目次

  1. 1. 故人の兄弟姉妹は相続人になれるのか?
    1. 1-1. 相続人の範囲と相続順位|兄弟姉妹は第3順位
    2. 1-2. 被相続人の兄弟姉妹が遺産を受け取れるケース
  2. 2. 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合の相続割合
    1. 2-1. 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    2. 2-2. 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人の場合
  3. 3. 兄弟姉妹が相続人となる遺産相続でトラブルが起こりやすいケース
    1. 3-1. 相続手続きに非協力的な兄弟姉妹がいるケース
    2. 3-2. 主な遺産が土地や建物などの不動産のみのケース
    3. 3-3. 被相続人の介護等をしていた兄弟姉妹がいるケース
    4. 3-4. 被相続人から生前贈与を受けていた兄弟姉妹がいるケース
    5. 3-5. 連絡が取れない・絶縁中の兄弟姉妹がいるケース
    6. 3-6. 兄弟姉妹の配偶者が遺産分割に干渉しているケース
    7. 3-7. 特定の相続人に偏った内容の遺言書が残っているケース
  4. 4. 兄弟姉妹が相続する場合の注意点
    1. 4-1. 兄弟姉妹の相続税は2割増しになる
    2. 4-2. 代襲相続は1代のみ(甥・姪まで)
    3. 4-3. 兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がない
    4. 4-4. 異母きょうだい・異父きょうだいも相続人になる
  5. 5. 兄弟姉妹の遺産相続トラブルを避けるための生前対策
    1. 5-1. 遺産や相続人を明確にしておく
    2. 5-2. 遺言書を作成する
    3. 5-3. 生命保険を活用する
    4. 5-4. 現預金を何に使ったか記録しておく【相続人向け】
  6. 6. 兄弟姉妹の遺産相続でもめたら弁護士に相談・依頼するメリット
  7. 7. 兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問
  8. 8. まとめ 兄弟姉妹が相続人になる場合は、弁護士に相談してトラブル予防・解決を

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まず、「故人の兄弟姉妹」に相続する権利があるのかどうかについて解説します。民法上、相続における「故人の兄弟姉妹」とは、たとえば下のような家族関係図の三男が亡くなった場合の相続における、オレンジ部分の三兄弟を指します。

民法が規定する「兄弟姉妹」のイメージ図。三男が亡くなった場合の相続における、オレンジ部分の三兄弟を指す
民法が規定する「兄弟姉妹」のイメージ図。三男が亡くなった場合の相続における、オレンジ部分の三兄弟を指す

亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利が認められる人を「相続人」といいます。

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外に「相続人」となれる親族は、民法により以下のとおり順序が決まっています。

・第1順位:子
・第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹

第1順位は被相続人の子(および孫などの直系卑属)です。被相続人に子がいる場合には、その子が相続人となります。なお、子が被相続人より前に亡くなっている場合は、その孫が、子の代わりに相続人となります。これを「代襲相続」と言います。順位が上の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人になれないため、父母および兄弟姉妹は相続人にはなれません。

被相続人に子や孫などの第1順位の相続人がいない場合には、第2順位である直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が相続人となります。父と母の両方が存命の場合には、両親ともに相続人となります。父または母のどちらかが存命の場合には、存命中の親が相続人となります。また、父母のどちらもすでに亡くなっていて、被相続人の祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人となります。

最後に、第3順位についてです。被相続人に子や孫がおらず、また被相続人の両親等の直系尊属が全員亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります

被相続人の兄弟姉妹が遺産を受け取れるのは、以下のケースです。

  • 被相続人に先順位の相続人がいないケース
  • 先順位の相続人が全員相続放棄をしたケース
  • 遺言書に兄弟姉妹に「遺贈する」旨の記載があるケース

【被相続人に先順位の相続人がいないケース】
先述のとおり、第1順位と第2順位の相続人がいないケースでは、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。被相続人に配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が、配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが相続人となります

【先順位のすべての相続人が相続放棄をしたケース】
相続放棄とは、被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も一切相続しない手続きです。放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。そのため、第1順位である子と第2順位である直系尊属が全員、相続放棄をした場合には、相続権は第3順位の兄弟姉妹に移ります。

