死後事務委任契約とは? 利用すべき人や費用、依頼先、注意すべきトラブルまで解説
少子高齢化や核家族化によって、おひとりさまや身寄りがあっても頼ることができない人が増えています。自分の死後に葬儀やお墓、住まいはどうなるのか。そうした不安を解消する手段として、死後の事柄について第三者に依頼する死後事務委任契約があります。死後事務委任契約を利用すべき人や費用、依頼先、注意すべきトラブルなどを弁護士が解説します。
少子高齢化や核家族化によって、おひとりさまや身寄りがあっても頼ることができない人が増えています。自分の死後に葬儀やお墓、住まいはどうなるのか。そうした不安を解消する手段として、死後の事柄について第三者に依頼する死後事務委任契約があります。死後事務委任契約を利用すべき人や費用、依頼先、注意すべきトラブルなどを弁護士が解説します。
目次
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死後事務委任契約とは、あらかじめ委任者(以下「依頼者」)の希望にそって死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者(以下「代理人」)を契約によって決めておく生前契約のことです。
死後事務委任契約では、幅広い内容を依頼することができます。具体的には、依頼者が亡くなったあとの葬儀、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、親族など関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除など多岐にわたり、希望に合わせて細かく決めることができます。
亡くなったあとのことを手当するものとして思い浮かぶのが「遺言」です。遺言に記載することにより法的な拘束力を持つ事項は、相続分の指定などの相続に関する事項や遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項など限られています。そのため、「樹木葬にしてほしい」や「スマホやパソコンの中身を見ずに消去してほしい」といった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。そのような希望を確実に叶えるためには、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
死後事務委任契約が必要となるケースとしては、主に下記のような人のケースが挙げられます。
おひとりさまで自身が亡くなったあとのことを頼める人がいない場合、自治体などがやってくれることは限られているため、死後事務を行う代理人を確保する必要があります。
葬儀や行政への届出、遺品の整理などの死後事務を行うには手間や時間がかかります。そのようなことを高齢の家族やすでに付き合いのない家族に頼むことは難しいでしょう。
すでに述べたとおり、死後事務を行うには手間や時間がかかります。周りに家族や親族がいる場合であっても、家族や親族の負担となるのを避けたいというケースは少なくありません。
死後事務を行うにあたって、内縁関係や事実婚の人たちは戸籍上のつながりがないことを理由に手続きを断られることもあります。スムーズに手続きを進めるためにもあらかじめ死後事務委任契約を締結するなどして準備をしておく必要があるでしょう。
樹木葬にしてほしい、散骨してほしいなど埋葬に関する希望や宗派が家族と異なる場合は、自身の希望をかなえる選択肢として死後事務を委任することが考えられます。
死後事務委任契約を検討する際には、相続全般に関する観点も踏まえることが大切です。弁護士であれば、相続全般についてサポートできますので、相談してみるとよいでしょう。
死後事務委任契約でできることは図版のとおり、多岐にわたります。
依頼者が亡くなって真っ先に生じる主な手続きで死後事務委任契約の内容とすることができるのが、次の4つです。
行政手続きに関する主なものとしては、以下の3つがあります。
病院や介護施設に関する費用の清算や公共料金の精算、解約手続きがあります。また、不動産を借りていた場合には賃貸借契約を解除し、鍵の返却や原状回復を行ったうえで不動産の明け渡しをするということも死後事務委任契約の内容とすることができます。
自身が亡くなった事実を事前に頼んでおいた関係者に連絡してもらうことができます。
遺品の整理はもちろんのこと、最近ではSNSなどのアカウントの削除やパソコンやスマホに入った個人情報などの記録を抹消するといったデジタル遺品の整理も忘れずに行う必要があり、死後事務委任契約の内容とすることができます。特にSNSのアカウントについては、乗っ取り行為や荒らし行為に使われることを防ぐため、忘れずに削除するようにすることが重要です。
自身が亡くなったあとに残されてしまうペットについて、面倒を見てくれる人や施設などへの引き渡しを死後事務委任契約の内容とすることができます。
死後事務委任契約では、幅広い事務について委任できますが、死後事務委任契約によってできない手続きも存在します。
相続分の指定(長男には2分の1の割合で、長女には3分の1の割合でなど)、遺産分割方法の指定(すべての不動産は妻に渡すなど)といった相続に関する事項、認知や遺言執行者の指定など身分関係に関する事項については、遺言書に記載した場合に法的な拘束力を持つ事項であるため、遺言書で指定しておく必要があります。
死後事務委任契約は、依頼者の死後に行う内容を委任するものであるため、生前の財産管理や身の回りのことについては委任することができません。別途、財産管理契約や見守り契約、判断能力が低下した本人のために契約締結などを支援する後見制度などの併用を検討する必要があります。
