目次

  1. 1.「遺言執行者」を指名するメリットと選任方法
    1. 1-1. 遺言執行者の役割
    2. 1-2. 遺言執行者の指名・選任方法
  2. 2. 遺言執行者は誰が適任? 専門家に依頼するメリット
    1. 2-1. 遺言執行者を専門家に依頼するメリット
  3. 3. 遺言執行者の報酬を決める方法
    1. 3-1. 遺言書に報酬が記載されている場合
    2. 3-2. 遺言書に報酬の記載がない場合
  4. 4. 専門家に依頼した場合の報酬
    1. 4-1. 弁護士の報酬相場
    2. 4-2. 司法書士の報酬相場
    3. 4-3. 税理士の報酬相場
    4. 4-4. 信託銀行の報酬相場
  5. 5. 遺言執行者への報酬は誰が、いつ払うのか
  6. 6. まとめ 遺言書作成と併せて遺言執行者の選任を

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遺言書は死後、自分の財産を誰に託すかを記した書面になりますが、当然のことながら自分の死後に自分の手でその遺言の内容を実現することはできません。そこで、自分に代わってその遺言の内容を実現してもらうために必要な手続きを行ってくれる人を遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言者の財産の確認を行い、財産目録を作成、相続人の把握、そして遺言者の財産を管理しながら預貯金の解約や不動産・株式の名義変更などの手続きを行います。また子供の認知(遺言認知)・相続人の廃除または相続人の廃除の取り消しなどが遺言書に記載されている場合は、遺言執行者でなければ実現することができません。

遺言の内容を実現するために法律的な知識が必要な場合もあります。もちろん、相続人同士で遺言の内容を実現できれば、あえて遺言執行者を選任しなくても問題ありません。しかし、遺言執行者を選任していれば、相続人の同意なしで相続人を代表して必要な手続きが可能なため、遠方に相続人が住んでいる場合や、相続人間の仲が良好でない場合でも遺言の内容を実現することができます。スムーズに遺言の内容を実現したい場合には、遺言書を作成する際に遺言執行者も併せて検討しておくとよいでしょう。

遺言執行者を指名・選任する方法は主に2つあります。ひとつは亡くなった方(被相続人)が遺言書で指名する方法です。遺言書に遺言執行者の記載がない場合、相続人や利害関係人などの申し立てにより家庭裁判所で遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者を選任したいときや遺言書に認知や相続人の廃除等の記載がされているときは、早めに家庭裁判所で遺言執行者の選任手続きを行ってください。

関連記事:遺言執行者とは? 役割や必要なケース、選任方法を解説

遺言執行者は、相続人でも専門家が選任されても遺言の内容を実現するための手続きは変わりません。相続人が遺言執行者になる場合は、長男や家を継ぐことが予定されている人を選任することが多いようです。なお、未成年者や破産した人は遺言執行者になることができません。

ただし、遺言執行者になった相続人は財産目録の作成や相続財産の管理など手続きに慣れていないことが多く、法律的な知識が必要になった場合には相当な労力が必要になります。そのため、実際には遺言執行に慣れた専門家が遺言執行者になった方が、身体的にも精神的にもかなり負担が軽くなります。

専門家とは弁護士、司法書士、税理士や行政書士など、または信託銀行などになります。専門家に依頼する場合は、遺言執行の手続きに慣れていることは当然ながら、できれば遺言書を一緒に作成した人に依頼すれば、遺言者の状況をよく理解しているため、よりスムーズに手続きをすることができます。

また、揉め事を含んでいるようであれば弁護士、不動産が多い場合には司法書士、または相続税申告を行うようであれば税理士を遺言執行者に選任すると付帯サービスも受けながら遺言執行手続きができるため、メリットがあります。

それぞれの専門家が得意とする分野がありますので、遺言執行者を選任するときは報酬額だけではなく、付帯サービスも確認しながら判断していきましょう。

なお、遺言執行者が必要な任務を怠ったり、正当な事由があれば家庭裁判所で解任の手続きをすることができます。もちろん、遺言執行者が変更されたからと言って遺言書の内容が無効になることはありません。家庭裁判所に選任の申し立てを行えば新たに遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者の報酬は、遺産総額の1~3%が相場です。遺言書に報酬や支払い方法の記載があるケースとないケースを解説します。

遺言執行の報酬は、遺言書に記載があればそれに従います。したがって、遺言書に金額や支払方法を記載しておけば、相続人間や遺言執行者と相続人間の間で争いを事前に予防することができます。

