家族信託の仕組みとは メリット・デメリットを司法書士が解説

家族信託は、財産の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。所有者である親が認知症になった場合でも、子どもは財産の管理運用処分ができます。今回は、家族信託のメリットとデメリットについて家族信託に詳しい司法書士が解説します。
家族信託は、財産の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。所有者である親が認知症になった場合でも、子どもは財産の管理運用処分ができます。今回は、家族信託のメリットとデメリットについて家族信託に詳しい司法書士が解説します。
目次
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家族信託は所有権を、「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親の認知症などの影響受けずに、子どもが信託された財産の管理運用処分ができます。
基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
「委託者」は、財産のはじめの所有者で信託する人
「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人
「受益者」は、財産権を持ち、財産から利益を受ける人
になります。
家族信託というキーワードが広まってきた背景には、親の認知症による財産凍結の問題があります。親が認知症などになり、契約をすることが難しくなると、預金を下ろすことができません。また、自宅などの不動産を売ることもできません。
認知症が悪化した後にも利用できる対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれる可能性が低いこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあり、利用しづらいという声を聞いています。
成年後見制度以外で、親が認知症などになったときに、その影響を受けずに子どもが代わりに財産を管理できる制度の一つとして、家族信託が広まってきました。
財産の名義を子どもに変えられること、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットです。
家族信託のメリットとして、遺言効果があります。これは家族信託契約の中に、次に財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人を定めておくことによって、法律上有効となり遺言を残すことと同様の効果が得られます。
また、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降を決めることもできます。
これは遺言にはなく、家族信託でのみできることです。
家族信託が有効なケースの一つとして、親から受け継いだ収益不動産が兄弟での共有になっているケースがあります。
例えば、収益不動産を兄弟ABCの3人で、それぞれ3分の1ずつ所有している場合です。
これからも不動産を貸して家賃収入を得たいと考えています。しかし、AまたはB、Cのうち1人でも、認知症などが原因で悪化し契約能力がなくなってしまうと、収益不動産の全体が凍結してしまう危険があります。
新しい入居者との契約をする場合や、古くなってきたので大規模な修繕を行う場合には所有者全員の意思が必要になるためです。そのため、高齢者同士の共有はとても危険です。3人で共有の場合にはリスクが3倍になると言えます。
そこで、家族信託を活用しBCの持ち分をAに信託をすることで、BCの契約能力喪失の影響受けずに、A1人で収益不動産の経営をすることができます。
そして得た家賃収入は、A BCの全員が得ることができます。
家族信託では、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。成年後見制度では、本人の財産を守ることに重点を置かれます。言い換えれば、本人の財産を減らさないことです。
例えば、収益不動産の経営をしている大家さんや会社のオーナー兼社長の場合に、将来に向けた投資が経営には必要になります。
一方で、将来儲かるかどうかわからない投資に対しては、成年後見制度では原則、実行できません。
つまり、攻めの経営が制限されるということです。万が一、損失を出すかもしれないからです。
家族信託の場合には、子どもに大きな裁量を与えることができます。元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を決めて、その方向性に沿って、子ども側は大きな裁量をもって柔軟に財産の管理運用処分をすることができます。
一方で、受託者である子どもが大きな権限を持つので、子どものことを信頼できないと信託をすべきではないと思います。
既述した遺言効果のもう一つの側面ですが、家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。
これは大きなメリットです。遺産分割協議では、相続人全員で話し合い誰が何を相続するのかを決めなくてはいけません。しかし、相続人内で意向が揃わなかったり、相続人の1人が認知症等により話し合いをすることができない場合には、相続の手続きはスムーズにできなくなります。
渡す側の親が財産の承継について決めておくことは、認知症や相続争いによる遺産の凍結を防ぐための、最も有効な方法です。
「受託者である子どもが破産をしてしまった場合に、信託した財産が差し押さえられるのか?」という質問を受けることがあります。
