目次

  1. 1. 相続放棄とは
    1. 1-1. 資産も負債も一切相続しない
    2. 1-2. 相続放棄の注意点
  2. 2. 放棄放棄の手続きや期限
    1. 2-1. 相続放棄の流れ
    2. 2-2. 相続放棄の期限は3カ月
  3. 3. 相続放棄を弁護士に相談するメリット
    1. 3-1. そもそも相続放棄がベストな選択かアドバイスをもらえる
    2. 3-2. 裁判所での手続きや書類の準備について助言してもらえる
    3. 3-3. 限定承認についてアドバイスしてもらえる
    4. 3-4. 相続財産の計算方法を教えてもらえる
  4. 4. 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット
    1. 4-1. 手間をかけず正確に、期限内に手続きを進められる
    2. 4-2. ほかの相続人とのトラブルを回避できる
    3. 4-3. 債権者への対応も委ねられる
    4. 4-4. 期限を過ぎても相続放棄できる可能性がある
  5. 5. 費用の相場は5~10万円
  6. 6. 相続放棄を相談する弁護士の選び方
  7. 7. 司法書士と権限の範囲の違い
  8. 8. まとめ 相続放棄を検討したら弁護士に相談を

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相続放棄とは、相続人になれる人が資産も負債も含めて「一切の相続をしない」と申し述べることです。有効に相続放棄できれば、その人ははじめから相続人ではなかった扱いになります。親に借金があっても相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ心配がありません。

特に財産がなくて借金や未払い家賃などの負債だけが残されているなら、相続放棄を検討するようお勧めします。

遺産の一部を使ったり処分したりすると、相続人が故人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」とみなされます。その時点で相続放棄はできなくなってしまいます。たとえ相続放棄の手続きが成立した後でも、無効となります。相続放棄するなら不用意に遺産に触れてはなりません。

まずは、相続放棄すべきかどうかの検討です。放棄を決めたら、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

亡くなった人の戸籍謄本、住民票、相続放棄したい人の戸籍謄本などの必要書類をそろえて「相続放棄の申述書」とともに裁判所へ提出しましょう。すると裁判所から相続放棄の照会書が送られてくるので、回答書に記入して返送します。ここで不用意なことを書くと、相続放棄が認められない可能性も発生します。正しい対処方法を知り、慎重に対応する必要があるといえるでしょう。

問題がなければ相続放棄が「受理」され、自宅宛に相続放棄の受理書が送られてきます。これで無事に相続放棄できたことになります。

相続放棄は、基本的に「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。つまり3か月の間に財産内容や借金を把握して、書類を揃えて裁判所での手続きをしなければならないのです。期限を過ぎると相続放棄が認められなくなります。

相続放棄について検討しているのであれば、まず弁護士にアドバイスを求めてみましょう。以下のようなメリットがあります。

親が借金していても、必ずしもすべての事案で相続放棄すべきとは限りません。負債より資産が多いときに相続放棄すると損をしてしまうでしょう。

弁護士に相談して状況を伝えたら、弁護士が相続放棄すべきかどうかアドバイスしてくれます。

相続放棄するときには家庭裁判所へ書類を提出したり照会書へ解答したり、手間のかかる手続きに対応しなければなりません。適切に対応しなければ相続放棄が認められない可能性もあります。

弁護士に相談したら、どういった書類を集めれば良いのか、どこで入手できるのか、申述書や回答書の書き方などをアドバイスしてもらえるので安心です。

資産内容が不明な場合「限定承認」をすればマイナスの負債を相続しないで残されたプラス部分のみを相続することも可能です。

自分ではこういった微妙な判断は困難ですが、弁護士に相談すると、限定承認が適したケースややり方について教えてもらえるので、ベストな選択が可能となるでしょう。

相続放棄するかどうか決めるときには「財産の評価」が必須です。ただ遺産の評価方法は専門的で、素人にはなかなかわかりづらいでしょう。弁護士に相談すると、相続財産の評価方法を確認できるので、相続放棄すべきかどうか適切に判断できます。

