相続放棄の期間制限3カ月を知らなかった 期限後に認めてもらう方法

相続放棄には期間制限があるので、相続財産の中に借金などがある場合には、早めの対応が必要です。万が一相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、遅れた事情によっては、相続放棄の申述が認められるケースもあるので、あきらめずに弁護士までご相談ください。今回は、相続放棄の期間制限が知らないうちに過ぎてしまった場合に、相続放棄の申述を受理してもらう方法について弁護士が解説します。
相続放棄には期間制限があるので、相続財産の中に借金などがある場合には、早めの対応が必要です。万が一相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、遅れた事情によっては、相続放棄の申述が認められるケースもあるので、あきらめずに弁護士までご相談ください。今回は、相続放棄の期間制限が知らないうちに過ぎてしまった場合に、相続放棄の申述を受理してもらう方法について弁護士が解説します。
目次
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相続放棄の期限が「3カ月」であることは、比較的よく知られています。
相続放棄の制度をより正しく理解するため、期間制限のルールについて掘り下げてみましょう。
相続放棄ができる期間(いわゆる「熟慮期間」)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています(民法915条1項本文)。
相続放棄をする場合は、原則としてこの熟慮期間内に、家庭裁判所に対する申述を行わなければなりません(民法938条)。
通常のケースでは、自分が被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などである(=自分が相続権を有する)ことは、あらかじめ認識しているでしょう。
この場合、相続放棄の期限の起算点は「被相続人の死亡を知った時」となります。
一方、そもそも自分が相続権を持っていることを認識していないケースもあり得ます。
(例)
実の父親が亡くなったが、死亡当時は違う人が父親であると思い込んでいて、後から本当の父親の存在を知った。
この場合、「自分が相続権を有することを認識した時」が、相続放棄の期限の起算点となります。
また、前順位者が相続放棄をした結果、自分が相続人になるというケースもあります。
(例)
被相続人の唯一の子が相続放棄をしたため(直系尊属はすでに全員他界しているため)、被相続人の弟である自分に相続権が回ってきた。
この場合、相続放棄の期限の起算点は「前順位者の相続放棄を知った時」です。
相続放棄の「3カ月」という期間が過ぎると、自動的に故人の相続財産を無条件で全て相続する「単純承認」となります。しかし、この期限は実務上は比較的柔軟に解されており、期限経過後の相続放棄が認められるケースも多いです。
ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によります。そのため、相続放棄の申述を行う際には慎重な対応が求められます。
期限経過後の相続放棄については、「これを満たしていれば必ず認められる」というような条件は存在しません。
ただし、どのようなケースで期限後の相続放棄が認められやすいのかについては、ある程度実務上の傾向があります。
裁判所HPでは、相続放棄は原則として期限内に行う必要があるとしながらも、その例外について以下のとおり記載されています。
「ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。」
引用:相続放棄の申述 9. 手続の内容に関する説明 Q1|裁判所HP
上記の説明では「相続財産が全くない」ケースが例として挙げられていますが、それ以外に、例えば借金が後から判明した場合などにも、期限後の相続放棄が比較的広く認められています。
裁判所HPの記載や、上記の実務上の取り扱いを踏まえてまとめるとすれば、以下の3つの要件を満たす場合に、期限後の相続放棄が認められやすいと考えられます。
ここで大きなポイントは、「知らなかったことについて相当な理由がある」といえるかどうかにあります。
例えば、以下のような事情があれば、「相当な理由」が認められやすいでしょう。
相続放棄の期限が過ぎてしまっていたら、一刻も早く手続きをとる必要があります。裁判所を効果的に説得するためには、弁護士に相談しながら準備することをおすすめします。
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相続放棄の制度を誤解していて、3カ月以内の期間制限があることを知らず、気づいたら期限を過ぎてしまっていたという方がいらっしゃるかもしれません。
この場合、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうには、より慎重な対応が求められます。
「相続放棄に期間制限があることを知らなかった」という理由だけでは、「単純に相続人の無知が悪いのであって、やむを得ず相続放棄が遅れた場合ではない」と家庭裁判所に判断されてしまうリスクがあります。
そのため、期限後の相続放棄が認められやすいパターンとして紹介した他の理由を、できる限り挙げましょう。
あくまでも家庭裁判所に対して、「相続放棄が遅れたのはやむを得なかった」という印象を与えるように説得することがポイントです。
裁判所を効果的に説得するためには、理由説明を含めた申述手続きを弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、相続放棄の申述をする前に、以下のいずれかの行為をした場合には、「法定単純承認」が成立します(民法921条)。
この場合、期限経過の有無にかかわらず、相続放棄が認められなくなってしまうので注意しましょう。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続放棄の熟慮期間が経過する前の段階であれば、あらかじめ家庭裁判所に請求することで、熟慮期間を伸長(延長)してもらえる場合があります(民法915条1項但し書き)。
ただし「仕事が忙しいので期間を延長してほしい」では認められません。家庭裁判所に「3カ月の熟慮期間内に相続放棄の要否を判断するのは難しいだろう」と認めてもらえるだけの理由が必要です。期間の延長が認められるのは、たとえば次のようなケースです。
・相続財産の調査に時間がかかる
「被相続人の口座のある銀行や証券会社が多数に及ぶ」「多重債務状態に陥っていて債権者の調査が難航している」「不動産が複数の地域に点在している」など、相続財産の調査に時間がかかる事情がある場合には、相続放棄の期間延長が認められやすいです。相続財産についての事前情報を全く聞いていなかったなどの事情があれば、さらに期間延長が認められやすくなります。
・相続人の所在がわからない
戸籍資料から判明した相続人の一部が所在不明の場合、相続放棄の期間延長が認められる可能性が高いです。たとえば被相続人の隠し子が判明し、連絡先も生きているかどうかもわからない場合や、疎遠になったきょうだいと全く連絡がつかない場合などには、相続人の所在を突き止める目的で、相続放棄の期間延長が認められやすいでしょう。
上記のようなケースで期限に間に合いそうもないと思った場合は、弁護士に熟慮期間の伸長請求に関する対応をご依頼ください。
相続放棄が必要であるのに、知らないうちに期限が過ぎてしまっていたら、一刻も早く相続放棄の手続きをとる必要があります。期限経過後の相続放棄を認めてもらうには、家庭裁判所に対する合理的な理由説明が必要です。
裁判所を効果的に説得するため、弁護士に相談しながら迅速・丁寧に準備を整えて、相続放棄の申述手続きに臨みましょう。
(記事は2022年12月1日現在の情報に基づいています)
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