親の認知症に備え家族信託制度を活用 財産の管理を子どもに任せる

厚生労働省の発表によると、65歳以上で認知症の人は約600万人と推計されています。判断能力が低下していると診断されると、自分の財産でも処分できなくなります。朝日さん一家は今回、認知症への備え方を学びます。今回、記事を監修してくれる「ソーゾク博士」は、宮田総合法務事務所司法書士・宮田浩志さんです。
厚生労働省の発表によると、65歳以上で認知症の人は約600万人と推計されています。判断能力が低下していると診断されると、自分の財産でも処分できなくなります。朝日さん一家は今回、認知症への備え方を学びます。今回、記事を監修してくれる「ソーゾク博士」は、宮田総合法務事務所司法書士・宮田浩志さんです。
高齢になると、相続のことばかりじゃなく、介護が必要になったり、認知症になったりした時のことも考えなくちゃいけないな。
そうなると、介護施設に入ることも選択肢になりそうね。
一郎さん、認知症と診断されて施設に入所する場合、その費用はどう捻出しますか。
うーん。この家を売って妻と施設に入るのも選択肢ですね。
一郎さんに判断能力がなくなると、一郎さんの財産である家は簡単に売却できません。認知症になってから家を処分しようとする場合、成年後見制度が使えますが、必ずしも家族が後見人になれるとは限りません。
遺言じゃないけれど、「もし認知症になったら、この家を売って母さんと施設に入る」と書き残しておくのはどうだろう。
その書面では売却はできません。成年後見制度以外で、親が将来、認知症になる場合に備えて、子どもが代わりに財産を管理できる制度の一つとして広まっているのが、家族信託という制度です。
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どんな仕組みなんですか。
財産の所有権を、(1)財産から利益を受ける権利と、(2)財産を管理・運用、処分できる権利に分け、(2)をあらかじめ子どもなどに渡す契約です。
すると何ができるんだ?
所有者の一郎さんが認知症になっても、家の財産の管理を任された長男の太郎さんが家を売却できます。
太郎がそのお金を自分の懐に入れちゃいますよ。
その財産から利益を受ける権利は一郎さんにあるので、家を売ったお金は、一郎さんのものとして施設に入る費用に使えます。
どんな手続きをしておけばいいのでしょうか。
一郎さんが元気なうちに家族信託契約を結んでおきます。財産管理を託す「委託者」と、その財産から利益を受ける「受益者」は一郎さん、財産の管理や運用、処分を担う「受託者」を太郎さんにする契約です。
長男の太郎と契約するんですか。なんだか大げさだなぁ。
いいえ。親が認知症になると資産が凍結され、介護費用をまかなえず、家族みんなが困るのです。家族信託はまだ新しい制度です。備えようと考えたら、家族信託に詳しい弁護士や司法書士に相談してください。
・財産から利益を受ける権利と管理・処分する権利に分ける
・所有者が認知症になっても、財産を管理、処分できる
(今回のソーゾク博士=宮田総合法務事務所司法書士・宮田浩志さん、構成=相続会議編集部)
(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年1月1日時点での情報に基づきます)
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