相続放棄の必要書類 子、兄弟、孫など続柄別に解説 入手・提出方法も紹介【一覧表付き】
相続放棄の必要書類は、放棄する人と被相続人(亡くなった人)の間の続柄によって異なります。特に、両親や祖父母、兄弟姉妹、孫や姪甥が相続放棄をする場合、必要書類が多くなりがちです。今回は、相続放棄の必要書類や取得方法、取得にかかる期間などについて弁護士がまとめました。
相続放棄の必要書類は、放棄する人と被相続人(亡くなった人)の間の続柄によって異なります。特に、両親や祖父母、兄弟姉妹、孫や姪甥が相続放棄をする場合、必要書類が多くなりがちです。今回は、相続放棄の必要書類や取得方法、取得にかかる期間などについて弁護士がまとめました。
目次
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相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しない旨の意思表示です。相続放棄をした者は、当初から相続人にならなかったものとみなされ、資産・債務を含めた一切の遺産を相続しないことになります(民法939条)。特に債務が資産を上回り、遺産の価値がマイナスになっている場合には、相続放棄を行うことを検討すべきでしょう。
相続放棄するためには、必要書類を準備し、所管の家庭裁判所に提出する必要があります。その際、自らが相続人であることを証明するため、戸籍謄本類を提出しなければなりません。
遺産を相続できる人は法律で決められていて、必ず相続人になる配偶者や、相続順位1位の子については、相続放棄の必要書類は比較的少なく済みます。
これに対して、相続順位が下位の直系尊属(両親や祖父母)や兄弟姉妹の場合、上位の相続人がいないことを証明する必要があります。なぜなら、上位の相続人がいる場合、下位の続柄の人たちは相続人にはなれないためです。
また、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などに、その者たちの子(被相続人から見て、孫や甥姪)が相続の権利を持つ「代襲相続」によって相続権を取得した人については、代襲相続の発生原因の証明も必要です。
したがって、直系尊属・兄弟姉妹・代襲相続人が相続放棄をする場合、必要書類が多くなる傾向にあります。
被相続人との続柄に関係なく、共通して必要になる相続放棄の必要書類は以下の通りです。
次に、被相続人との続柄ごとに、相続放棄をする際の必要書類を見ていきましょう。
被相続人の配偶者または子が相続放棄をする場合、必要書類は以下の通りです。
被相続人の孫が代襲相続人として相続放棄をする場合、必要書類は以下の通りです。
代襲相続が発生したことを証明するため、被相続人の子(=代襲相続人の親)が死亡したことを示す戸籍書類が、共通書類に追加で必要となります。
被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)が相続放棄をする場合、必要書類は以下の通りです。
父母や祖父母の場合、「子」および「自分より下の直系尊属」がもともといないか、またはすでに死亡していることを証明するため、必要書類が追加されています。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、必要書類は以下の通りです。
兄弟姉妹の場合、「子」がもともといないか、またはすでに死亡していること、および「直系尊属」がすでに死亡していることを証明するため、必要書類が追加されています。
被相続人の甥・姪が代襲相続人として相続放棄をする場合、必要書類は以下の通りです。
代襲相続が発生したことを証明するため、兄弟姉妹による相続放棄の必要書類に、被相続人の兄弟姉妹(=代襲相続人の親)が死亡したことを示す戸籍書類が追加されます。
相続放棄をする際には、原則として「自己のために相続が開始したことを知った時から3カ月」以内に書類の提出が必要です。書類集めに手間取って期限に間に合わないと、相続放棄が認められず取り返しがつかなくなるおそれがあります。不安な方は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
これまで解説した内容を被相続人との続柄別に一覧表にまとめると以下のようになります。参考にして下さい。
配偶者 ・子 |
孫 | 父母・ 祖父母 |
兄弟 姉妹 |
甥・姪 | |
---|---|---|---|---|---|
相続放棄申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の住民票除票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄する人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 |
被相続人の子と孫が亡くなっている場合、その子と孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄する者より下の代の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 | ー | ー | 〇 | ー | ー |
被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