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相続の相談が出来る弁護士を探す死後事務委任契約を締結する場合の大まかな流れは図版のとおりです。
死後事務委任契約は、依頼者がどのようなことを代理人にやってほしいかを決めることからスタートします。どんな事項を依頼したいかは、ご自身が何を不安に思っているか悩んでいるかを書き出してみることからはじめてみるのをお勧めします。
死後事務委任を依頼する代理人を決めます。どのような人が候補になるかは次の「6. 死後事務委任契約の依頼先」で詳しく説明します。
死後事務委任契約の締結にあたっては、口頭などではなく、依頼者の生前の意思を明確化し残すためにも契約書といった書面を作成することが望ましいです。
作成した書面は、公正証書化することが後日のトラブル防止の観点からも理想的です。公正証書とするにあたっては、公証人の手数料1万1000円がかかります。必要な書類としては下記が挙げられますが、詳細については持ち込む公証役場にお問い合わせください。
死後事務委任契約の代理人には特別な資格などは必要ないため、信頼できる友人や知人、親戚などに依頼をすることが考えられます。
弁護士や司法書士といった専門家に依頼することも考えられます。特に、弁護士に依頼した場合、多くは契約書作成段階から携わることになるため、上記「4-1. 相続や身分関係に関する事項はできない」で述べた遺言でしか規定できない事項や相続や遺産の処分について抵触しない範囲をふまえ、依頼者の相続全般に関してトータルで提案をすることができます。
死後事務委任契約の代理業務を社会福祉協議会に依頼することも考えられます。ただし、対象となる依頼者に対して、「相続人がいない」「一定以上の預託金が払える」といった条件がある場合が多いため、注意が必要です。
死後事務委任契約の受任者を民間企業に依頼することも考えられます。大手の企業では、イオンライフなどが提供しています。
死後事務委任契約にかかる費用には、以下のものがあります。
死後事務委任契約書を公正証書とするにあたっては、公証人の手数料1万1000円のほか、実費がかかります。
死後事務を実際に執行するためには、葬儀費用や遺品整理費用などのさまざまな費用が発生します。たとえば葬儀や埋葬などに100万円、行政への手続きをまとめて8万~10万、SNSアカウントの削除1件につき1万円など委任内容ごとに積み上げて計算していくこととなります。
どのような内容を委任するかで異なりますが、実際、執行にあたる費用としては150万円~300万円ほどが必要となると見込まれます。このような執行費用を確保しておく方法としては、代理人に執行費用を預託する方法や委任者が亡くなったときの生命保険を執行費用にまわすという方法が考えられます。
依頼者の財産を預かることになる代理人が使い込みをしてしまう問題が生じることもあります。また、せっかく信頼できる人を代理人に指定したにもかかわらず、自分より先に亡くなってしまい、代理人がいなくなってしまうという事態も考えられます。
そもそも死後事務委任契約の委任内容が不明確である場合や、報酬などが高額に設定されている場合は契約内容自体をめぐって後日トラブルが生じかねません。
また、相続や遺産の処分については遺言で定める必要がある事項ですが、死後事務委任契約においてもお世話になった人への謝礼や形見分けなどを定める場合があります。そのため、遺言と死後事務委任契約のどちらが優先するかをめぐってトラブルが生じる可能性があり、死後事務委任契約の内容は慎重に検討する必要があります。
代理人を民間企業などに依頼した場合、当該会社が倒産してしまうトラブルが生じかねません。過去には、代理人業務を担っていた「公益財団法人日本ライフ協会」が破産し、依頼者の預託金の返還がされないという事態も実際に発生しています。代理人として民間企業などを選ぶ際には、経済的基盤がどうなっているかなどを含めた慎重な検討が必要です。
死後事務委任契約の内容を相続人や親族に知らせずに締結した場合、死後事務の執行にあたって内容や執行費用の理解が得られず、トラブルとなることがあります。そのような問題を防ぐためにも、依頼者は死後事務委任契約を結ぶ段階で相続人や親族の理解を得るように努め、丁寧に自らの遺志を説明していく姿勢が重要となります。
基本的には、自治体は墓地埋葬法9条1項に基づく火葬と埋葬を行うのみです。
最近は、おひとりさまや高齢の夫婦で身寄りがない人などの増加に伴い、自治体も死後事務の支援に乗り出しており、自治体が葬儀や遺品整理などについて記載したカードを預かるといった取り組みがあるようです。
このような動きもありますが、現状において自治体が遺品の整理や各種契約の解除などの身の回りの面倒を見てくれるわけではありません。
死後事務委任契約の執行にあたっては、さまざまな費用が発生するため、あらかじめその費用を確保したうえで死後事務委任契約を締結することが望ましいと言えます。
依頼者にそのような余裕がない場合は、相続人などに相続財産から不足分を出してもらうよう交渉することや、執行費用自体を抑えるため、死後事務の内容自体の見直しを検討することが考えられます。また、依頼者の生命保険について受取人を工夫し、執行費用に充てるということも考えられます。
死後事務委任契約は依頼者の生前の希望を亡くなったあともかなえることができ、遺志を形にすることができます。
相続という場面での問題であるため、遺言や後見制度などほかの制度と兼ね合いが重要となり、相続全般に関する観点から慎重に死後事務委任契約の内容を検討する必要があります。
死後事務委任契約に少しでも興味がある場合は、相続全般に関するサポートが可能である弁護士に一度相談することをお勧めします。
(記事は2023年12月1日時点の情報に基づいています)
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