目次

  1. 1. 夫が亡くなってから知った1億円の借金
  2. 2. 子どもが相続放棄したら、相続権が故人の兄弟に移った

「相続会議」の弁護士検索サービス

個人で町工場を営んでいたJ さん(65歳)が仕事中に倒れて亡くなりました。工場経営は順調でしたが、Jさんの腕一本で成り立っていた工場でしたので、事実上の倒産となりました。

後日、Jさんの妻と娘さんが工場の整理をしていると、借金の返済予定表が出てきました。残額なんと 1億円!!

Jさんの妻は、生前のJさんの様子を思い返してみました。「そういえば、新しい機械を入れるとかなんとか言っていたような……」。

昔かたぎのJさんは、「仕事のことに口出しするな!」というスタンスで、仕事のことについて一切家族に話さなかったそう。 1億円の借金も順調に仕事をこなしていけば返せる額だと考えていたのでしょう。でも今となっては、この借金を返すメドがたちません。

このように多額の借金がある場合、「相続放棄すればいいんだよね」という人がいます。
確かにその通り。相続放棄の手続きをすれば、借金を背負わずに済みます。

でも、実際はそんな簡単な話ではないんです。相続放棄をするということは、借金だけでなく、不動産、現預金、株、投資信託などといった、「もらってうれしい」財産も、すべて相続しないということになるのです。

Jさんの妻は専業主婦だったので、自宅も預金も何もかもすべてJさんの財産でした。つまり、妻が相続放棄をするということは、これから住むところも生きていくためのお金もすべて放棄するということになるのです。

結局 、Jさんの奥様は相続放棄をせず、すべての財産を引き継ぐことにしました。一方、娘さんは既に結婚して家を出ていたので、相続を放棄することにしました。銀行も他に相続人がいないのなら、少しずつでも返してくれればいいと言ってくれました。

しかし、ここでまた一つ問題が発生します。相続放棄をした人は法律上そもそも相続人ではなかったという扱いになります。Jさんには妻と娘さんがいましたから、法定相続人は配偶者である妻と相続で第一順位の子でした。

しかし、娘さんが相続放棄をした結果、第一順位の子がいなくなり、相続する権利が第二順位、第三順位と移っていくことになります。

Jさんのご両親は既に他界していましたので、相続人は第三順位であるJさんの兄弟ということになります。Jさんにはお兄さんがいましたが、その方も既に他界していて、その子どもたち(Jさんの妻から見ると義理の甥と姪)が代襲相続人となります。Jさんの妻は、その甥と姪に連絡をして事情を説明し、一緒に相続放棄の手続きをしてもらいました。そうしなければ、甥と姪は叔父さんの事業の借金を背負わされていたかもしれません……。いや、もしかしたら「借金はいらないけど、財産をくれ!」などと無謀な申し出をしてきたかもしれません。

今回のケースは、比較的早くに借金の存在に気がつくことができたため、相続放棄の手続きをすることができましたが、実際には借金が見つかった時には既に相続放棄の期限が切れている、という方もいらっしゃいます。

相続放棄の期限は、相続開始を知った日(死亡した事実と自分が相続人であるとい
うことを知った日)から3か月以内です。

相続放棄によく似た制度で「限定承認」という制度があります。これは「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」制度で、これもまた相続放棄と同様、相
続開始を知った日から3か月以内が期限となっています。

借金があったとしても、たとえば住宅ローンなどの場合、「団体信用生命保険」と
いって、借金をしている方が亡くなるとローンが消滅する保険に加入していることもあります。このような保険に加入していれば、家族が借金で困ることはありません。

Jさんも借金返済にあてられるくらいの生命保険に加入してくれていたら、奥様がこんな苦労はしなくてよかったのにと悔やまれます……。

ちなみに、相続放棄をした場合も生命保険金を受け取ることはできます。生命保険金は,
法律上相続財産ではないからです。

それでも本人の借金は、比較的探しやすい財産です。怖いのは、他人の借金の保証人になっているケース。この保証人の身分も、借金同様相続人に引き継がれてしまいます。親が多額の借金の保証人になっていたことを知らずに相続し、見ず知らずの人の借金を背負わされるということはなきにしもあらずなのです。

先日も「不動産の謄本をとってみたら、知らない人の借金の担保になっていまし た」と駆け込んできた相談者がいました。相続人にこんな怖い思いをさせないために、「借金がある」という方は、その存在をちゃんと家族に伝えておくべきです。

(記事は2021年8月1日現在の情報に基づきます)

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