目次

  1. 1. 遺産相続で「兄弟姉妹」とは、故人の兄弟姉妹を指す
  2. 2. 兄弟姉妹に相続する権利は認められるのか
    1. 2-1. 相続人の範囲と相続順位
    2. 2-2. 兄弟姉妹が相続人となるケース
  3. 3. 兄弟姉妹が相続人になる場合の遺産相続の割合
    1. 3-1. 配偶者と兄弟が相続人の場合
    2. 3-2. 兄弟のみが相続人の場合
  4. 4. 兄弟姉妹が相続人となる遺産相続で起こりがちなトラブル
    1. 4-1. 故人の兄弟姉妹が非協力だと相続手続きが終了しない
    2. 4-2. 自宅不動産しか主だった遺産がない場合、もめる要因に
  5. 5. 兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はない
  6. 6. シンプルでOK、残したい人に財産を残すには遺言が不可欠
  7. 7. 兄弟姉妹が相続する場合の注意点
    1. 7-1. 相続税は2割増し
    2. 7-2. 代襲相続は1代のみ
  8. 8. 兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問
  9. 9. まとめ

「相続会議」の弁護士検索サービス

民法において規定される「兄弟姉妹」と世間一般でイメージされる「兄弟姉妹」との間には違いがあり、誤解が生じやすいため、わかりやすく家族図で説明いたします。

民法が規定する「兄弟姉妹」のイメージ図(家族関係図)
民法が規定する「兄弟姉妹」のイメージ図(家族関係図)

例えば、上のような家族関係図を設定して考えてみます。

図中央のオレンジ部分の三人兄弟にスポットライトを当てます。もしもこの中の「三男」が亡くなった場合の相続では、民法上、相続における「(故人の)兄弟姉妹」とは、オレンジ部分の三兄弟を指します。

もちろん、この三男に妻子がいたとすると、相続を受けるのは、後述のとおり、グリーン部分の「三男妻」、「同長女」「同次女」です。「三男妻」が先に亡くなっていたら、「長女」と「次女」が相続人となります。この場合、確かに、「長女」と「次女」は兄弟姉妹の関係であるため、相続における兄弟姉妹間トラブルと表現することはできるのですが、法的には「子」同士の争いであり、「兄弟姉妹」間の争いとは異なります。

「兄弟姉妹」間の相続トラブルという話については、「子」同士の「兄弟姉妹」間なのか、オレンジ部分の「兄弟姉妹」間なのか、表現は同じでも状況は全く異なるので注意されるとよいでしょう。

これからは、民法において規定されている「兄弟姉妹」(上記表でいうオレンジ部分)についてお話していきたいと思います。

まず、「兄弟姉妹」に相続する権利があるのかどうかについて解説します。

故人(相続される人という意味で、法的には「被相続人」といいます)の財産を相続する権利が認められる人を「相続人」といいます。民法により、相続人となれるのは、以下の親族と決められています。

法定相続人と順位の表
法定相続人と順位の表

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外に「相続人」となれる親族は順序が決まっています。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外に「相続人」となれる親族は、上記のとおり順序が決まっています。以下、解説していきます。

まず、第1順位についてです。被相続人に子がいる場合には、その子が相続人となります。

次に、第2順位についてです。被相続人に子がいない場合(第1順位がいない場合)には、直系尊属(被相続人の親をイメージするとよいでしょう)が、相続人となります。父及び母の両方がご存命の場合には、両親ともに相続人となります。また、父又は母のどちらかがご存命の場合には、その存命中の親が相続人となります。

最後に、第3順位についてです。被相続人に子がおらず、また被相続人の両親等の直系尊属が全員他界されている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

さて、ここで問題です。

上記の家系図を少し修正し、長男らのご両親が既に亡くなっているケースを想定してみました(下図)。このケースで、三兄弟の長男、次男、三男がそれぞれ亡くなった場合に、故人(被相続人)の兄弟が相続人となるのは誰が亡くなった場合でしょうか。なお、両親以外の直系尊属は既に亡くなっているものとします。

