相続放棄の期間は「3カ月」 期限が過ぎても認められる方法 期間の延長も解説

相続放棄には「3カ月」の期間制限があるので、相続財産の中に借金などがある場合には、早めの対応が必要です。
万が一相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、遅れた事情によっては、相続放棄の申述が認められるケースもあるので、あきらめずに弁護士までご相談ください。
相続放棄の期限の起算点や計算方法、期限が過ぎてしまった場合の対処法まで弁護士が解説します。
相続放棄には「3カ月」の期間制限があるので、相続財産の中に借金などがある場合には、早めの対応が必要です。
万が一相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、遅れた事情によっては、相続放棄の申述が認められるケースもあるので、あきらめずに弁護士までご相談ください。
相続放棄の期限の起算点や計算方法、期限が過ぎてしまった場合の対処法まで弁護士が解説します。
目次
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相続放棄の手続きの期限は「3カ月」です。この期限を過ぎたら、自動的に被相続人(亡くなった人)の相続財産を無条件で全て相続する「単純承認」となります。
相続放棄の制度をより正しく理解するため、期間制限のルールについて掘り下げてみましょう。
相続放棄ができる期間(いわゆる「熟慮期間」)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています(民法915条1項本文)。3カ月のカウントが始まるのは、相続人が被相続人の死亡を知って、かつ自分が相続人になったことを知ったときです。
相続放棄をする場合は、原則としてこの期間内に、家庭裁判所に対する申述を行わなければなりません(民法938条)。
通常のケースでは、自分が被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹などである(=自分が相続権を有する)ことは、あらかじめ認識しているでしょう。この場合、相続放棄の期限の起算点は「被相続人の死亡を知った時」となります。
一方、そもそも自分が相続権を持っていることを認識していないこともあり得ます。
たとえば、「実の父親が亡くなったが、死亡当時は違う人が父親であると思い込んでいて、後から本当の父親の存在を知った」といったケースです。
この場合、「自分が相続権を有することを認識した時」が、相続放棄の期限の起算点となります。
また、前順位者が相続放棄をした結果、自分が相続人になることもあります。たとえば、「被相続人の唯一の子が相続放棄をしたため(直系尊属はすでに全員他界しているため)、被相続人の弟である自分に相続権が回ってきた」というケースです。
この場合、相続放棄の期限の起算点は「前順位者の相続放棄を知った時」です。
相続放棄の期限は、3カ月以内に相続放棄を家庭裁判所から認めてもらい、手続きを完了させないといけないということではありません。あくまで、3カ月以内に申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出する必要がある、という意味です。
したがって、申述書などの提出さえ期限に間に合えば、裁判所の審査が期限後に続いたとしても問題はありません。
以下の事例に沿って、相続放棄の期限を計算してみましょう。
<事例1>
2025年5月1日に父が死亡し、その日のうちに父の死亡を知った。
→相続放棄の期間の起算点は2025年5月1日、期限はその3カ月後の2025年8月1日(金)です。
<事例2>
2025年5月1日に父親が死亡した。父は母と離婚しており、母と暮らしていた自分は父と生前まったく付き合いがなかったため、2025年7月18日に初めて父の死亡を知った。
→相続放棄の期間の起算点は2025年7月18日、期限は2025年10月20日(月)です。起算点からちょうど3カ月後は2025年10月18日(土)ですが、土曜は家庭裁判所が空いていないので、翌平日に当たる2025年10月20日(月)が期限となります。
土曜のほか、日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)が3カ月後の日になる場合も、相続放棄の期限は翌平日となります。
期限の計算に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄の期限が迫っている状況では、迅速かつ適切な対応が必要です。以下の方法で対処しましょう。
