目次

  1. 1. 遺産分割協議証明書とは
    1. 1-1. 遺産分割協議書との違いは署名押印する人
  2. 2. 遺産分割協議証明書のメリットとは
    1. 2-1. 作成が簡単で全員の署名押印が不要
    2. 2-2. 遠方に居住していても作成しやすい
    3. 2-3. 連絡を取りにくい相続人がいても対応しやすい
    4. 2-4. どんな時に遺産分割協議証明書の利用を考えるべき?
    5. 2-5. 遺産分割協議証明書が必要なケースとは?
  3. 3. 遺産分割協議証明書のひな型
    1. 3-1. 全員分の遺産分割方法を証明するタイプ
    2. 3-2. 自分の取得する財産のみを証明するタイプ
    3. 3-3. 遺産分割協議証明書の署名と押印の集め方
    4. 3-4. 集めた遺産分割協議証明書の扱い方
  4. 4. まとめ 遺産分割協議証明書は相続人の数だけ必要

「相続会議」の弁護士検索サービス

遺産分割協議証明書とは、「それぞれの相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。
遺産分割協議で話し合い成立した内容を書き、相続人が「この内容で間違いがありません」として署名押印し、中身が正しいことを証明します。
遺産分割協議書と同じく「成立した遺産分割協議の内容を証明する書類」であり、不動産の相続登記(名義変更)の際などにも使えます。

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書は、どちらも「遺産分割協議の内容を証明する書類」であり目的も中身も似ています。何が違うのでしょうか?

もっとも大きな違いは、「署名押印する人」です。遺産分割協議書の場合、「相続人全員」が署名押印する必要があります。全員が署名押印することによって「全員が合意した事実」を証明するからです。1人でも署名押印が欠けていたら遺産分割協議書は無効になります。

一方、遺産分割協議証明書の場合、署名押印する相続人は1人です。遺産分割協議証明書によって証明できるのは「署名押印した1人の認識」のみだからです。全員分の証明が必要となる相続登記などの際には「相続人全員分の遺産分割協議証明書」が必要です。
また遺産分割協議書と遺産分割協議証明書では「中身」も異なるケースがあります。
遺産分割協議書の場合、成立した遺産分割協議の内容をすべて盛り込む必要がありますが、遺産分割協議証明書の場合には「署名押印する相続人が相続する財産」についてしか記入しなくてもかまいません。ただし成立した内容をすべて書いてもかまいません。どちらでも有効になるのは遺産分割協議証明書の特徴です。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の違い図表
遺産分割証明書と遺産分割協議書の違い

ざっくりまとめると遺産分割協議書は「相続人全員分の証明書類」、遺産分割協議証明書は「相続人のうち1人に関する証明書類」と理解しておくと良いでしょう。

遺産分割協議証明書は、各相続人が1人で作成できます。遺産分割協議書のように「全員の署名押印」が不要なので、作成が容易です。

相続人同士が遠方に居住していると、全員が1通の遺産分割協議書に署名押印するのは大変です。郵送で送り合っているうちに紛失する可能性がありますし、対応が遅い相続人がいるとなかなか仕上がりません。それぞれの相続人が遺産分割協議証明書を作成する方が素早く書類を揃えられます。

連絡を取りにくい相続人がいると、遺産分割協議書になかなか署名押印してもらえずいつまでも書類が仕上がらない可能性があります。
遺産分割協議証明書であれば各自が作成できるので、問題のある相続人を後回しにして対応してもらえる相続人から順に書類集めを進められてスムーズです。

  • 相続人が多人数でお互いが遠方に居住している
  • 相続人同士で連絡を取りにくい
  • 対応が遅い、非協力的な相続人がいる

遺産分割協議証明書が必要になるのは、以下のような相続手続きを行う場面です。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 自動車の名義変更
  • 預貯金の払い戻し
  • 株式の名義変更
  • 相続税の申告

遺産分割協議証明書のひな形を紹介します。
遺産分割協議書には「全員分の相続方法を証明するもの」と「署名押印する相続人の相続方法のみを証明するもの」があるので、以下では両方のパターンをご紹介します。

遺産分割協議証明書につく図表1

この方式の場合、遺産分割協議書と内容がほとんど同じです。

このタイプの場合、書く内容は署名押印する相続人にかかわる部分のみです。

遺産分割協議証明書につく図表2

遺産分割協議証明書で署名押印を集めるときには、1人1人の相続人に郵送するか訪ねていって署名押印をもらう必要があります。会う機会があれば、その際に書類を渡して署名押印してもらってもかまいません。

「実印」で署名押印する必要があるので、署名押印をお願いする際には実印と印鑑登録証明書を用意しておいてもらいましょう。

遺産分割協議証明書が完成したら、全員分の証明書を集めて不動産の相続登記や預貯金の払い戻しに使います。法務局(不動産登記の場合)、金融機関(預貯金払い戻しの場合)などの手続きをする際に提出して手続きを進めましょう。
司法書士等の専門家に名義変更等を依頼する場合、専門家に遺産分割協議証明書をまとめて渡せば手続きしてもらえます。また遺産分割協議証明書の作成や収集自体を専門家に任せることもできるので、自分たちで対応するのが面倒なら依頼すると良いでしょう。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

遺産分割協議書を作成できるなら遺産分割協議証明書は不要です。「遺産分割協議書」は相続人が何人であっても1枚あればその後の手続きに使えますが、「遺産分割協議証明書」は相続人が3人の場合、3人分それぞれの署名・押印のある証明書がないと相続手続きができない点に注意してください。ケースによってどちらか都合の良い方を使いましょう。相続で対応に迷ったときには司法書士や弁護士などの専門家に相談してみてください。

(記事は2020年4月1日現在の情報に基づきます)

「相続会議」の弁護士検索サービス