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遺言を書くべき人とは?子どものいない夫婦 元の配偶者の子がいる人は注意を
遺言書がない場合、故人の遺産の分け方は、法律で定められた相続人(法定相続人)が全員で遺産分割協議を行って話し合いで決めることになります。しかし、法定相続人の数が多い、遠方にいる、日頃付き合いがない、という状況だと、遺産分割協議を行うことが難しく、意見がまとまらない可能性も高くなります。
一方、遺言書があれば、そこに記載されたとおりに遺産を分割できるので、遺産分割協議は不要です。
したがって、遺言書はどんな人でも書くのが望ましいといえますが、特に必要性が高いケースについて解説します。
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1. 子どものいない夫婦
子どものいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなると、法定相続人は配偶者と被相続人(亡くなった人)の父母となり、父母が両方とも先に亡くなっていたら、法定相続人は配偶者と被相続人のきょうだいとなります。
例えば、夫が亡くなり、その母親が存命だと、妻と母親が法定相続人となり、2人で遺産分割協議を行うことになります。このとき、もし母親が認知症になっていたとしたら、「判断能力がない」とみなされるため、遺産分割協議を行うことができません。その場合は、家庭裁判所に申し立てて法定後見人を選任してもらわなければなりませんが、それには手間も時間もかかり、相続に関する手続きが滞ることが考えられます。
被相続人の父母とも亡くなっていたら、法定相続人は配偶者と被相続人のきょうだいとなり、妻は義理のきょうだいたちと遺産分割協議を行うことになります。近くに住んでいて日頃から親しくつき合っていれば、話し合いがスムーズに進むかもしれません。
でも、きょうだいが遠方に住んでいたり、日頃は疎遠だったりすると、集まるだけでも大変なうえ、話し合いが円滑に進まないことが考えられます。また、きょうだいの人数が多ければ、意見もまとまりにくくなる可能性があります。そのうちすでに亡くなっている人がいると、その子、つまり被相続人から見た甥や姪も法定相続人となるため、ますます面倒なことになります。
このように、子どものない夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者にとって遺産分割協議が重荷になる可能性があるため、夫婦とも遺言書を書いておく必要性が高いといえます。
すべての財産を配偶者に相続させたい場合は、「財産はすべて妻(または夫)に相続させる」という遺言書を書いておきます。親が存命で、法定相続人の最低限の相続割合である遺留分を親に残したければ、すべての財産の6分の1程度の現金・預金を遺留分として渡せるようにして、それ以外はすべて配偶者に相続させるようにすればよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言書は「全財産を妻に相続させる」でかまいません。
2. 離婚していて元の配偶者との間に子がある
離婚した相手との間にできた子どもを相手が養育していて、自分はその後再婚した、というケースは珍しくありません。その人が亡くなったとき、婚姻関係がなくなっている元の配偶者は法定相続人ではありませんが、子は離れて暮らしていても法定相続人ですし、当然ながら今の配偶者も法定相続人です。
例えば前妻との間に子がいる夫が亡くなった場合、法定相続人は、現在の妻と前妻の子になります。夫が前妻の子と親しくしているケースもないとはいえませんが、離婚後、別れた家族とは行き来がなくなっていることもあるでしょう。そうなると、妻と前妻の子という見知らぬ人同士で遺産分割協議を行わなければなりません。これは双方にとって精神的な負担が大きいはずです。
ですから、別れた配偶者との間に子がある人は、子と今の配偶者に対してどのように財産を分けるかを考えて遺言書を書いておきたいものです。その際、配偶者にもその内容を伝えて、納得しておいてもらうと安心です。
3. 法定相続人以外に財産を遺したい
法定相続人以外の人に遺産を渡すためには遺言書が必須です。
例えば、自分の面倒を見てくれた嫁(子の配偶者)に遺産の一部を渡したいといったケースです。被相続人の生前に介護をした嫁などは、遺産分割に際してその貢献度に応じた「特別寄与分」を請求する権利がありますが、実際にこの権利を行使して特別寄与分を請求するのは難しいと考えられます。したがって、遺言書に記載しておいたほうが確実です。
遺産の全部または一部を福祉団体や研究機関、学校などへ寄付することも、遺言書に書かれていない限りできません。遺言書に記載する際は、実際に寄付の手続きをしてもくれる人を「遺言執行者」として指定しておきましょう。
(前回の「遺言書でトラブルを避けるには 財産の記載や遺留分に注意」で、遺言書の効用や記入のポイントは詳しく解説していますので、こちらもご参照ください。)
(記事は2020年1月1日時点の情報に基づいています)
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