相続放棄することは決断したけれど、戸籍謄本類など必要書類の準備などが期限内に間に合いそうもないときは、まず相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しましょう。後から、他の書類を提出することを伝えておけば問題ありません。
相続放棄をするかどうか期限内に決断できない状況にあるのであれば、熟慮期間を伸長(延長)してもらえる場合があります(民法915条1項但し書き)。
期間伸長の申立書に具体的な理由を記し、その他の必要書類とともに管轄の家庭裁判所に提出します。
【必要書類】
・熟慮期間伸長申立書
・相続関係を示す戸籍謄本一式
・その他、裁判所が指定する書類
ただし「仕事が忙しいので期間を延長してほしい」では認められません。家庭裁判所に「3カ月の熟慮期間内に相続放棄の要否を判断するのは難しいだろう」と認めてもらえるだけの理由が必要です。期間の延長が認められるのは、たとえば次のようなケースです。
【相続財産の調査に時間がかかる】
「被相続人の口座のある銀行や証券会社が多数に及ぶ」「多重債務状態に陥っていて債権者の調査が難航している」「不動産が複数の地域に点在している」など、相続財産の調査に時間がかかる事情がある場合には、相続放棄の期間延長が認められやすいです。
相続財産についての事前情報を全く聞いていなかったなどの事情があれば、さらに期間延長が認められやすくなります。
【相続人の所在がわからない場合】
戸籍資料から判明した相続人の一部が所在不明の場合、相続放棄の期間延長が認められる可能性が高いです。たとえば被相続人の隠し子が判明し、連絡先も生きているかどうかもわからない場合や、疎遠になったきょうだいと全く連絡がつかない場合などには、相続人の所在を突き止める目的で、相続放棄の期間延長が認められやすいでしょう。
上記のようなケースで期限に間に合いそうもないと思った場合は、弁護士に熟慮期間の伸長請求に関する対応をご依頼ください。
なお実務上、延長は3ヶ月単位で認められるケースが多く、複数回の申立ても可能です。審理期間は約1ヶ月程度です。
相続放棄には「3カ月」という期限はあるものの、実務上は比較的柔軟に解されており、期限経過後の相続放棄が認められるケースも多いです。
ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によります。そのため、相続放棄の申述を行う際には慎重な対応が求められます。
期限経過後の相続放棄については、「これを満たしていれば必ず認められる」というような条件は存在しません。
ただし、どのようなケースで期限後の相続放棄が認められやすいのかについては、ある程度実務上の傾向があります。
裁判所HPでは、相続放棄は原則として期限内に行う必要があるとしながらも、その例外について以下のとおり記載されています。
「ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。」
上記の説明では「相続財産が全くない」ケースが例として挙げられていますが、それ以外に、例えば借金が後から判明した場合などにも、期限後の相続放棄が比較的広く認められています。
裁判所HPの記載や、上記の実務上の取り扱いを踏まえてまとめるとすれば、以下の3つの要件を満たす場合に、期限後の相続放棄が認められやすいと考えられます。
ここで大きなポイントは、「知らなかったことについて相当な理由がある」といえるかどうかにあります。
例えば、以下のような事情があれば、「相当な理由」が認められやすいでしょう。
・生前の被相続人とほとんど交流がなかった
・財産らしきものが一見してほとんど見当たらなかった
・弁護士などに財産調査を依頼したが、その際には債務の存在が判明しなかった
・債務の存在を示す資料(借用書、契約書など)が破棄されていた
相続放棄の期限が過ぎてしまっていたら、一刻も早く手続きをとる必要があります。裁判所を効果的に説得するためには、弁護士に相談しながら準備することをおすすめします。
相続放棄の制度を誤解していて、3カ月以内の期間制限があることを知らず、気づいたら期限を過ぎてしまっていたという方がいらっしゃるかもしれません。
原則として「相続放棄に期間制限があることを知らなかった」という理由だけでは、期限経過後の相続放棄は認められません。
いくら「このような細かいルールを、法律の専門家でもない自分が知っているわけがない」などと主張したとしても、家庭裁判所からは「単純に相続人の無知が悪いのであって、やむを得ず相続放棄が遅れた場合ではない」と判断されてしまうリスクがあります。
この場合、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうには、より慎重な対応が求められます。
あくまでも家庭裁判所に対して、「相続放棄が遅れたのはやむを得なかった」という印象を与えるように説得することがポイントです。