【遺言書に兄弟姉妹に「遺贈する」旨の記載があるケース】
遺言の内容は法定相続よりも優先されます。たとえば、被相続人に子や存命の父母がいる場合でも、遺言書に「預金を兄に遺贈する」と書かれていれば、先順位の相続人を差し置いて、被相続人の兄が預金を取得することができます。

では、兄弟姉妹が相続人となる場合、「どれくらい」相続する権利があるのでしょうか。いわゆる法定相続分(民法で定められた遺産の取り分の目安)について解説していきます。

兄弟姉妹の法定相続分については、以下の2パターンです。

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4(75%)、兄弟姉妹1/4(25%)
・兄弟姉妹のみが相続人の場合  :兄弟姉妹100%

なお、父母の双方を同じくする兄弟姉妹が複数いる場合には、上記の法定相続分を人数で等分することとなります。

被相続人に配偶者はいるものの子がおらず、両親や祖父母などの直系尊属が全員他界されているケースでは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

例えば、被相続人の財産が4000万円で、妻と2人の弟が法定相続人となる場合、妻は4000万円×3/4=3000万円、弟2人はそれぞれ4000万円×1/4×1/2=500万円が法定相続分により想定される取り分となります。

被相続人に配偶者も子もおらず、両親や祖父母などの直系尊属も全員他界されているケースでは、兄弟姉妹のみが相続人となります。

例えば、被相続人の財産が4000万円で、2人の兄弟のみが法定相続人になる場合、それぞれ4000万円×1/2=2000万円が法定相続分により想定される取り分となるでしょう。

なお、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが可能です。

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兄弟姉妹が相続人となる場合で、トラブルが起こりやすい主なケースを紹介します。

相続においては、全財産についての有効な遺言がない限り、遺産分割協議(遺産をどう分けるかについての話し合い)をする必要があります。遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。

例えば、被相続人の妻と兄が相続人となるケースで、被相続人が「妻にすべての財産を渡したい」と考えていたとします。しかし遺言書がないと、兄の協力・合意が得られなければ遺産分割協議は成立せず、相続手続きを進められません。もし兄が法定相続分(4分の1)を主張した場合、話し合いは一気に難航します。

不動産は公平に分けることが難しく、相続トラブルに発展しやすい財産です。特に遺産の大部分が自宅で、その自宅に被相続人の配偶者が住んでいる場合、同じく相続人である兄弟姉妹の取り分を巡って争いになる可能性があります。

また、被相続人が住宅ローンを利用して自宅を購入し、団体信用生命保険に加入していた場合、保険金の支払要件を満たせば、死亡時に保険金によって住宅ローンが完済されることがあります。その場合、住宅ローンの負担がなくなった自宅不動産が相続財産となります。

仮に、相続人が配偶者と兄2人で、評価額4000万円の自宅不動産を配偶者が相続する場合、配偶者は被相続人の兄2人に対して、それぞれ500万円ずつの代償金を支払う必要が生じる可能性があります。子どもがいない夫婦の場合には、常に気を付けておかなければならない重要な問題です。

被相続人の介護などをしていた兄弟姉妹は「多めに財産をもらいたい」と考えますが、他の兄弟姉妹が「法定相続分どおり均等に分けたい」と主張すると、不公平感からもめる可能性があります。

また、介護をしていた側が寄与分を主張する可能性があります。寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、遺産を多く相続できる制度です。ただし、寄与分は認められるハードルが高いうえ、話し合いがまとまらず家庭裁判所での調停・審判に移行すると、さらにトラブルが長期化するケースもあります。

被相続人から住宅購入資金や事業開業資金などのまとまった生前贈与を受けていた兄弟姉妹がいる場合、他の相続人が「すでに財産を受け取っている」と不満を抱き、争いになりやすくなります。

このような贈与は「特別受益」として、遺産分割における取り分の計算で考慮される可能性があります。ただし、すべての贈与が対象になるわけではなく、生前贈与の目的や金額、被相続人の資産状況などを踏まえた判断が必要となります。

なお、法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として遺産分割における特別受益や寄与分の主張が制限されるため、早めの対応が重要です。贈与の有無や金額を巡って争いにならないよう、通帳や契約書などの資料を確認しておきましょう。

遺産分割協議を成立させるには、疎遠になっている人や絶縁中の人を含め、相続人全員の合意が必要です。連絡を取りたくないという理由だけで、特定の兄弟姉妹を除外して手続きを進めることはできません。