相続放棄をするためには、上記の必要書類に加え、手続きの手数料として収入印紙800円、家庭裁判所からの連絡用の郵便切手400~500円程度もあわせて提出する必要があります。
なお相続放棄の手続きでは、印鑑証明書が必要となる場面はありません。
相続人の間で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議によって「相続しない」と決めた場合、遺産分割協議書への押印に加えて、不動産の相続登記手続きや金融機関における手続きの際に印鑑証明書が必要となります。しかし、これはあくまでも相続人として遺産分割に参加した場合であって、当初から相続人ではなかったことになる相続放棄の手続きとは別ものです。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続放棄をする場合、あちこちの市区町村役場に対して、必要書類の交付請求を行う必要があります。取得までの期間もある程度かかることが想定されるため、余裕をもって必要書類の取得を進めましょう。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
戸籍書類は、本籍地が遠方にあったとしても最寄りの市区町村の窓口でまとめて取得できます(=広域交付制度)。ただし、兄弟姉妹の戸籍やコンピューター化される以前の戸籍・除籍の各謄本、戸籍の附票等については、本籍地のある市区町村の役場に取得の申請を行う必要があります。なお、広域交付制度を利用する際には、郵送での請求はできず、市区町村役場の窓口で手続きを行わなければなりません。
被相続人の住民票除票は、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。窓口請求のほか、郵送請求でも取得することが可能です。
なお、郵送請求をする場合には、以下の書類を同封する必要があります。
ただし、兄弟姉妹が被相続人の戸籍書類を請求する際には、追加で書類の提出を求められることがあるので注意しましょう。
市区町村役場の窓口に足を運ぶことができれば、即日で書類の交付を受けられます。しかし、取得すべき戸籍の本籍地が遠方の場合は、郵送請求が現実的です。
なお、広域交付制度を利用して、最寄りの役所でまとめて戸籍を取得する場合は、即日交付を受けられることもありますが、役所によっては交付までに1週間程度を要することもあります。
郵送請求の場合、発送から書類の受領まで、おおむね1~2週間程度の期間がかかります。さらに、相続人調査や請求書類の準備の手間などを考慮すると、トータル1カ月程度はかかるケースが多いです。
被相続人の配偶者・子の相続放棄の必要書類の取得費用は、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」300円程度、「相続放棄する者(申述人)の戸籍謄本」450円程度、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」450円程度(除籍謄本・改製原戸籍謄本の場合は750円程度)の計1200~1500円程度です。自治体や取得方法によって、取得費用が異なる場合があります。
父母や兄弟姉妹は「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本」などが必要なため費用が増えます。
相続放棄の必要書類は、以下の場合に省略することができます。
相続放棄を検討している相続人が他にもいる場合は、書類取得の手間を削減するため、情報共有をして足並みを揃えるとよいでしょう。
相続放棄の必要書類の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。持参・郵送のいずれの方法によっても提出できるので、遠方の場合は郵送提出を行うのが便利です。
相続放棄には原則として、「相続の開始を知った時から3カ月」という期間制限が存在します(民法915条1項)。前述の通り、戸籍の取得だけでも1カ月程度は必要になるのが標準的です。それに先行して、相続財産の調査を行って資産と債務を比較し、本当に相続放棄をするべきかどうかを検討する期間も必要です。
「3カ月」という期間は、意外に短く余裕がないため、相続放棄の検討には早めに着手することをお勧めいたします。
なお、「3カ月」の期間制限を経過しても、事情によっては相続放棄が認められることがあるので、諦めずに弁護士等へご相談ください。
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相続の相談が出来る弁護士を探す相続放棄の必要書類は、被相続人との続柄によっては、想定以上に多くなるケースがあります。書類集めに手間取ると、相続放棄の期間を経過してしまうおそれがあるので要注意です。
「自分で相続放棄の必要書類を集めるのは大変だ」「書類集めに手間取っているうちに、相続放棄の期間が経過してしまうことが不安だ」といった心配のある人は、弁護士や司法書士に依頼するのがスムーズかつ確実です。
相続人1人当たり数万円程度で依頼できるケースも多いので、相続放棄はぜひ弁護士や司法書士への依頼をご検討ください。
(記事は2024年5月1日現在の情報に基づきます)
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