たとえば、「相続財産や負債が多岐にわたり、調査に時間がかかっている」「長年連絡をとっていない相続人がいて、情報収集に時間を要する」などの適切な理由を伝える必要があります。裁判所に事情を理解してもらうためには、理由説明を含めた申述手続きを弁護士に依頼することをお勧めします。
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相続の相談が出来る弁護士を探すなお、相続放棄の申述をする前に、以下のいずれかの行為をした場合には、「法定単純承認」が成立します(民法921条)。
たとえば、相続財産である実家の取り壊しや、被相続人名義の預金の引き出しなどをすれば、その時点で法定単純承認が成立する可能性があるので注意を要します。
この場合、期限経過の有無にかかわらず、また後から借金が見つかった場合であっても、相続放棄が認められなくなってしまうので注意しましょう。
期限まであと10日に迫っていても、迅速に対応すれば相続放棄を間に合わせることは可能です。速やかに申述手続きの準備を進めましょう。戸籍謄本類の取得には時間がかかるケースもありますが、間に合わなければ先に申述書だけ提出して、後から戸籍謄本類を追完することもできます。申述書は家庭裁判所へ持参することが望ましいですが、やむを得ず郵送する場合は速達郵便(またはレターパック)を利用しましょう。
相続放棄するかどうかの判断に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に対して相続放棄の期間の伸長を申し立てましょう。特に最近になって被相続人の借金の存在を知った場合は、期間の伸長が認められる可能性が高いです。
いずれにしても、期限が迫った状況で相続放棄を間に合わせるためには、弁護士への相談を強くお勧めします。
被相続人が亡くなった後、時間が経ってから借金の存在を知った場合には、期限経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります。
家庭裁判所に期限経過後の相続放棄を認めてもらうには、手続きが遅れたことの合理的な理由を説明することが大切です。相続財産の調査を尽くしたものの借金は判明しなかったこと、最近になって初めて借金の督促を受けたことなどを、申立書において明記しましょう。借金の督促に関する資料(督促状など)を添付すると、家庭裁判所に事情を理解してもらいやすいです。
なお、借金の存在を知ってから3カ月が経過すると、相続放棄が認められなくなるリスクが高まります。速やかに申述書を作成して、相続放棄の手続きを行いましょう。
家庭裁判所に対する理由説明が必要なことなどを考慮すると、期限後の相続放棄については弁護士に依頼することをお勧めします。
相続放棄の期間伸長について、伸長される期間の長さに関する明確な規定はありません。一般的には1~3カ月ほどの伸長が認められますが、具体的な事情に応じて伸長期間は変わります。また、複数回の期間の伸長が認められる場合もあります。
なお相続人の一人について相続放棄の期間が伸長されたとしても、ほかの相続人の熟慮期間に影響はありません。
成年後見人が選任されている場合は、本人に代わって成年後見人が相続放棄の手続きを行います。この場合、相続放棄の期間も成年後見人の認識を基準に決まります。 すなわち、成年後見人が本人のために相続が開始したことを知った時から3カ月の間に、相続放棄の手続きを行わなければなりません。
亡くなった被相続人に配偶者・子・父母がいる場合、当初から相続人になるのは配偶者と子のみです。しかし、配偶者と子の全員が相続放棄をすると、遺産の相続権は第2順位の父母に移ります。この場合、父母が相続放棄できる3カ月の起算点は、「自分が相続人になったこと(=配偶者と子の全員が相続放棄をしたこと)」を初めて知った日です。
なお、特定の相続人が相続放棄をしたことについて、家庭裁判所が他の相続人に通知することはありません。また相続放棄した人が、後順位の人にそれを伝える義務もありません。そのため、債権者(お金を貸している人など)からの通知によって、はじめて後順位の自分が相続人になっていることを知るケースがあります。
相続放棄が必要であるのに、知らないうちに期限が過ぎてしまっていたら、一刻も早く相続放棄の手続きをとる必要があります。期限経過後の相続放棄を認めてもらうには、家庭裁判所に対する合理的な理由説明が必要です。
裁判所を効果的に説得するため、弁護士に相談しながら迅速・丁寧に準備を整えて、相続放棄の申述手続きに臨みましょう。
(記事は2025年10月1日現在の情報に基づいています)
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