まずは、弁護士に相談した上で、戸籍の附票などから住所を確認し、書面で連絡する方法が考えられます。連絡しても返答がない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

所在そのものが分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなどの手続きが必要です。これにより、選任された不在者財産管理人が裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割に参加します。相手を無視したままでは、預貯金の解約や不動産の名義変更などが進まないため注意が必要です。

兄弟姉妹の配偶者は、被相続人との関係では原則として相続人ではなく、遺産分割協議に関する権利等はありません。しかし配偶者が、相続人である兄弟姉妹に対して強い影響を与えることで、相続人本人の意思とは裏腹に高額な取り分を要求をさせて、遺産分割協議に事実上干渉してくることがあります。

兄弟姉妹の配偶者の影響を排除することは難しいですが、遺産分割の当事者が誰であるかを明確にし、重要な連絡や提案は、あくまでも相続人本人に対して書面で行うことが大切です。

直接のやりとりが難しい場合は、弁護士を窓口にする方法もあります。あくまでも、相続人本人の意思を確認・尊重しながら進める必要があります。

特定の相続人に多くの財産を与える遺言書が残されていると、他の兄弟姉妹が不公平だと感じ、トラブルになることがあります。ただし、法的に有効な遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。

また、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、内容が偏っているという理由だけで遺留分を請求することはできません。

一方、遺留分の請求ができなくても、遺言の有効性を争うことは可能です。遺言が無効となれば、他の兄弟姉妹は自分の取り分を増やすことができるため、遺言無効を争う動機を持つことになります。特定の相続人に偏った内容の遺言書を残したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

兄弟姉妹が相続する場合には、以下のような点にも注意する必要があります。

兄弟姉妹が財産を取得した場合、その兄弟姉妹について計算された相続税額には、原則として2割が加算されます。以下の人が財産を相続する場合、相続税の2割増しになります。

被相続人の兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)
・代襲相続人ではない孫
・相続人に含まれない第三者

もしも相続人となる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていて、その兄弟姉妹に子、つまり被相続人の甥または姪がいる場合には、その甥や姪が代わりに相続します。これを「代襲相続」といいます。ただし、甥や姪もすでに亡くなっていれば、甥や姪の子に再び代襲相続することはありません

遺留分とは、一定の相続人に最低限保証されている遺産の取り分です。例えば、被相続人の妻と子どもが法定相続人となるケースで、「全財産を妻に相続させる」と書かれた遺言書がある場合、子どもは妻(子から見た母)に対して遺留分を請求できます。

しかし、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。そのため、財産を残す側としては、兄弟姉妹の遺留分は気にすることなく、財産を残したい人に対して遺言を書くことで、スムーズに相続問題に対処することが可能です。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、「異母きょうだい」や「異父きょうだい」も相続人に含まれます。両親が離婚や再婚をしている家系では、思わぬ相続人が出てくる可能性があるため、戸籍謄本を取得して「誰が相続人になるか」を完全に洗い出すことが大切です。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹がともに相続人となる場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

相続トラブルは親族間の関係を悪化させ、修復が不可能になることもあります。被相続人の兄弟姉妹が相続人となることが想定される場合に、トラブルを回避するための生前対策を紹介します。

生前に「誰が相続人になるか」「どんな財産があるか」を明確にしておくことが重要です。

財産内容は財産目録にまとめておくと、相続発生後の手続きをスムーズに進められます。また、市販のエンディングノートなどを活用すれば、財産や家族・知人の情報、葬儀のことなど、身の回りのことや自身の希望を書き留めておくことができます。

ただし、エンディングノートには法的な効力がありません。「どの財産を誰に譲るか」を確実に指定し、親族間のもめごとを未然に防ぎたい場合は、法的拘束力のある遺言書(後述)の作成までセットで検討するのがベストです。

残したい人に財産を残すには遺言が不可欠です。全財産についての法的に有効な遺言があれば、原則としてその内容のとおりに遺産相続することになり、遺産分割協議が不要になるため、兄弟姉妹間の相続トラブルの回避につながります。

遺言については、以下のようなシンプルな内容でもよいでしょう。自筆証書遺言は、原則として遺言の本文、作成年月日および氏名を自筆し、押印して作成します。財産目録はパソコンなどで作成することもできますが、各ページに署名・押印が必要です。

