目次

  1. 1. 2種類の「遺言信託」
    1. 1-1. 遺言による信託|信託法に基づく信託の設定方法
    2. 1-2. 信託銀行等の遺言書サービス
  2. 2. 信託銀行等の「遺言信託」の主なサービス内容
    1. 2-1. 遺言書作成の相談
    2. 2-2. 遺言書の保管
    3. 2-3. 遺言執行
  3. 3. 信託銀行等の「遺言信託」にかかる手数料の種類、金額、含まれないサービス
    1. 3-1. 遺言信託の手数料の種類と金額
    2. 3-2. 遺言信託の手数料に含まれないサービス
  4. 4. 信託銀行等の「遺言信託」についてよくあるトラブル事例
    1. 4-1. 費用が高額になってしまった
    2. 4-2. 認知や相続廃除について対応してもらえなかった
    3. 4-3. 相続トラブルに一切対応してもらえなかった
  5. 5.信託銀行等の「 遺言信託」の利用に適しているのはどんな人?
    1. 5-1. 普段から信託銀行等との付き合いがある人
    2. 5-2. 家族関係がシンプルかつ良好で、トラブルのリスクが少ない人
  6. 6. まとめ

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「遺言信託」には、信託法に基づく遺言信託と、信託銀行等(信託銀行・銀行)が提供する遺言書サービスの2種類があります。

「信託」とは、委託者から財産の信託譲渡を受けた受託者が、受益者のために財産を管理したり運用したりする仕組みです。生前の相続対策や認知症対策として活用されている「家族信託」は、信託の典型例と言えます。

信託を設定する方法には、「信託契約」「遺言」「信託宣言(自己信託)」の3種類があります。

(a)信託契約
委託者と受託者が締結する契約に基づき、信託を設定します。

(b)遺言
委託者の遺言に基づき、信託を設定します。

(c)信託宣言(自己信託)
委託者が自ら受託者となること(信託財産を、委託者の固有財産から区別して管理すること)を宣言して、信託を設定します。

このうち、遺言によって設定する信託を「遺言信託」と呼ぶことがあります。

【関連】家族信託の仕組みとは メリット・デメリットを司法書士が解説

各信託銀行等は、遺言書の作成、保管、執行をサポートするサービスを提供しています。このような遺言書サービスには、「遺言信託」という名称が付されていることが多いです。

本記事では、信託銀行等の遺言書サービスである「遺言信託」について、その概要やトラブル事例などを解説していきます。

信託銀行等が提供する「遺言信託」のサービス内容は、主に以下の3つで構成されています。

  • 遺言書作成の相談
  • 遺言書の保管
  • 遺言執行

信託銀行等の遺言信託を利用すると、これから作成する遺言書の内容について、信託銀行等の担当者に相談できます。家族などに対してどのように遺産を分けるかに関して、家庭の事情や相談者の希望などに応じた具体的なアドバイスが受けられます。

なお、信託銀行等はあくまでも相談に乗ってくれるにとどまり、代わりに遺言書を作ってくれるわけではありません。実際の遺言書の作成については、本人が自ら公証役場で手続きを行う必要があります。

【関連】遺言とは? 遺言書の種類と選び方 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを解説

公正証書遺言の作成後、本人が信託銀行等に対して、遺言信託サービスの利用申込みを行います。

遺言信託に関する契約の締結後、本人は遺言書正本のほか、相続財産に関する資料、戸籍謄本、印鑑証明書などを信託銀行等に預けます。遺言書正本などは、本人が亡くなるまで信託銀行等で保管されます。

本人が亡くなった際に、遺言書の存在を通知する人(死亡通知人)を指定しておくことも可能です。実際に本人が亡くなった際には、信託銀行等から死亡通知人に対して通知をしてもらえます。

遺言信託サービスを利用する場合、作成する公正証書遺言の中で、信託銀行等を遺言執行者に指定するのが一般的です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な職務を行う存在です。本人の死後、遺言執行者である信託銀行等が、遺言書の内容に従って名義変更などの手続きを行います。

遺言内容や遺言執行の進捗状況については、信託銀行等から相続人に対して、随時報告が行われます。

信託銀行等の遺言信託サービスを利用する際には、手数料とサービス内容について事前にしっかりと確認しましょう。特に、手数料には複数の種類があることや、手数料に含まれないサービスがある点には注意が必要です。

信託銀行等の遺言信託サービスを利用する場合、主に「基本手数料」「遺言書保管料」「遺言執行報酬」が発生します。また、遺言書を変更した際には「遺言書変更手数料」が発生します。

