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勝手に引き出すとトラブルに発展

  • もしも、ご両親のどちらかが亡くなって、入院費用や葬儀代の支払いが必要になったら、お二人はどうしますか?

    ソーゾク博士
  • できれば親の預貯金から支払えると、こちらに負担が少ないから便利ですね。介護していてキャッシュカードの暗証番号を知っている人も多いから難なく引き出せるでしょう。

    妻・正子
  • ちょっと待った。勝手に親の預貯金を引き出したら罪に問われるんじゃないか? それに、後々、きょうだいとのトラブルの種にもなりそうだ。

    夫・一郎
  • その疑問は、ごもっともですね。今回は、亡くなった被相続人の預貯金について勉強していきましょう。一郎さんが懸念されていましたが、相続人の1人が、他の相続人から了解を得ずに預貯金を払い戻しても犯罪に問われる可能性は低いです。

    博士
  • そうなのか。それならば、少しは安心だ。

    一郎
  • ただ!以前にもお伝えしましたが、勝手に使い込むと、他の相続人から不当利得返還や損害賠償を求められるなど、トラブルになることもあります。相続放棄ができなくなる可能性もあるので、ちゃんとした手続きを経るに越したことはありません。

    また、名義人が亡くなったことを知った金融機関は、その口座を凍結します。そうなっても、遺産分割の前に相続人が一部を払い戻しできる制度があります。必要に迫られたら利用を考えてみてください。

    博士
  • 親が亡くなってから、きょうだいでトラブルが起きるなんて気持ちがめいっちゃう。

    正子
  • 被相続人の預貯金を引き出した際に想定されるトラブルの一つは、自分の相続分を超えた額を出金するケースです。他の相続人が「自分の取り分を勝手に使った」と受け取って、もめ事に発展する可能性があります。

    博士

使い道の記録は後回しにせずに

  • 使い道も細かくメモしたほうがいいな。うっかりすると忘れてしまいそうだ。

    一郎
  • 入院費用や葬儀代の支払いがある際には、領収証などを保管して何に使ったのかを分かるようにしておきましょう。忙しくて記録を後回しにすると、使い道を忘れてしまい、他の相続人の疑念を招くことにもなりかねません。また、出金したことを黙っていると、「これまでも、隠れてお金を引き出したのでは?」と指摘を受けることもあるでしょう。もしも、過去に出金していたならば、早めに使い道などを説明する場を設けましょう。

    博士
  • 逆の立場で、きょうだいに使い込まれていた場合は、どうすればいいのかしら。

    正子
  • 相続人同士で遺産分割協議を行い、葬儀代や入院費など、使った理由に納得して合意できるのならば問題にはなりません。残った金額を相続人で均等に割っても大丈夫です。しかし、合意できない場合は不当利得返還請求など訴訟を起こすことになるかもしれません。軽い気持ちでお金を引き出して、その後、感情のすれ違いなどに伴ってトラブルに至ることも考えられます。もしも、不安な時には、弁護士などに相談してみてください。

    博士

 今回のソーゾク博士=川崎相続遺言法律事務所・弁護士勝本広太さん、構成=相続会議編集部

■被相続人の預貯金

・勝手に引き出すとトラブルの原因に
・使い道は記録しておく
・使った際には報告も

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2023年3月1日時点での情報に基づきます)

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