目次

  1. 1. 預金の相続手続きは早めが望ましい
  2. 2. 預金を相続する手続き
  3. 3. 分割協議前の仮払い制度もある
    1. 3-1. 払い戻せる金額には上限がある
    2. 3-2. 金融機関に提出する必要書類
  4. 4. 放置すると休眠預金となることも
  5. 5. 遺産分割前の預金引き出しはNG
    1. 5-1. 被相続人の預金を引き出すと相続放棄や限定承認ができなくなる
    2. 5-2. トラブル防止
  6. 6. 口座のある金融機関を共有しておく

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たいていの人は銀行や郵便局、信用金庫、信用組合などの金融機関に口座を作ってお金を預けているはずです。では、口座の名義人が亡くなった場合、預けていたお金はどうなるのでしょうか。

被相続人の預金は、相続人の共有財産となります。遺言書があって、預金を誰が相続するか指示されていたら、相続する人が金融機関で手続きをすることによって、預金を引き出すことができます。遺言書がなければ、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で誰が預金を相続するかを決め、相続する人が金融機関で手続きします。

この手続きに期限はありませんが、早めに行ったほうがよいでしょう。

というのは、手続きをしないうちに預金を相続した相続人が亡くなると、預金は相続人の相続人による共有財産となり、再度遺産分割協議が必要になるからです。亡くなった人の口座は凍結されて入出金ができなくなるため、電気やガスなどの公共料金などの引き落としができなくなる可能性もあります。

こうしたことから、預金の相続手続きはできるだけ早くするのが望ましいといえます。

預金を相続する手続きを見てみましょう。
まず金融機関に口座名義人が亡くなったことを知らせます。そうすると、金融機関がその口座を凍結します。

凍結を解除するには、金融機関の窓口へ出向くか郵送で次のような書類を提出します。
l 被相続人の口座の通帳・キャッシュカード
l 金融機関所定の届出書
l 遺言書または遺産分割協議書
l 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
l 相続人全員の戸籍謄本
l 相続人全員の印鑑証明書
l 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)

必要書類は金融機関や相続の状況によって異なるので、あらかじめ金融機関に問い合わせるとよいでしょう。

この手続きは、口座のある金融機関ごとに行います。

必要となる戸籍謄本は複数枚になることも多く、金融機関がチェックするのに時間もかかるので、事前に法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けておくとよいでしょう。「一覧図」の写しは被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本の代わりに利用することができるもので、必要枚数を無料で交付してもらえます。

相続人が遠方にいたりすると遺産分割協議がすぐにできないこともあるでしょう。協議がなかなかまとまらないこともありえます。それによって預金が引き出せず、遺族の当面の生活費や葬儀費用に困るような場合には、「相続預金の仮払い制度」を利用して預金の一部を引き出すことができます。

払い戻せる金額は、1つの金融機関(複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)について最高150万円までで、さらに、
「預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合」が上限です。

例えば、預金額が600万円で、仮払いを受ける相続人の法定相続割合が2分の1だとすると、引き出せるのは「600万円×3分の1×2分の1=100万円」までということになります。

この制度を利用して預金を引き出すには、以下のような書類を金融機関に提出します。
l 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
l 相続人全員の戸籍謄本
l 手続きする人の印鑑証明書

金融機関によっては必要書類が異なることがあるので事前に確認してください。

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手続きをしなかった場合、被相続人の預金はどうなるでしょうか。

一定期間放置された預金は休眠預金となります。

休眠預金とは、2009年1月1日以降に行われた取引から10年以上入出金がないものをいいます。休眠預金に対しては金融機関から通知が送られますが、引っ越しなどで住所が変わっていると届かないことがあります。預金者の住所が確認できない場合は、休眠預金として預金保険機構へ移管され、民間公益活動に使われます。

休眠預金も引き出しは可能です。被相続人の預金が休眠預金になった場合は、相続人が口座のあった金融機関で手続きして引き出すことができます。手続きの仕方については金融機関に問い合わせてください。

預金者が亡くなったからといって、すぐに預金口座が凍結されるわけではありません。亡くなったことを金融機関が知らなければ、ATMからキャッシュカードで預金を引き出せます。しかし、正しい手続きなしに預金を引き出すのは避けるべきです。その理由は主に2つあります。

被相続人の遺産のうち、金融資産や不動産などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する「限定承認」を選択することができます。しかし、被相続人の預金を引き出して使ってしまうと、プラスの財産もマイナスの財産も相続する「単純承認」をしたとみなされて、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。

単純承認をするとしても、遺産分割の仕方が決まる前に相続人の一人が預金をおろして自分のために使ってしまうと、共有財産を勝手に引き出したことになり他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

遺産分割手続き前に被相続人の預金を引き出して葬儀の費用などに充てることもあるかもしれません。その場合は、費用の領収書を保管して、自分のために使ったのではないことを証明できるようにしておきましょう。

被相続人の預金の手続きをするには、どの金融機関に口座があるかを相続人が知らなければなりません。口座は通帳やキャッシュカードがあれば確認できますが、最近はネット銀行だけでなく一般の銀行でも通帳を発行しないケースも出てきており、口座の所在がわからずに預金が放置される可能性が高くなっています。したがって、どこの金融機関に口座があるかは家族で共有しておくとよいでしょう。

(記事は2021年5月1日時点の情報に基づいています)

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