことになりかねず、注意が必要です(特
に、前回のような親からの相続時に、異母きょうだいと揉めた場合には、相続を主張して
くる可能性があります)。
異母きょうだいに自身の遺産を渡したくない場合には、後述のような対応策を検討される
とよいでしょう。
また、既婚者以外(未婚、婚姻関係にないパートナーがいる場合のほか、離婚した場合
も含みます)で子どもがいる場合には、子どものみが相続人となります。
基本的に、婚姻関係にある「配偶者」でなければ、相続人とはなれない点に注意が必要で
す。ただし、遺言書を作成することで、婚姻関係にないパートナーへ財産を渡すことも可
能です。
最後に、既婚者以外(未婚、婚姻関係にないパートナーがいる場合のほか、離婚した場合
も含みます)で子どもがいない場合には、2と同様、自身の親が存命かどうかによって、相続人が異なりますので、注意が必要です。
親が存命の場合、相続人は、親となります。異母きょうだいの存在を把握している場合
で、親を経由して最終的に異母きょうだいへ相続されたくない場合には、後述のような対
応策を検討するとよいでしょう。
親と死別している場合、相続人は、異母きょうだいのみとなります。異母きょうだいの存在を把握している場合で、異母きょうだいへ相続させたくない場合には、後述のような対応策を検討するとよいでしょう。
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相続の相談が出来る弁護士を探す異母きょうだいのみが相続人となる場合、配偶者と異母きょうだいが相続人となるケースと異母きょうだいだけが相続人となるケースの2パターンが考えられます。
このような状況では、配偶者と異母きょうだいが相続人となり、両者間で遺産分割協議をしなければならず、配偶者を相続トラブルに巻き込んでしまう可能性があります。
そのため、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成する等の対策が必要となります。なお、兄弟姉妹には、遺留分(各相続人に法律で保障されている最低限の取り分)は認められていないので、遺言書を遺すことで、異母きょうだいへの相続を止めることが可能です。
遺言書等による対策を講じない限り、自身の財産を異母きょうだいが相続することとなります。お世話になった第三者に自身の財産を使ってほしい等という要望がある場合には、遺言書を作成する等の対応を検討されるとよいでしょう。
親だけが相続人となる場合、配偶者と親が相続人となるケースと親だけが相続人となるケースの2パターンが考えられます。
特に生前から嫁姑問題等を抱えているようなケースでは、配偶者と自身の親との間で相続トラブルに発展する可能性があります。このような場合、遺言書を作成するとともに、親に対し、遺留分に関する権利を行使しないでほしい等という気持ちを遺言書の付言事項やエンディングノートで伝えるようにするとよいでしょう。
なお、後述のとおり、(異母きょうだいの)親が自身の財産を相続することになると、親の死後、異母きょうだいがその財産を相続することになる点に注意です。
異母又は異父兄弟のいる親が、自身の財産を相続することとなると、最終的には(その親の死後)異母きょうだいが自身の財産を相続することとなります。
非常に細かな話ではありますが、「死んでも財産を異母きょうだいには渡したくない」という方は、異母又は異父兄弟のいない親やお世話になった第三者等へ財産を相続させる旨の遺言書を作成する等の対策を検討されるとよいでしょう。
2回にわたって解説してまいりましたが、「相続争い」には無縁と思われる一人っ子で
あっても、「相続争い」に巻き込まれてしまう可能性があります。
一度、ご自身の状況をご確認の上、適切な対応を検討されるとよいでしょう。
同じ一人っ子のみなさんが、相続トラブルに巻き込まれることなく、平穏無事な生活を過
ごされることを願ってやみません。
前回は、上述の通り「一人っ子の相続」の前編を解説しました。
こちらのコラムでは引き続き、もめない相続のために必要な知識や対策をわかりやすく読み解いていきます。
(記事は2020年8月1日時点の情報に基づいています)
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