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遺産分割協議では相続放棄できない! 遺産を相続しない正しい方法を解説
遺産を相続したくないので「相続放棄」をしたい場合、遺産分割協議で他の相続人に「相続しません」と言って一筆書いてもよいのでしょうか?実は、それでは正式な相続放棄になりません。借金を相続してしまう可能性もあるので要注意です。今回は遺産相続しない方法として「遺産分割協議における財産放棄(相続分の放棄)」と「家庭裁判所における相続放棄」の違いを解説します。相続人の立場になってしまったけれども借金などを相続したくない方は、参考にしてみてください。
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1. 遺産を相続しない方法には2種類ある
法定相続人が遺産相続しない方法には「遺産分割協議における相続分の放棄」と「家庭裁判所における相続放棄」の2種類があります。
以下でそれぞれについてみていきましょう。
2. 遺産分割協議における相続分の放棄とは
遺産分割協議における相続分の放棄とは、遺産分割協議において他の相続人との間で「遺産を相続しない」合意をすることです。
遺産分割協議に参加して「相続しない」と意思表示し、他の相続人全員の合意を得れば」相続分を放棄できます。
その上で、遺産分割協議書に署名捺印すれば正式に遺産を相続しないことが確定します。
2-1. メリット
遺産分割協議で相続分を放棄する場合、家庭裁判所での手続きは不要なので簡単です。
期限がなく、いつでも放棄できるメリットもあります。
2-2. デメリット
遺産分割協議で相続分を放棄しても負債を免れる効果はありません。
借金や未払い家賃、滞納税などの負債は相続してしまうので注意しましょう。
また他の相続人と話し合わねばならず、1人では放棄できません。
3. 家庭裁判所における相続放棄とは
家庭裁判所における相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述を認めてもらい「はじめから相続人ではなかった」扱いにしてもらう手続きです。相続人としての地位を完全に失うので、負債も資産も一切相続しません。
3-1. メリット
相続放棄すると借金などの負債を相続せずに済みます。また、他の相続人と連絡を取る必要はなく単独で手続きできます。
3-2. デメリット
相続放棄には期限があり、家庭裁判所で手続きをしなければならないので面倒です。
また後順位の相続人に権利が移るケースでは、黙って手続きするとトラブルになる可能性もあります。
4. 遺産分割協議での財産放棄と相続放棄の違い
遺産分割協議の財産放棄と相続放棄の違いをみてみましょう。
4-1. 手続きの方法
遺産分割協議で相続放棄する場合には、相続人同士で話し合って合意しなければなりません。
相続放棄は家庭裁判所で申述し、受理してもらえれば成立します。
4-2. 負債の相続について、債権者へ主張できるか
遺産分割協議で相続分を放棄しても負債は相続します。債権者から督促されたら支払わなければなりません。
相続放棄したら一切の負債を相続しないので、債権者から請求されたら「相続放棄した」といって支払いを拒否できます。
4-3. 期限
遺産分割協議における相続分放棄には期限がありません。
相続放棄は「自分のために相続があってから3カ月」以内に家庭裁判所で申述する必要があります。この3カ月の期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間が経過すると単純承認が成立して負債も資産も相続せざるを得なくなります。
4-4. 遺産分割協議への参加の要否
家庭裁判所で相続放棄したらその人は相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加する必要はありません。遺産相続トラブルに関わりたくない場合にも相続放棄は有効です。
相続分を放棄するなら遺産分割協議に参加し、他の相続人に意思表示する必要があります。
4-5. 後順位の相続人への影響
遺産分割協議で相続分を放棄しても、後順位の相続人に相続権は移転しません。共同相続人の相続分が増えるだけです。
家庭裁判所で相続放棄すると、同順位の相続人がいない場合には後順位の相続人に相続権が移る可能性があります。
5. 遺産分割協議における相続分放棄を選択すべきケース
遺産相続したくない場合、相続分放棄をするか相続放棄するか悩んだら何を基準に選択すればよいのでしょうか?
以下のような状況であれば、遺産分割協議で相続分を放棄するとよいでしょう。
5-1. 借金などの負債がない
借金や未払い家賃などの負債がないなら相続分を放棄しても、負債を引き継ぐ可能性がありません。わざわざ家庭裁判所で相続放棄する必要性は低いでしょう。
5-2. 他の相続人と連絡をとってもかまわない
相続分を放棄するには他の相続人と連絡を取る必要があります。
一切関わりたくないなら相続分の放棄はお勧めではありません。
6. 相続放棄を選択すべきケース
以下のような状況であれば相続放棄を選択しましょう。
6-1. 借金を相続したくない
負債や未払い家賃、滞納税などがあって負債を相続したくないなら必ず相続放棄しましょう。
相続分を放棄すると資産を相続できないにもかかわらず負債だけ支払わねばならず、デメリットが大きくなります。
6-2. 他の相続人と連絡を取りたくない
家庭裁判所での相続放棄の申述は、相続人が単独でできます。他の相続人と連絡をとりたくないなら相続放棄を検討しましょう。
ただし後順位の相続人に順位が移る場合、事前に連絡しておかないと債権者からの督促がきたりしてトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。
6-3. 相続放棄できる条件
相続放棄するには以下の条件を満たす必要があります。
相続開始から長い年月が経過していない
相続放棄するには「自分のために相続があったことを知ってから3カ月」以内に手続きしなければなりません。相続放棄したいなら早めに対応しましょう。
法定単純承認が成立していない
熟慮期間が経過していなくても、遺産に手をつけると「法定単純承認」が成立して相続放棄が受理されなくなってしまいます。たとえば預金を引き出して自分のために使ったり自分の口座に移したり遺産を売却したりすると相続放棄できなくなるので注意しましょう。
7. まとめ
遺産を相続しない方法には「遺産分割協議における財産放棄(相続分の放棄)」と「相続放棄」があります。特に相続放棄には熟慮期間の3カ月の期間制限があるので急ぎましょう。
遺産相続したくないとき、上記のどちらの方法をとればよいか悩んだら弁護士など専門家の意見を聞いてみるようお勧めします。状況に適した手続きを提示してもらえるでしょう。
(記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)
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