【記載例】

  • 遺言執行者に対する報酬は、遺産総額の●●%とする
  • 遺言執行者に対する報酬は、▲▲万円とする
  • 遺言執行者に対する報酬は、■■弁護士事務所の報酬規定によるものとする
    など

遺言書に報酬額を定めていない場合は、遺言執行者と相続人全員の話し合いによって報酬額を決めます。話し合いによって決まらない場合は、遺言執行者の申し出により家庭裁判所で報酬額を決めてもらうことができます。

遺言執行者に相続人を指名した場合は執行報酬をもらわないケースもありますが、専門家に遺言執行を依頼した場合は報酬が発生します。法的に報酬基準が定められているわけではありませんが「遺産総額の1~3%」が相場になります。それぞれ士業別で報酬の相場を解説します。目安値として参考にしてください。繰り返しにはなりますが、各士業はそれぞれ得意分野や対応領域が決まっていますので、付帯サービスを重視して依頼することをおすすめします。

なお、執行報酬の他に交通費、郵便料金、相続財産の管理費用、移転登記費用、預貯金の解約・払い戻しにかかる諸費用などが追加でかかる場合もあります。

相続トラブルなどが発生しそうな場合では、相続人間の交渉や裁判など法的措置を任せられる弁護士に依頼するのが良いでしょう。基本的に弁護士の報酬は、旧日本弁護士連合会報酬等基準規定に則っている事務所が多くなっていますが、各事務所で多少の差があるため実際に問い合わせをしてみるのが良いでしょう。なお旧日本弁護士連合会報酬等基準に基づいている場合の弁護士への報酬は、遺産総額が300万円以下の場合は、一律30万円に設定し、300万円を超えてくると超えた部分に対して一定の割合に乗じた報酬が発生します。報酬は遺産総額によって変わりますが、0.5~2%程度に設定している事務所が多いです。

【遺産総額3000万円の場合(旧日本弁護士連合会報酬等基準による場合)

30万円+(3000万円-300万円)×2%=84万円
※実費、手当は別途発生

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相続登記などの手続きが多い場合は、司法書士に依頼することを検討してみましょう。司法書士は、共通となる報酬規定がないため各事務所によって差があります。基本料金は25~30万円、遺産総額に応じて0.5~2%の報酬を設定している事務所が多くなっています。報酬は相続登記の数や不動産評価額によって変動するケースもあるので、実際に問い合わせをしてみるのが良いでしょう。

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相続税申告まで依頼したい場合は、税理士に依頼することでスムーズに相続手続きを進めることができます。税理士は以前までは報酬の最高限度額が規定されていましたが、現在は撤廃され各事務所によって報酬が定められています。基本料金は20~30万円、遺産総額0.5~2%の報酬に設定している事務所が多くなっています。

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信託銀行は「遺言信託」という、遺言書の作成、保管、遺言執行を包括したサービスを提供しています。信託銀行それぞれが複数のプランを提供しており、サービス内容と報酬も異なります。遺言信託そのものは弁護士や司法書士も提供しており、信託銀行に依頼するとやや報酬は高めで最低報酬額が100万円となっているケースも多いです。メリットは金融機関が提供しているサービスなので、安心感が得られることや資産運用のアドバイスを受けられることでしょう。

関連記事:遺言信託は相続対策に有効? メリット・デメリットと利用する流れを解説

執行報酬はだれか一人が負担するのではなく、相続人全員で負担し、遺言内容の執行が完了したタイミングで支払います。

実務では遺産から執行報酬を支払い、残った額を相続人で分ける方法が多く取られていますが、遺言書に支払方法が記載されていない場合は、執行報酬の支払についてのちのトラブルになることもありますので、遺言執行を行う前に確認を取っておくとトラブルを予防することができます。相続人が遺言執行者の場合は、他の相続人と差をつけるなど遺産の内容で調整するのが一般的です。

また遺言執行者がやむを得ない事情で辞任をした場合、遺言執行の達成割合に応じて報酬が発生する場合もあります。

今回は遺言執行者の選任や報酬を中心にまとめてみました。遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、相続に関するトラブルが増加傾向にある中で遺言執行者の需要は高まっています。遺言書は亡くなった方の最後の意思表示です。遺言の内容をスムーズに実現するために遺言書の作成に併せて遺言執行者の選任も検討してみてください。

(記事は2022年11月1日現在の情報に基づきます)

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