答えは、NOです。
信託した財産は、受託者である子どものものではなく、あくまで財産権を持っている親のものです。そのため、子どもの債権者は差し押さえができないルールになっています。これを倒産隔離機能と呼んでいます。
ただし、信託をしておけば受益者である父親の債権者から信託した財産を守れると聞くことがありますが、これは誤りになりますのでご注意ください。
家族信託が注目をされてきた背景に、高齢化と認知症の問題があることは先述の通りです。厚生労働省の「介護保険事業状況報告」によると、平成28年度の要介護認定の65歳から74歳だと、要介護や要支援認定を受ける人は全体の5%弱ですが、75歳以上になると30%強と6倍に急増しています。
つまり、年齢が上がるにつれて認知症になる確率は急激に上昇するということです。少なくとも70歳頃までに、認知症に備えた対策が必要といえます。
認知症が悪化すると、子どもでも親のお金を下ろせなくなります。そうすると親の介護に手をあげた子どもが金銭的な負担も強いられることにつながります。
「それはなんとしても防ぎたい。」
「そこまでの負担はかけられない。」
そういったニーズから、家族信託が広まってきています。
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家族信託に強い司法書士を探す祖父母または両親が認知症になった時にも、子どもが預金を下ろしたり、不動産を処分したりしたい場合には家族信託をしておくことで実現できます。
下ろしたお金や、不動産の売買代金は財産権を持つ祖父母または両親のために使用します。
父親が収益不動産を持ち大家業をしている場合で、認知症対策をしたいときにも、家族信託は有効です。
子どもに収益不動産を家族信託することによって、高齢の父親が認知症になってもSTOPすることなく、大家業を続けていくことができます。
父親としても、面倒な不動産管理は子どもに任せることができ、収益は自分が受け取ることができますので、生きている時から楽隠居できます。
知的障がいがある子どもがいる場合に、親なきあとの不安は大きいものです。
「子どものために財産を残した方がいいのか?しかし、うちの子は財産を使うことができないうえ、大きな財産があると騙し取られることが心配です。」
このような相談も受けることがあります。
もしも、親なきあとに頼れる兄弟などがいる場合には、家族信託を使って仕組みを作れる可能性があります。
頼れる兄弟などに、あらかじめ財産を信託しておき、親なきあとには信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。
障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれた兄弟などに渡すことやお世話になった施設に寄付することもできます。子どもが亡くなった後のことを予め親が決めておけるのは、信託でしかできません。
続いて家族信託のデメリットを見ていきたいと思います。
家族信託は万能ではありません。家族信託には身上監護権はありません。これは、認知症になった親が施設に入居する場合、受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができないということです。
家族信託はあくまでも、財産管理のための制度です。入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入居契約をする権限はありません。
そのため、私どもに相談に来られた方については、お話を聞いて家族信託契約と任意後見契約をセットでお勧めしています。
任意後見契約とは、子どもや頼れる人をあらかじめ後見人に指定をしておく契約になります。
家族信託の受託者を誰もやりたがらない場合があります。そうすると家族信託自体ができません。
建物を目的とした家族信託の場合には、受託者には建物について管理する義務があります。もしも老朽化して壊れて通行人などに怪我をさせてしまった場合には、その損害を賠償する責任が生じます。信託をされた財産以上の損害だった場合には、自身の財産からも賠償しなければなりません。
また、毎年かかる固定資産税の納税通知書も受託者にきます。
そういう意味で受託者の責任は重いものになるため、受託者が見つからないということもおこります。
2人子どもがおり、そのうちの1人を受託者とした場合に、他の子どもに何も知らせず勝手に進めてしまうと、知らされなかった子どもから文句が出てくることもあります。
受託者である子どもは信託された財産に対してとても大きな権限を持つため、財産の収支等がブラックボックス化してしまっている場合に、お金を使い込んでいるのでないかという疑いが生まれ、家族間の争いに発展することがあります。
それを防ぐためには、あらかじめ家族信託を進める前に家族会議をしておくことが重要です。
家族信託契約は契約して終わりというものではありません。むしろ契約をした時からスタートして長期間にわたって続くものになります。
その間、受託者である子どもは家族信託契約の内容に拘束されます。毎年、受益者である父親に向けて信託された財産の収支を作成報告し、報告書類を保管をする手間も発生します。
家族信託の主役は祖父母または両親です。そのため受託者候補の子どもの意向だけで進めることはできません。
祖父母または両親が理解し、進める希望をいただかない限りは進められません。
ここで、よく止まってしまう二つの事例を紹介します。
