目次

  1. 1. 財産放棄(遺産の放棄)とは
  2. 2. 財産放棄と相続放棄の違い
    1. 2-1. 財産放棄は相続人のまま、相続放棄は相続人でなくなる
    2. 2-2. 財産放棄は可分債務を相続する、相続放棄は可分債務も相続しない
    3. 2-3. 財産放棄の方式は自由、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
    4. 2-4. 財産放棄に期限はない、相続放棄は期限がある
  3. 3. 財産放棄と相続放棄のメリットとデメリット
    1. 3-1. 財産放棄のメリット
    2. 3-2. 財産放棄のデメリット
    3. 3-3. 相続放棄のメリット
    4. 3-4. 相続放棄のデメリット
  4. 4. 財産放棄と相続放棄、どちらを選ぶべきか?
    1. 4-1. 財産放棄を選択すべきケース
    2. 4-2. 相続放棄を選択すべきケース
  5. 5. 財産放棄をする際の注意点
    1. 5-1. 可分債務については支払義務が発生する
    2. 5-2. 遺産分割協議書への署名捺印を求められる
  6. 6. まとめ|財産放棄と相続放棄は弁護士に相談を

「財産放棄」とは、相続人がほかの相続人に対して、遺産を相続しない旨の意思を伝えることを言います。財産放棄は法律上の用語ではなく、遺産分割協議における親族間のやりとりについての慣例的な呼称に過ぎません。

財産放棄と混同されがちな制度として「相続放棄」があります。財産放棄と相続放棄の違いは、以下のとおりです。

  • 財産放棄は相続人のまま、相続放棄は相続人でなくなる
  • 財産放棄は可分債務を相続する、相続放棄は可分債務も相続しない
  • 財産放棄の方式は自由、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
  • 財産放棄に期限はない、相続放棄は期限がある

ほかの相続人に対して財産放棄の意思を伝えても、法的に相続権を失うわけではありません。あくまでも財産放棄は、遺産分割協議における意見の表明に過ぎず、遺産分割協議書を締結するまでは撤回できるためです。

これに対して相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。したがって相続放棄をした人は、それ以降、遺産分割協議に参加できなくなります。

被相続人(以下「亡くなった人」)が死亡時に有した可分債務(借金のように分割可能な債務)は、遺産分割の対象にならず、法定相続分に従い相続人間で当然に分割されると解されています(最高裁昭和34年6月19日判決)。

財産放棄の意思を表明したとしても、その人は引き続き相続人であるため、可分債務の相続を負います。

これに対して相続放棄をした場合は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、当然分割による相続も当初にさかのぼって消滅し、亡くなった人の可分債務を支払う義務を負いません。

財産放棄は遺産分割協議における意見の表明に過ぎず、その方式は決まっていません。したがって、任意の方法によってほかの相続人に伝えれば足ります。

これに対して相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出して行う必要があります(民法915条1項)。申述の際には、戸籍謄本など所定の書類を裁判所に提出しなければなりません。

【関連】相続放棄の必要書類 子、兄弟、孫など続柄別に解説 入手方法や提出方法も紹介

財産放棄には法定の期限がなく、遺産分割協議が完了するまでは、いつでもほかの相続人にその意思を伝えることができます。

これに対して相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に行うのが原則です(民法915条1項)。例外的に期限後の相続放棄が認められることもありますが、基本的には期限に間に合うように手続きを行いましょう。

【関連】相続放棄の期間制限3カ月を知らなかった 期限後に認めてもらう方法

財産放棄と相続放棄のどちらを選択するか迷ったら、それぞれのメリットとデメリットを比較検討しましょう。

(1)特に方式が決まっておらず、面倒な手続き(裁判所への書類提出など)が必要ありません。

(2)相続権が次の順位の相続人に移ることを防げます。
(例)亡くなった人の配偶者Aと子Bのみが相続人で、Bが相続放棄をすると、亡くなった人の兄弟姉妹であるCとDに相続権が移る場合
→Aだけに遺産を相続させたいなら、Bは相続放棄ではなく財産放棄をすべきです。

(3)遺産分割協議書を締結するまでは撤回できます。

(1)前述のとおり、当然分割によって、亡くなった人が有した可分債務を相続してしまうことがあります。
(2)引き続き相続人であるため、遺産を相続しないとしても、遺産分割協議への参加が必要です。

(1)可分債務を含めて、亡くなった人が有した債務を一切支払う必要がなくなります。
(2)遺産分割協議への参加が不要となり、相続トラブルのリスクから解放されます。

(1)家庭裁判所への申述が必要であり、財産放棄に比べると手続きが煩雑です。
(2)一度相続放棄をすると、あとで撤回することはできません。

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財産放棄と相続放棄の各メリットとデメリットを踏まえて、それぞれが適しているケースを数点例示します。自身の状況に近いものがあれば、ぜひ参考にしてください。

相続放棄ではなく財産放棄を選択すべきケースとしては、主に以下の例が挙げられます。

  • 相続放棄の手続きが面倒な場合(ただし、財産放棄では不都合が生じないか要検討)
  • 相続権の移動を避けたい場合(例:自分が亡くなった人の唯一の子で、相続放棄をすると亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が移る場合において、母親に全遺産を相続させたいとき)
  • 当然分割される可分債務(金銭債務など)がない場合

財産放棄ではなく相続放棄を選択すべきケースとしては、主に以下の例が挙げられます。

  • 当然分割される可分債務がある場合
  • 遺産分割協議に参加したくない場合
  • ほかの相続人が誰も相続したくなさそうな遺産があり、それを押しつけられるおそれがある場合(例:管理が難しい土地や山林)

相続放棄ではなく、あえて財産放棄を選択する場合には、特に以下の2点にご注意ください。

繰り返しになりますが、亡くなった人が死亡当時に負っていた可分債務を相続しなければならない点は、財産放棄を選択した際の大きなデメリットです。相続債権者から可分債務の支払いを請求されれば、財産放棄にかかわらず、請求に応じなければなりません。

たとえば亡くなった人が借金を負っていた場合や、利用料金の支払いを滞納していた場合などには、相続放棄をすべきかどうかかも検討しましょう。

財産放棄をしても相続人のままなので、ほかの相続人から遺産分割協議書への署名捺印を求められます。相続人全員が参加せずに締結した遺産分割協議書は、無効だからです。

署名捺印を拒否する自由はありますが、拒否した場合は、ほかの相続人から遺産分割調停や審判を申し立てられる可能性があります。

財産放棄をする場合でも、ほかの相続人とのトラブルを避けるため、遺産分割協議書への署名捺印には協力したほうが良いでしょう。

【関連】遺産分割協議とは  話し合いの準備や進め方、まとまらなかった際の対処法

財産放棄と相続放棄のいずれを選択するかについては、それぞれの法的な意義や、メリットやデメリットを正しく踏まえて決定すべきです。

特に相続放棄には、自己のために相続の開始を知ってから3カ月以内の期間期限があります。財産放棄と相続放棄の選択について判断に迷う部分や疑問点があれば、早めに弁護士へご相談ください。

(記事は2023年3月1日時点の情報に基づいています)