以下の図表は、実際に信託銀行等の遺言信託サービスにおいて設定されている手数料の一例を示したものです。

実際に信託銀行等が設定している手数料
実際に信託銀行等が設定している手数料の一例。遺言執行まで依頼する場合、手数料の合計は150万円程度から数百万円に及びます

専門家への依頼費用は、遺言信託の手数料に一切含まれません。

たとえば、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士などに依頼する必要が生じた場合、信託銀行等に支払う手数料とは別に、依頼費用の負担が発生する点に注意が必要です。

また、比較的少額ではありますが、公的書類などの取得費用についても、利用者の実費負担となります。

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信託銀行等の遺言信託サービスに関しては、利用者が以下のような不満を覚えるケースがあります。遺言信託サービスを利用するか否かは、そのデメリットやトラブル事例についても十分把握したうえで判断しましょう。

  • 費用が高額になってしまった
  • 認知や相続廃除について対応してもらえなかった
  • 相続トラブルに一切対応してもらえなかった

遺言信託サービスの手数料は最低でも数十万円以上で、遺言執行まで依頼する場合には150万円程度から数百万円に及びます。

しかも、手数料に専門家への依頼費用は含まれないため、トータルの費用はかなり割高になってしまうことが多いです。特に相続トラブルが発生した場合や、相続税申告、相続登記が必要な場合などには、信託銀行等に支払う手数料と専門家費用を合わせて、想定以上に費用がふくららんでしまうケースがあります。

信託銀行等が遺言執行者として行うことができるのは、「財産に関する遺言の執行」に限定されています(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1条1項4号)。

遺言書では、子どもの認知や相続廃除(またはその取消し)の意思表示なども行うことができます。

しかし、これらの身分行為については、信託銀行等が遺言執行者として対応することはできません。遺言による身分行為についてサポートを受けたい場合は、弁護士などへの依頼が別途必要です。

遺言無効や遺留分侵害額請求などに関するトラブルが発生した場合、信託銀行等は一切対応できません。法律事件(トラブル)に関する法律事務を取り扱えるのは、弁護士(または弁護士法人)に限定されているためです(弁護士法72条)。

したがって、相続トラブルの解決についてサポートを受けたい場合には、弁護士への依頼が別途必要となります。信託銀行等に高い手数料を払ったのに、トラブルが生じると相続手続きを全然サポートしてもらえず、不満を感じるケースがあるので注意してください。

一般に以下のような人であれば、信託銀行等の遺言信託サービスの利用を検討してみても良いでしょう。

  • 普段から信託銀行等との付き合いがある人
  • 家族関係がシンプルかつ良好で、トラブルのリスクが少ない人

一方、コスト面やトラブルのリスクを懸念する場合は、弁護士などの専門家に直接依頼する判断が賢明です。

普段から信託銀行等と付き合いがあり、ぜひその信託銀行等に遺言書作成等のサポートを任せたいという人もいます。その場合は、相談のしやすさなどの観点から、信託銀行等の遺言信託サービスを利用するメリットがあると言えるでしょう。

特に、自身が存命中の資産運用についてもアドバイスを受けたい場合は、金融商品を多数取り扱う信託銀行等に対して、いつでも相談できることもメリットの一つです。

前述のとおり、信託銀行等は相続トラブルに一切対応できません。そのため遺言信託サービスは、家族関係がシンプルかつ良好であり、トラブルのリスクが少ないケースに限って利用すべきです。

主な例

  • 離婚、再婚歴がなく、相続人全員が血縁関係にある
  • 連絡の取れない、あるいは疎遠な家族が1人もいない
  • 遺産の分け方について家族で話し合ったことがあり、意見の対立はなかった

もし少しでも相続トラブルのリスクが懸念される場合には、最初から弁護士に相談することをお勧めします。

信託銀行等の遺言信託サービスを利用すると、遺言書の作成、保管、執行についてサポートを受けられます。

しかし、信託銀行等に支払う手数料と専門家費用を合わせて、トータルの費用が高額になりやすい点や、相続トラブルには一切対応してもらえない点などには注意が必要です。

遺言書の作成については、弁護士に直接依頼すると、比較的安価に対応してもらえることがあります。弁護士は相続トラブルにも対応できるほか、税理士や司法書士などと連携したワンストップのサポートを行っている弁護士も少なくありません。遺言や相続に関するご依頼は、弁護士に相談してみることをお勧めします。

(記事は2023年2月1日時点の情報に基づいています)

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