相続放棄についてよく理解するためにも、専門家への問い合わせを検討してみてください。

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弁護士にアドバイスを求めるだけでなく、相続放棄の手続きそのものを依頼することもできます。

相続放棄するときには、必要書類を過不足なく集めて正確に申述書を作成し、回答書に適切な記載をする必要があります。

自分ではすべてに対して適切な対応をするのが難しくなりますが、弁護士に任せていれば安心できるでしょう。書類集めや提出などの手間も省けます。「3カ月以内」との期限も、弁護士ならば確実に手続きしてくれます。何もしないで待っていれば相続放棄が完了するのは大きなメリットとなるでしょう。

相続放棄は自分1人でもできますが、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移ってしまうので、きちんと他の相続人へ説明しないと親族間トラブルになる可能性があります。

弁護士に依頼していれば、弁護士から正しく他の相続人へ手続きの意味や内容を伝えてもらえます。他の相続人が相続放棄を希望するときには、方法も教えてあげられるので、親族関係を悪化させずに済むでしょう。

遺産の中に借金などの負債が含まれている場合、相続放棄が完了すれば支払義務はなくなります。しかし、手続きが完了するまでの間に、貸金業者をはじめとする債権者(お金を借りていた借入先)から支払いの督促がくる可能性があります。放置していると訴訟されるおそれもあるので、まずは話し合いをしなければなりません。自分で対応すると労力がかかりますし、精神的にもストレスがかかるでしょう。

弁護士が交渉してくれれば、債権者側も無理な主張はできません。相続放棄が完了するまで待つしかなくなりますし、相続放棄が完了すれば支払義務がないことが確定するので堂々と支払いを断れます。債権者対応を委ねられるのは弁護士に依頼する大きなメリットです。

相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に行う必要があり、期限を過ぎると受理されません。ただ弁護士に依頼したらこの期間を過ぎていても相続放棄できるケースがあります。遺産がないと信じており、信じたことに過失がなければ相続放棄が受理される可能性があるのです。

自分では相続放棄を諦めざるを得ないケースでも、弁護士に依頼すると希望がつながるのは、大きなメリットといえるでしょう。

相続放棄を弁護士に依頼すると、5万~10万円程度の費用がかかります。
対応してもらえる内容は以下のとおりです。

  •  財産調査
  •  戸籍謄本などの取得
  •  申述書作成、提出
  •  家庭裁判所とのやり取り
  •  回答書の作成、提出
  •  受理書の取得、依頼者への説明、依頼者への交付
  •  万一債権者から連絡が来たときの対処

このように、相続放棄の準備段階から終了後の債権者への対応まで、何もかもやってもらえるので、大変心強いでしょう。

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相続放棄を依頼する場合、弁護士なら誰でも良いわけではありません。すべての弁護士が相続案件に詳しいわけではないためです。「相続案件の経験が豊富で相続分野に力を入れている弁護士」を選びましょう。

また相続放棄を相談しても「やはり相続したほうがよい」という結論が出たとき、相続税申告や相続登記の手続きが必要となる可能性があります。そういったケースに備えて税理士や司法書士などの他の専門家との連携している弁護士を選ぶのがおすすめです。

これまでの実績などはホームページで確認し、無料相談を活用して実際に事務所に足を運んで、信頼できる弁護士を選びましょう。

司法書士には「書類を作成する代理権」がありますが、弁護士は「手続き全般に関する代理権」があります。債権者から連絡が来たときも、司法書士には対応が難しい可能性がありますが弁護士ならあらゆる状況に対応可能です。

司法書士より弁護士の権限の方が大きいので、いざというときに頼りになるでしょう。

相続放棄に失敗すると、借金などの負債を相続してしまって大変な不利益が発生します。簡単かつ確実に相続放棄を成功させるには、弁護士のサポートが必要といえるでしょう。「相続放棄した方が良いのかも」という考えが頭をよぎったときには、お早めに弁護士に相談してみてください。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

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