兄弟姉妹をめぐる法定相続人のイメージ図(家族関係図)
兄弟姉妹をめぐる法定相続人のイメージ図(家族関係図)

正解は長男と次男が亡くなった場合です。それでは、解説です。

まず、三男が亡くなった場合を説明します。配偶者は、常に相続人となる旨が民法上規定されているため、「三男妻」は相続人となります。また、「三男」には、子が2人(「長女」「次女」)いるため、この子2人も相続人となります。このケースでは、「三男」の財産を相続することができるのは、「三男妻」「長女」「次女」ということになります。その他の兄弟である「長男」「次男」は相続することができません。

次に、長男が亡くなった場合です。長男には、配偶者がいるため、上記のとおり、「長男妻」は相続人です。一方で、「子」は一人もおらず、また直系尊属である「父」や「母」も亡くなっています。そのため、兄弟姉妹である「次男」や「三男」が、「長男」の相続人となります。つまり、「長男妻」と「次男」、「三男」が「長男」の相続人の資格を持ちます。

最後に、次男が亡くなった場合です。次男には、配偶者がいないため、配偶者は相続人とはなりません。また、子もおらず、直系尊属である両親も亡くなっていますので、兄弟姉妹である「長男」や「三男」が、「次男」の相続人となります。

まとめると、上記の例でいえば、長男と次男が亡くなった時には、その兄弟姉妹が相続人となります。ただ、長男は配偶者も相続人となるのに対し、次男は兄弟姉妹のみが相続人となる点に注意が必要です。

では、兄弟姉妹が相続人となる場合、「どれくらい」相続する権利があるのでしょうか。いわゆる法定相続分(被相続人の遺産につき、各相続人が相続することができると法定された割合)について解説していきます。

兄弟姉妹の法定相続分については、以下の2パターンしかありません

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹のみが相続人の場合  :100%

なお、兄弟姉妹が複数いる場合には、上記法定相続分を頭数で分割することとなります。

被相続人に配偶者はいるけれど子がおらず、両親や祖父母などの直系尊属が全員他界されているケースでは、常に相続人である配偶者と相続順位が第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

上記の家族関係図でいえば、長男が亡くなった場合には、次男と三男は、1/4を2人で分割するため、1人が1/8ずつ(2人あわせて1/4の割合)で相続を受けることが可能となります。

例えば、亡くなった長男の財産が4000万円だとすると、長男の妻は4000万円×3/4=3000万円、次男と三男はそれぞれ4000万円×1/4×1/2=500万円が法定相続分により想定される取り分となるでしょう。

配偶者も子どもがおらず、両親や祖父母などの直系尊属も全員他界されているケースでは、相続順位が第3順位の兄弟姉妹のみが相続人となります。

上記の家族関係図でいえば、次男が亡くなった場合には、長男と三男の2人で分割するため、全体の1/2ずつ受け取ることが可能となります。

例えば、亡くなった長男の財産が4000万円だとすると、長男と三男はそれぞれ4000万円×1/2=2000万円が法定相続分により想定される取り分となるでしょう。

なお、民法上は、法定相続分が定められていますが、相続人全員が合意すれば、この割合でなくとも遺産を分割することが可能です。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

相続においては、遺言がない限り、遺産分割協議(相続人全員で遺産をどう分けるかについて話し合い、相続人全員が合意の上で、遺産をどう分けるかを決定すること)をする必要があります。

例えば、上記の家族関係図で、子どものいない長男が亡くなった場合、どんなに長男が妻に財産をすべて渡したいと思っていても、遺言がない場合には、相続人である次男・三男が協力しない限り、遺産分割協議は成立せず、相続の手続きは終了しません。次男・三男が、8分の1ずつ相続を主張してくると非常に厄介な状況になります。