一つ目は、わかりづらい制度であることです。家族信託は、「贈与」や「売買」に比べると、日常、頻繁に出てくる契約ではありません。そのため、慣れない専門家が説明をしたときに、「よくわからないし、面倒くさそうだからやらない」と言われてしまい、同意が取れないということがあります。また、投資信託と誤解をされてしまい、前に損をしたからやりたくないと言われることもありました。
二つ目は、受託者の名義に変わることです。特に不動産の場合に、不動産登記の名義が受託者である子どもに変わるため、生きてる間に不動産をとられてしまうのではないかという不安が生まれ、同意が取れないこともあります。
複数の事業をやっている場合に、損益通算や損失の繰越を経営に生かしている方もいます。
ただし、家族信託をした不動産については信託していない事業との損益通算ができません。また信託した不動産事業で赤字が出た場合に繰り越しをすることができない形になります。
そのため、複数の事業を持っている人が家族信託を活用する場合にはリスクも検討して設計をすることをお勧めしています。
畑、田んぼについては、家族信託をすることができません
これらの不動産は、農作物を育てるために重要な土地として国として特別なルールを作っています。そのため、農地は農業協同組合または農地保有合理化法人による信託の引受け以外、原則として信託できません。
家族信託をした場合に、受託者である子どもの手間としてもう一つ発生することとして、税務署へ書類の提出を求められることがあります。
例えば信託財産から発生する収益の額が3万円を超える場合には毎年、信託の計算書を作成し提出する必要があります。
他にも提出書類を求められることがありますので、相談をした専門家に確認をすることをお勧めします。
家族信託それ自体には、相続税を節税する効果はありません。不動産等の名義は子どもに変わりますが、財産権(受益権)は親の元に残るためです。信託したからといって財産の評価を下げることもできません。
親に相続が発生したときには、財産権(受益権)は信託契約で決めた人に承継され、その時に相続税と同様の税額を納付する必要があります。
家族信託契約によって決めた後継者に財産権(受益権)を承継する際に、遺留分を持つ相続人がいる場合、遺留分相当額のお金を請求してくる可能性があります。
まだ、家族信託契約による承継に対して遺留分の対象になるかどうかの答えは明確にはなっていません。
遺留分侵害額請求は家族仲を壊してしまうことにもつながる強い権利のため、遺留分が発生しないように設計することや、あらかじめ家族会議をしておくなど、未然に防止できる工夫をとっておくことも重要です。
既述の通り、家族信託をした場合でも、財産権(受益権)を持つ親が亡くなった場合には、相続税と同様の金額を納税する必要があります。
その時に慌てないために、子どもが相続税を納税できるのかは事前にシミュレーションをしておくと安心できます。
専門家にかかる報酬について、統一の報酬基準はありません。目的と財産の内容については、100万円を超えてくることもあります。ただ、私は決して高いとは思いません。
家族信託契約は終わりではなく、スタートになります。関わった専門家としては、自分が設計した家族信託の利用者と関係を維持できるよう連絡を取り合い、予想外の事態が生じた時にも連絡をもらい対応していくことが求められます。しかも何年も続く可能性があります。
その手続き後のサポートも元の報酬に含んでいると考えているからです。目の前の専門家が契約後もサポートをしてくれるのかを確認して選んでいく必要があります。
家族信託に精通している専門家はあまり多くありません。先述の通り、家族信託は契約をしてからスタートです。しかし、入り口の契約のサポートを経験した専門家は増えてきていますが、契約後の想定外の事態への対応や信託の終了までを一貫して経験している専門家はまだまだ少ないです。
悲しいことに、契約書作成のサポートをした専門家がその後のフォローを対応してくれず、私たちのところに相談に来られた利用者もいらっしゃいました。
認知症対策を目的とした場合、家族信託だけでは不十分です。それは家族信託には、入居契約等を代理する権限(身上監護権)がないためです。
また、遺言効果も家族信託した財産にしか及びません。他に財産があった場合には、相続人間で遺産分割協議をしないと分けられません。
そのため、家族信託契約と任意後見契約、遺言はセットで準備しておくと、お互いの不十分な箇所をカバーできるため、想定外のことが起きても対応できる範囲を広げることができます。これは利用者側の安心にもつながります。
推定相続人等を含めた関係者全員の理解をとっておくことをできるだけお願いしています。
トラブルに発展する大きな原因として、知らされていなかったという負の感情があるからです。
そのため、関係者全員が納得して進めていくことが、将来の紛争を予防します。そしてそれが主役である親の願いだと思っています。
また、どうしても関係者全員で話すことができない場合には、専門家を頼ってください。家族間のトラブルを予防する工夫を一緒に考えてくれるはずです。
相談に来られる方の年齢を見ると、子ども世代が50代または60代の方が多いような印象です。そして親の年齢が70代80代です。
「最近、親に認知症の症状が出てきた。」
「親から財産管理が不安で、相談されている。」
「父親は大丈夫だが、母親が認知症で施設に行っている。」
など、きっかけは様々です。
所有者が認知症になってからでは、できない対策になります。
早めに準備する方ができる対策はひろがります。まずはご自身がネットや書籍で知識を得て、分からないことがあれば、専門家に相談をすることをしてみてください。
(記事は2020年6月1日現在の情報に基づきます)
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