シンプルな遺言書の見本。全文と作成年月日、氏名を自筆して押印すると遺言書として有効になる
シンプルな遺言書の見本。全文と作成年月日、氏名を自筆して押印すると遺言書として有効になる

ただし、遺言者が自書で作成する自筆証書遺言は、法的な要件を満たしていなければ無効となる点に注意が必要です。公証人が作成する公正証書遺言であれば、無効となるリスクが低く、公証役場に原本が保管されるため偽造や紛失のおそれもありません

特に遺産の大部分が自宅などの不動産である場合には、生命保険の活用が有効です。不動産はきれいに分割することが難しいため、特定の親族(同居している配偶者など)が家を引き継ぐ代わりに、他の相続人へ現金を支払う「代償分割」という方法がとられることがあります。

しかし、不動産を相続する人の手元にまとまった現金がなければ、この方法は使えません。そこで、たとえば家を継ぐ配偶者を死亡保険金の受取人に指定しておけば、代償分割の際、配偶者はその保険金を原資にして、他の相続人へ支払う代償金を無理なく用意できます。これにより、財産の分け方の自由度が大きく広がります。

ただし、生命保険は年齢や健康状態によっては加入できないケースもあるため、心身ともに元気なうちから早めに準備を始めておくことが大切です。

高齢の親と同居して身の回りの世話をしたり、要介護状態の兄弟姉妹を看病したりするケースがあります。このとき、本人の口座からお金を引き出して生活費や医療費、介護費を支払う際には「何にお金を使ったか」の履歴を明確にしておくことが重要です。

身内だからと曖昧にしていると、他の相続人から「本人の財産を使い込んでいるのではないか」と疑いをかけられ、もめごとに発展する可能性があります。

疑いを未然に防ぐためにも、使った金額と使途をメモに記録し、支払った際の領収書やレシートはすべて保管しておきましょう。

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弁護士に相談することで「相手の主張が正しいか」「自分の希望はどこまで認められるか」といったアドバイスがもらえます。

また、正式に依頼すると、弁護士が交渉や手続きを代理してくれるため、当事者同士の衝突を避けられるほか、精神的負担を大幅に軽減できます。介護や生前贈与があった場合には法律に基づいて適切な主張を行ってくれるため、公平な遺産分割がめざせます。

話し合いがまとまらず調停や審判に発展した場合でも、弁護士がいれば一貫してサポートを受けられます。初回の無料相談を行う弁護士事務所も多くあります。まずは気軽に相談してみるのがお勧めです。

Q. 遺産相続で絶縁している兄弟姉妹がいる場合はどうすればいいですか?

被相続人の遺言書があれば、基本的に遺言書にしたがって遺産を分けることとなりますが、遺言書がない場合には、法定相続人が全員で遺産をどう分割するかを話し合って決める「遺産分割協議」をする必要があります。

相続人の中に絶縁している兄弟姉妹がいる場合には、弁護士に依頼し、代理人として交渉を進めてもらうとよいでしょう。弁護士に対応を依頼した場合、直接やりとりをする必要はありません。

Q. 子どものいない夫婦で、先に亡くなった夫が「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書を残していた場合、夫の兄弟姉妹が故人の財産をもらうことは不可能ですか?

兄弟姉妹は遺留分に関する権利を有しないため、「全財産を被相続人の配偶者に相続させる」という内容が遺言書に書かれている場合、原則として兄弟姉妹は遺産を相続することはできません。

ただし、①遺言書の形式に不備がある、②遺言者の遺言能力に問題があるなど、遺言書の効力が争点となる場合、兄弟姉妹は法定相続分相当の財産を相続できる可能性があります。上記①②に関して気になる点があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になるかどうかは、状況によって異なります。子どもがいない夫婦や独身の方が相続トラブルを避けるには、遺言で遺産の分け方を決めておくことが重要となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合はもめる可能性が高く、関係が疎遠な場合などは話し合いが難航し、親族関係にひびが入ってしまうケースもあります。トラブルが起こりそう、またはすでに起こっている場合は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士は代理人として、遺産分割の交渉を行うことができます。

まずは、万が一のことがあった場合に備えて「誰が相続人になるか」を調べることから始めてみると良いと思います。複雑に感じた場合は、弁護士に相談・依頼してみてください。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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