取られる財産なんてないから安心、なんて思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、長男が自宅となる不動産を住宅ローンで購入していた場合はどうでしょう。通常、住宅ローンは、団体信用生命保険で完済となり、住宅ローンのない自宅不動産がまるごと相続財産となります。

仮に、自宅不動産の価値が4000万円だった場合には、相続を主張してくる次男・三男に対し、500万円ずつ渡さなければならないこととなります。つまり、DINKs等お子さんのいないご夫婦の場合には常に気を付けておかなければならない重要な問題となります。

また、上記ケースで独身者の次男の場合も同様です。仮に、次男が長男と仲違いをしている等の理由で三男にだけ財産を渡したいと思っていたとしても、遺言がない限りは、長男にも次男の財産を受け取る権利(しかも、民法上は50%)があることとなります。

兄弟姉妹が相続人となる場合に限らず、どうしても財産を渡したい人がいる場合、逆にどうしても財産を渡したくない人がいる場合には、遺言が非常に有効です。

遺言と聞くと、少し相続について知見のある方からは「遺留分」(各相続人に法律で保障されている一定の価値的な割合、のことです)ってのがあるから意味がないんじゃない?などと思われる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、実は、「兄弟姉妹」には遺留分を請求する権利は存在しません。そのため、上記ケースの長男や次男の場合、「遺留分」という制度を気にすることなく、自由に財産を残したい人に対して遺言を書くことで、スムーズに相続問題に対処することが可能です。

遺言については、面倒になればなるほど誰も書かなくなるので、以下のようなシンプルな内容でよいでしょう。手帳の最終ページの余白やエンディングノート等に、全文を自筆した上で押印するだけで、自筆証書遺言として通常は有効となります。

シンプルな遺言書の見本
シンプルな遺言書の見本

もちろん、生前から財産を贈与するという手法も可能ですが、受け取った親族には、その金額次第では贈与税がかかってしまう点に注意が必要です。

兄弟姉妹が相続する場合には、以下のような点にも注意する必要があります。

相続税は配偶者や子、父母以外が相続税を支払う場合は、相続税が2割加算されます。したがって、兄弟姉妹が相続するケースでは、相続税は2割加算となります。

もしも相続人である兄弟姉妹が既に他界していて、その兄弟姉妹に子、つまり被相続人の甥または姪がいる場合には、その甥や姪が代わりに相続します(これを代襲相続といいます)。ただし、甥や姪もすでに亡くなっていれば、甥や姪の子に再び代襲相続することはありません。

Q. 遺産相続で絶縁している兄弟姉妹がいる場合はどうすればいいですか?

被相続人の遺言書があれば、基本的に遺言書にしたがって遺産を分けることとなりますが、遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産をどう分割するかを話し合って決める(遺産分割協議をする)必要があります。相続人の中に絶縁している兄弟姉妹がいる場合には、弁護士に依頼し、代理人として交渉を進めてもらうとよいでしょう(弁護士に対応を依頼した場合、直接やりとりをする必要はありません)。

Q. 子どものいない夫婦で、先に亡くなった夫が「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書を残していた場合、夫の兄弟姉妹が故人の財産をもらうことは不可能ですか?

兄弟姉妹は遺留分に関する権利を有しないため、「全財産を被相続人の配偶者に相続させる」という内容が遺言書に書かれている場合、原則として兄弟姉妹は遺産を相続することはできません。

ただし、①遺言書の形式に不備がある、②遺言者の遺言能力に問題があるなど、遺言書の効力を争うことができれば、法定相続分相当の財産を相続できる可能性があります。上記①、②に関して、気になる点があれば、弁護士に相談されるとよいでしょう。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になるかどうかは、状況によって異なります。お子さんのいない夫婦や独身の方が、相続トラブルを避けるには遺言がことさら必須だということがおわかり頂けたでしょうか。

まずは、自分自身に万が一のことがあった場合の相続人について調べることから始めてみると良いと思います。複雑に感じた場合は、弁護士に相談・依頼してみてください。

(記事は2023年5月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービス